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特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を7月から開始します。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの。
【車体の大きさ】
長さ1.9メートル以下で幅0.6メートル以下であること
【車体の構造】
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が時速20キロメートル毎時以下であること
【車体の大きさ】
長さ1.9メートル以下で幅0.6メートル以下であること
【車体の構造】
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が時速20キロメートル毎時以下であること
標識交付を希望する場合
申請手続きの方法は、従来の原動機付自転車と変わりません。詳細は以下のリンク先をご覧ください。
※注意※
販売証明書(または譲渡証明書)に特定小型原動機付自転車と特定できる情報が記載されていない場合には、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
※注意※
販売証明書(または譲渡証明書)に特定小型原動機付自転車と特定できる情報が記載されていない場合には、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。