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個人住民税の特別徴収に関するよくあるご質問

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年1月22日更新 印刷ページ表示

   質問項目一覧
(質問のそれぞれの項目につき,このページ内の回答へリンクしています)

1.特別徴収(個人住民税)の手続きに関する事項

 Q1.入社等で個人住民税を普通徴収から特別徴収へ切り替える場合,どのような手続が必要ですか。

 Q2.現在,個人住民税が特別徴収されている従業員が,転勤先または再就職先で引き続き特別徴収を希望している場合,どのような手続が必要ですか。

 Q3.現在,個人住民税が特別徴収されている従業員が退職した場合,どのような手続が必要ですか。

 Q4.特別徴収税額が0円(非課税)の従業員が退職した場合も給与所得者異動届出書の提出が必要ですか。

 Q5.提出した給与所得者異動届出書の内容を訂正したい場合,どのようにすればよいですか。

 Q6.給与支払者(特別徴収義務者)の名称や所在地が変わった場合,どのような手続が必要ですか。

 Q7.現在,特別徴収している従業員が引っ越した場合,どのような手続が必要ですか。

 Q8.退職所得に対する個人住民税の計算と納入について,どのようにすればよいですか。

 Q9.郵送する給与所得者異動届出書の控えがほしいのですが,どうすればよいですか。

 Q10.給与所得者異動届出書や特別徴収切替届出(依頼)書への押印は必要ですか。

 Q11.従業員が亡くなった場合にはどのような手続が必要ですか。

2.特別徴収税額決定(変更)通知書(個人住民税)に関する事項

 Q1.令和6年度の市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書は,いつ頃発送されますか。

 Q2.既に退職している従業員の特別徴収税額通知書が届きましたが,どうすればよいですか。

 Q3.退職した従業員について,既に給与所得者異動届出書を提出したのですが,特別徴収税額通知書が届きました。なぜですか。

 Q4.特別徴収税額通知書が届かないのですが,なぜですか。

 Q5.特別徴収税額通知書に記載されていない従業員がいるのですが,なぜですか。

 Q6.電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出した場合,新年度の特別徴収税額通知書はどのように通知されるのですか。

 Q7.追加の給与支払報告書,給与所得者異動届出書及び特別徴収への切替届出(依頼)書は提出していないが特別徴収税額変更通知書が届きましたが,なぜですか。

 Q8.従業員から特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)に記載されている内容(扶養人数や所得額等)が違うようだと申し出がありましたが,なぜですか。

 Q9.特別徴収税額通知書を再発行してほしいのですが,再発行してもらえますか。

 Q10.給与所得者異動届出書を提出したのですが,特別徴収税額(変更)通知書が送られてきません,いつ届きますか。

 Q11.特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)は,個人情報の秘匿化はされないのですか。

 Q12.特別徴収税額通知書が届きましたが,納入書が入っていませんでした。なぜですか。

 Q13.eLTAXに格納された特別徴収税額通知書の保護番号が不明です,どうすればよいですか。

3.給与支払報告書に関する事項

(1)給与支払報告書(総括表)の送付について

 Q1.給与支払報告書(総括表)は,いつ頃発送されますか。

 Q2.給与支払報告書(総括表)が届いていないのですが,なぜですか。

 Q3.給与支払報告書(総括表)は届いたが,給与支払報告書(個人別明細書)が入っていませんでした,なぜですか。

(2)給与支払報告書の提出について

 Q1.給与支払報告書(個人別明細書)の作成が必要な対象者を教えてください。

 Q2.退職した従業員についても,給与支払報告書(個人別明細書)を提出しなければならないのですか。

 Q3.給与支払報告書の提出方法を教えてください。

 Q4.電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出する場合の水戸市の市区町村コードを教えてください。

 Q5.給与支払報告書(個人別明細書)の用紙が必要な場合,どうすればよいですか。

 Q6.「普通徴収切替理由書」を提出する場合,給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法の注意点について教えてください。

 Q7.退職予定,休職や育児休業中の従業員の給与支払報告書は,どのように提出すればよいですか。

 Q8.提出した給与支払報告書の内容を訂正したい場合,どのようにすればよいですか。

 Q9.電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出する場合で,給与支払報告書の追加・訂正・取消をする際の注意点はありますか。

 Q10.電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出する場合で,普通徴収分を提出する際の注意点はありますか。

