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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
令和5年7月1日から,道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち,特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより,性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は,特定小型原動機付自転車として,走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルールについては,茨城県警察のHPにてご確認いただけます。
茨城県警察電動キックボード<外部リンク>
ルールを正しく理解し,遵守しましょう。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの。
【車体の大きさ】
長さ1.9メートル以下で幅0.6メートル以下であること
【車体の構造】
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が時速20キロメートル毎時以下であること
その他,保安基準等は国土交通省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
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