 Q11.水戸市に住民登録がある従業員がいない場合,給与支払報告書の提出はどのようにすればよいですか。

 Q12.水戸市から送付された給与支払報告書(総括表)に記載されている所在地や名称等に変更がある場合,どうしたらよいですか。

 Q13.電子申告(eLTAX)の利用開始や操作方法についての問い合わせ先はどこですか。

(3)従業員の方に異動があった場合

 Q1.給与支払報告書を提出した従業員が転職して勤務先が変わる場合,どのようにすればよいですか。
(給与所得者異動届出書)

 Q2.給与支払報告書を提出した従業員が退職した場合,どのようにすればよいですか。
(給与所得者異動届出書)

(4)従業員の1月1日の住所が,給与支払報告書(個人別明細書)に記載した住所と異なっていたことが分かった場合(住所誤報)
 Q1.従業員の方の1月1日の住所が,給与支払報告書(個人別明細書)に記載した住所と異なっていたことが分かった場合は,どのようにすればよいですか。(住所誤報)

4.納入に関する事項 

 Q1.市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)について,特別徴収税額通知書が届きましたが,納入書が入っていませんでした。なぜですか。
 Q2.市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)について特別徴収税額(変更)通知書が届きましたが,新しい納入書が送られてきません。どのようにしたらよいですか。

 Q3.市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入書に印刷されている事業所名や所在地が変わった場合,どうすればよいですか。

 Q4.近くにあるゆうちょ銀行(郵便局)から市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)を納入したいのですが,どうすればよいですか。

 Q5.市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)について,普段はインターネットバンキング等で納入しているが,納入書を利用したい場合は,どうすればよいですか。

 Q6.紛失や汚損により市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入書を再発行してほしい場合は,どうすればよいですか。

 Q7.市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入は,口座自動引き落としや電子マネーによる納入は行えますか。

 Q8.市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)に関する納期の特例について教えてください。

 Q9.市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)について,納入額を誤って納入してしまいましたが,どうしたらよいですか。

 Q10.市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)について,地方税納入サービスや銀行との契約で振り込んでいたが手続きが遅れてしまい,納入ができませんでした。翌月に2ヶ月分まとめて納入してもよろしいでしょうか。

 Q11.市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)について,金融機関の窓口で水戸市が発行した納入書を使用する,もしくは地方税納入サービスを利用する以外の納入方法はありますか。

 Q12.近くのコンビニから市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)を納入することはできますか。

回答

1.特別徴収(個人住民税の手続に関する事項) 

Q

1 入社等で個人住民税を普通徴収から特別徴収へ切り替える場合,どのような手続が必要ですか。

 特別徴収への切替届出(依頼)書を水戸市役所市民税課へ提出してください。
 なお,既に納期限が過ぎている分(分納している場合は当初の納期が到来している分)及び随時課税分の税額は特別徴収に切り替えることができません。また,特別徴収開始月は,原則として切替届出(依頼)書を提出する翌々月以降としてください。
 詳しい記入方法は,特別徴収切替届出(依頼)書 [PDFファイル/306KB]をご参照ください。

Q

2 現在,個人住民税が特別徴収されている従業員が,転勤先または再就職先で引き続き特別徴収を希望している場合,どのような手続が必要ですか。

 「給与所得者異動届出書」を水戸市役所市民税課へ提出してください。
 「給与所得者異動届出書」の「給与支払者」欄は異動前の勤務先を,「新しい勤務先」欄は異動後の勤務先で記入していただき,異動後の勤務先から水戸市役所市民税課へご提出ください。
 詳しい記入方法は,給与所得者異動届出書 [PDFファイル/294KB]をご参照ください。

Q

3  現在,個人住民税が特別徴収されている従業員が退職した場合,どのような手続が必要ですか。

 「給与所得者異動届出書」を水戸市役所市民税課へ提出してください。
 未徴収税額を本人納付へ変更する場合は普通徴収として,未徴収税額を一括で納入する場合は一括徴収として記入してください。
 ※特別徴収義務者用の納入書は,退職者の方には渡さないでください。
 詳しい記入方法は給与所得者異動届出書 [PDFファイル/381KB]をご参照ください。

Q

4 特別徴収税額が0円(非課税)の従業員が退職した場合も給与所得者異動届出書の提出が必要ですか。

 非課税の場合でも「給与所得者異動届出届 [PDFファイル/381KB]」を水戸市役所市民税課へ提出していただく必要があります。提出がなく,退職後にその従業員の方の現年度の税額変更があった場合,特別徴収税額変更通知書が送付されてしまいます。

Q

5 ​提出した給与所得者異動届出書の内容を訂正したい場合,どのようにすればよいですか。

 正しい内容の給与所得者異動届出書を作成し,上段欄外に「訂正分」と記入した上で,至急,水戸市役所市民税課へ提出してください。併せて,従業員の方ご本人にも訂正がある旨の説明をしてください。

Q

6 給与支払者(特別徴収義務者)の名称や所在地が変わった場合,どのような手続が必要ですか。

 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/290KB]」を水戸市役所市民税課へ提出してください。
 合併等で特別徴収義務者が変わり,法人番号に変更が生じる場合は,併せて「給与所得者異動届出書」もご提出ください。
 詳しい記入方法は特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/290KB]をご参照ください。

Q

7 現在,特別徴収している従業員が引っ越した場合,どのような手続きが必要ですか。

 1月1日時点の住所地が変わる場合以外は,提出する書類等は特段ございません。
 個人住民税は賦課期日(1月1日)時点で住所がある自治体に6月から翌年5月まで納入することとなっているため,年の途中で住所の異動をした場合もその年度の個人住民税は水戸市に納入していただきます。(地方税法第39条)

Q

8 退職所得に対する個人住民税の計算と納入について,どのようにすればよいですか。​

 計算方法については,「退職所得に係る課税の特例について」をご参照ください。また,個人住民税の計算については,「個人住民税税額シミュレーション」(外部サイト)<外部リンク>においても計算することができますのでご活用ください。
 納入については,納入書裏面にある納入申告書に記載の上,納入を取り扱う金融機関等で納めてください。また,退職所得に係る市民税・県民税に係る納入が2人以上の場合は「退職所得に係る分離課税分市民税・県民税特別徴収納入内訳表 [PDFファイル/321KB]」を水戸市役所収税課へご提出ください。
 納入書がお手元にない場合は,水戸市役所市民税課までお問い合わせください。
 納入書の記載方法については「退職所得に係る市民税・県民税の取扱い [PDFファイル/188KB]」をご参照ください。

 ※退職手当の受給者が,取締役,監査役,理事監事,清算人,その他の役員(相談役・顧問含む)の場合は,上記の書類に加えて,「退職手当の特別徴収票(源泉徴収票)」を水戸市役所市民税課へご提出ください。

<問い合わせ先>
 水戸市役所市民税課市民税第2係 電話:029-224-1111(内線1611,1612)

Q

9 郵送する給与所得者異動届出書の控えがほしいのですが,どうすればよいですか。

 返信用封筒(宛先をご記入の上,所要額の切手を貼付してください。)と給与所得者異動届出書2部(1部は控用とわかるように「控」と明記してください。)を同封の上,水戸市役所市民税課へご郵送ください。

Q

10 給与所得者異動届出書や特別徴収切替届出(依頼)書への押印は必要ですか。

 押印は不要です。

Q

11 従業員が亡くなった場合はどのような手続が必要ですか。

 個人住民税を特別徴収していた方の場合「給与所得者異動届出書 [PDFファイル/381KB]」を水戸市役所市民税課へ提出してください。死亡退職の場合は,未徴収分の個人住民税は一括徴収せずに,普通徴収としてください。

2.特別徴収税額決定(変更)通知書(個人住民税)に関する事項 

Q

1 令和6年度の市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書は,いつ頃発送されますか。

 令和6年度の市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書は令和6年5月中旬に発送予定です。

Q

2 既に退職している従業員の特別徴収税額通知書が届きましたが,どうすればよいですか。

 新年度の特別徴収税額通知書は,提出していただいた給与支払報告書の徴収方法に基づいて送付しています。従業員の方が退職等された場合,令和6年4月5日までに「給与所得者異動届出書 [PDFファイル/381KB]」を水戸市役所市民税課へ提出してください。給与所得者異動届出書が提出されないと,納税義務者本人への納税通知書の送付ができないため,速やかな提出にご協力をお願いします。

Q

3 退職した従業員について,既に給与所得者異動届出書を提出したのですが,特別徴収税額通知書が届きました。なぜですか。

 4月5日以降に届いた給与所得者異動届出書は,新年度の特別徴収税額通知書にその内容が反映されない場合があります。この場合は,5月末頃に発送される特別徴収税額変更通知書にて通知します。4月5日より前に給与所得者異動届出書を提出されている場合は,お手数ですが水戸市役所市民税課までご連絡ください。

 <問い合わせ先>
 水戸市役所市民税課市民税第2係 電話:029-224-1111(内線1611,1612)

Q

4 特別徴収税額通知書が届かないのですが,なぜですか。

 新年度の特別徴収税額通知書は毎年5月中旬に発送します。届かない場合としては次の理由が考えられます。

 (1)給与支払報告書を提出した従業員全員の徴収区分について普通徴収を選択している。
 →提出された給与支払報告書をご確認の上,徴収方法が相違していた場合は「特別徴収切替届出(依頼)書 [PDFファイル/306KB]」をご提出ください。
 (2)提出期限の令和6年1月31日以降に給与支払報告書を提出した
 →特別徴収税額通知書の発送が遅れる場合があります。5月末頃に発送される特別徴収税額変更通知書をご確認ください。
 (3)水戸市に給与支払報告書を提出していない
 →賦課期日(1月1日)時点の住所地が水戸市にある従業員の方がいる場合は,速やかに給与支払報告書を提出してください。
 (4)賦課期日(1月1日)時点の住所地が水戸市外であった
 →市民税・県民税・森林環境税の課税は,賦課期日(1月1日)時点の住所地で行います。賦課期日時点の住所地の自治体から発送された特別徴収税額通知書をご確認ください。
 ※ 上記(1)~(4)の中でお心当たりのない場合は,再度お手元に届いていないかをご確認の上,水戸市役所市民税課までお問い合わせください。なお,特別徴収税額通知書はB5サイズの封筒でお送りしています。

 <問い合わせ先>
 水戸市役所市民税課市民税第2係 電話:029-224-1111(内線1611,1612)

 
Q 5 特別徴収税額通知書に記載されていない従業員がいるのですが,なぜですか。​
A

 次の理由が考えられますのでご確認ください。
 (1)提出した給与支払報告書の徴収区分について普通徴収を選択している。
 →提出された給与支払報告書をご確認の上,徴収方法が相違していた場合は「特別徴収切替届出(依頼)書 [PDFファイル/306KB]」をご提出ください。
 (2)水戸市に給与支払報告書を提出したが該当の従業員の方の賦課期日(1月1日)時点の住所地が水戸市外にあった
 →該当の従業員の方に賦課期日(1月1日)時点の実際の住所地をご確認いただき,もし水戸市にお住まいだった場合は確認いたしますので水戸市役所市民税課へご連絡ください。

 <問い合わせ先>
 水戸市役所市民税課市民税第2係 電話:029-224-1111(内線1611,1612)

 
Q 6 電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出した場合,新年度の特別徴収税額通知書はどのように通知されますか。
A

 電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出された際に選択した通知の受け取り方法により,特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)と特別徴収税額通知書(納税義務者用)をそれぞれ以下のとおりに通知します。

(1)特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)を
 ・「電子データ」にて受け取りを選択した場合
  →電子署名を付与した特別徴収税額通知データをeLTAX経由で送信します。書面による通知は行いません。
 ・「書面」にて受け取りを選択した場合
  →特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)を書面にて発送いたします。電子データは送信されません。

(2)特別徴収税額通知書(納税義務者用)を
 ・「電子データ」にて受け取りを選択した場合
  →eLTAX経由で特別徴収税額通知データを送信します。なお,納税義務者用の「受給者番号」の入力が必須となります。   
   受給者番号は、半角英数字・記号を最大25桁入力可能ですが、使用できない文字や文字列がありますのでご注意ください。​
 ・「書面」にて受け取りを選択した場合
  →特別徴収税額通知書(納税義務者用)を書面にて発送いたします。電子データは送信されません。

  詳しい受け取りの流れについては個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部サイト)<外部リンク>または,受取方法変更のお知らせリーフレット [PDFファイル/1.79MB]を参照ください。
 

 
Q 7 追加の給与支払報告書,給与所得者異動届出書及び特別徴収への切替届出(依頼)書は提出していないが特別徴収税額変更通知書が届きましたが,なぜですか。
A

 「給与支払報告書の内容に誤りがあった」や「追加の税に関する資料(別事業所の給与支払報告書・確定申告書等)が届き,税額を再計算した」等の理由により税額に変更が生じたと考えられます。具体的な内容については,従業員(納税義務者)の方ご本人が,特別徴収税額変更通知書(納税義務者用)をご用意の上,水戸市役所市民税課へお問い合わせください。

※ ご本人からのお問合せでない場合,個人情報保護の関係上,お答えできない場合があります。

 <問い合わせ先>
 水戸市役所市民税課市民税第2係 電話:029-224-1111(内線1611,1612)

 
Q

8 従業員(納税義務者)​から「特別徴収税額変更通知書(納税義務者用)」に記載されている内容(扶養人数や所得額等)が違うようだと申し出がありましたが,なぜですか。​

A

 従業員(納税義務者)の方ご本人が,特別徴収税額変更通知書(納税義務者用)をご用意の上,水戸市役所市民税課までお問い合わせください。
 <問い合わせ先>
 水戸市役所市民税課市民税第2係 電話:029-224-1111(内線1611,1612)

 
Q 9 特別徴収税額通知書を再発行してほしいのですが,再発行してもらえますか。
A

 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)については再発行可能ですが,特別徴収税額通知書(納税義務者用)については,一度従業員(納税義務者)の手に渡ったものの再発行は行っておりません。従業員(納税義務者)の方が特別徴収税額通知書(納税義務者)の再発行を希望される場合は,水戸市役所にて課税証明書を取得していただくようお願いします。もし従業員(納税義務者)に渡す前に紛失や汚損等により再発行を希望される場合は,水戸市役所市民税課までお問い合わせください。
 ​<問い合わせ先>
 水戸市役所市民税課市民税第2係 電話:029-224-1111(内線1611,1612)

 
Q

10 給与所得者異動届出書を提出したのですが,特別徴収税額変更通知書が送られてきません,いつ届きますか。

A  毎月10日までに提出された給与所得者異動届出書については,原則としてその月末に通知書を発送いたします。11日以降に提出された場合は,翌月末の発送になる場合があります。10日以前に提出されている場合は,水戸市役所市民税課までお問い合わせください。

<問い合わせ先>
 水戸市役所市民税課市民税第2係 電話:029-224-1111(内線1611,1612)
 
Q 11 特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)は,個人情報の秘匿化はされないのですか。
A

 特別徴収税額通知書(納税義務者用)は,個人情報保護のため圧着された状態で郵送していますので本人以外に課税の内容が知られることはありません。

 
Q 12 特別徴収税額通知書が届きましたが,納入書が入っていませんでした。なぜですか。
A

 今年度提出の給与支払報告書(総括表)の納入書の必要・不要欄の内容ににかかわらず,これまでの納付方法に合わせて納入書の送付を決定する場合があります。
 納入書が必要な場合は水戸市役所市民税課までお問い合わせください。

 <問い合わせ先>
 水戸市役所市民税課市民税第2係  電話:029-224-1111 (内線1611,1612)

 

Q

13 eLTAXに格納された特別徴収税額通知書の保護番号が不明です,どうすればよいですか。

A

 特別徴収税額通知書の保護番号が不明な場合は,お調べいたしますので水戸市役所市民税課までお問い合わせください。
​ <問い合わせ先>
 水戸市役所市民税課市民税第2係  電話:029-224-1111 (内線1611,1612)

 3.給与支払報告書に関する事項

(1)給与支払報告書(総括表)の送付について

Q

1 給与支払報告書(総括表)は,いつ頃発送されますか。

A  給与支払報告書(総括表)の発送は毎年11月上旬に発送します。
 
Q 2 給与支払報告書(総括表)が届いていないのですが,なぜですか。
A

 給与支払報告書(総括表)は,前年度に提出いただいた方法に基づき送付しています。
 前年度に電子申告(eLTAX)でご提出された場合,給与支払報告書(総括表)の送付は行っておりません。
 前年度に光ディスク等の電子媒体または紙でご提出された場合,給与支払報告書(総括表)を送付しています。

 
Q

3 給与支払報告書(総括表)は届いたが,給与支払報告書(個人別明細書)が入っていませんでした。なぜですか。

A

 水戸市では給与支払報告書(総括表)のみ発送しています。給与支払報告書(個人別明細書)が必要な場合は,所管の税務署(水戸市の場合は水戸税務署)にて取得してください。

(2)給与支払報告書の提出について

Q 1 給与支払報告書(個人別明細書)の作成が必要な対象者を教えてください。
A

 令和5年中に給与等の支払を受けたパートタイムやアルバイト,事業専従者,法人役員等すべての受給者が対象です。

​​

Q

2 退職した従業員(納税義務者)についても,給与支払報告書(個人別明細書)を提出しなければならないのですか。

A

 退職した方であっても,前年中の給与等の支払額が30万円を超える方については,給与支払報告書(個人別明細書)を提出していただく義務があります。
 なお,退職者のうち前年中の給与等の支払額が30万円以下の方については,給与支払報告書(個人別明細書)の提出義務はありませんが,適切な課税の観点から,ご提出をお願いします。

 

Q 3 給与支払報告書の提出方法を教えてください。
A

 提出方法は以下のとおりです。

1 電子申告(eLTAX)による提出
※ 申告方法等については,eLTAXホームページ<外部サイト><外部リンク>をご参照ください。
2 郵送による紙媒体での提出(窓口での提出も可能ですが,できるだけ郵送での提出をお願いします。)
3 光ディスク等電子媒体での提出

 

Q 4 電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出する場合の水戸市の市区町村コードを教えてください。
A  水戸市の市区町村コードは「082015」です。

 

Q 5 給与支払報告書(個人別明細書)の用紙が必要な場合,どうすればよいですか。
A  所管の税務署(水戸市の場合は水戸税務署)にて取得してください。

 

Q 6 普通徴収にする従業員がいる場合,給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法の注意点について教えてください。
A

 次の点にご注意いただき,ご提出をお願いします。

 1.紙で提出する場合
 普通徴収とする方の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に,該当する普通徴収切替理由書の符号(普A~普F)を記載してください。こちらの記載がない場合,総括表に普通徴収として記載があった場合でも特別徴収となる場合がありますのでご注意ください。

 2.光ディスク等電子媒体で提出する場合
 普通徴収とする方の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に,該当する普通徴収切替理由書の符号(普A~普F)を入力してください。
 光ディスクでの提出の際にも,普通徴収切替理由書の提出が必要になります。普通徴収切替理由書の提出がない場合,摘要欄に符号の入力があっても特別徴収になる場合がありますのでご注意ください。
 
 3.電子申告(eLTAX)で提出する場合
 普通徴収とする方の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に,該当する普通徴収切替理由書の符号(普A~普F)を入力してください。
 電子申告(eLTAX)での提出の場合,上記と併せて必ず「普通徴収」欄をチェックしてください。こちらのチェックが無い場合,摘要欄に符号の入力があっても特別徴収になる場合がありますのでご注意ください。

​<普通徴収切替理由>

普通徴収切替理由書

 

Q 7 退職予定,休職や育児休業中の従業員の給与支払報告書は,どのように提出すればよいですか。
A

 普通徴収の対象者として,次の方法で給与支払報告書を提出してください。
 1 紙で提出する場合
(1)「普通徴収切替理由書」の普通徴収切替理由の普Fの人数欄に人数を記載してください。
(2)給与支払報告書(個人別細書)の摘要欄に,該当する普通徴収切替理由の普Fを記入してください。また,退職している場合は,中途就・退職欄の退職に〇を記載し,退職日を記載し給与支払報告書(個人別明細書)を提出してください。

 2 光ディスク等電子媒体で提出する場合
(1)光ディスクでの提出の際には,紙で提出する場合と同様に,「普通徴収切替理由書」の普通徴収切替理由の普Fの人数欄に人数を記載してください。
(2)給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に,該当する普通徴収切替理由の普Fを入力してください。また,退職している場合は,就・退職欄の退職を選択し,退職日を入力してください。

 3 電子申告(eLTAX)で提出する場合
(1)普通徴収とする方の摘要欄に,該当する普通徴収切替理由の普Fを入力してください。また,退職している場合は,就・退職欄の退職を選択し,退職日を入力してください。「普通徴収切替理由書」の提出は不要です。
(2)電子申告(eLTAX)で提出の場合は,上記と併せて必ず「普通徴収」欄をチェックしてください。こちらの記載がない場合,摘要欄に符号の入力があっても特別徴収になる場合がありますのでご注意ください。

 

Q 8 提出した給与支払報告書の内容を訂正したい場合,どのようにすればよいですか。
A

 1 紙で提出する場合
 次の2点を水戸市役所市民税課へ提出してください。
(1)訂正分の総括表:総括表の左上の「訂正」に〇を記載したもの。なお,報告人員は訂正する人数を記載してください。
(2)内容を訂正した給与支払報告書(個人別明細書):訂正後の個人別明細書の摘要欄に「訂正分」と朱書きしたもの

 2 光ディスク等電子媒体で提出する場合
 訂正する場合は,光ディスク等電子媒体での提出を受け付けておりません。訂正分については,1を参照し,紙で提出してください。
 3 電子申告(eLTAX)で提出する場合
(1)申告データ作成の際に「訂正」欄に必ずチェックを入れてください。
(2)「訂正」の場合は,該当の方のみを訂正して作成し,提出してください。

 

Q 9 電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出する場合で,給与支払報告書の追加・訂正・取消をする際の注意点はありますか。
A

 eLTAXで個人別明細書に訂正や追加・取消があり,給与支払報告書を2回以上提出する場合,2回目以降の提出区分は「追加」や「訂正」,「取消」を選択して提出してください。
 ※ 「新規」の提出区分で提出されると正しく審査・承認されない可能性があります。    
 ※ 2回目以降の提出の場合は,「追加」や「訂正」,「取消」の対象となる個人別明細書のみ作成し,対応する提出区分で提出してください。

 

Q 10 電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出する場合で,普通徴収分を提出する際の注意点はありますか。
A  普通徴収とする場合は給与支払報告書の「普通徴収」欄にチェックを入れ,摘要欄に普通徴収切替理由の該当する符号を入力してください。

 

Q 11 水戸市から給与支払報告書(総括表)が送付されたが,水戸市に住民登録がある従業員(納税義務者)がいない場合,提出はどのようにすればよいですか。
A

 給与支払報告書(総括表)のみ提出してください。その際には給与支払報告書(総括表)の「報告人員の合計」欄に「0」と記入してください。また「受給者総人員」欄は,水戸市外に住所がある従業員の方がいる場合はその人数を,水戸市内,外問わず従業員の方がいない場合は「0」と記入してください。 
 また,総括表下段の「水戸市に提出する給与支払報告書がない場合」の該当する項目にチェックの上提出をお願いします。 

 

Q 12 水戸市から送付された給与支払報告書(総括表)に記載されている所在地や名称等に変更がある場合,どうしたらよいですか。
A  給与支払報告書(総括表)の該当部分に二重線を引き,変更後の内容を朱書きで記入の上,ご提出ください。また,併せて「所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/383KB]」を提出してください。
​ <提出先>
 〒310-8610
 茨城県水戸市中央1丁目4番1号
 水戸市 財務部税務事務所 市民税課

 

Q 13 電子申告(eLTAX)の利用開始や操作方法についての問い合わせ先はどこですか。
A   eLTAXの利用開始や具体的な操作方法に関する詳細についてはeLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。また,eLTAXの利用に際して,ご不明な点がございましたら,eLTAXホームページの「お問い合わせ<外部リンク>」をご覧ください。
 ・eLTAXホームページ(外部サイト)<外部リンク>
 ・eLTAXホームページの「お問い合わせ」<外部リンク>
 ・eLTAXホームページの「よくあるご質問」<外部リンク>

 (3)従業員の方に異動があった場合

Q

1 給与支払報告書を提出した従業員が転職して勤務先が変わる場合,どのようにすればよいですか。

A

 「給与所得者異動届出書」を水戸市役所市民税課へ提出してください。
 異動届出書の「給与支払者」欄は異動前の勤務先で,「新しい勤務先」の欄は異動後の勤務先で記入していただき,異動後の勤務先から水戸市役所市民税課まで提出してください。
​ <提出先>
 〒310-8610
 茨城県水戸市中央1丁目4番1号
 水戸市 財務部税務事務所 市民税課

 

Q 2 給与支払報告書を提出した従業員が退職や休職した場合,どのようにすればよいですか。
A

 「給与所得者異動届出書」を水戸市役所市民税課へ提出してください。
 <令和5年度課税から普通徴収に変更の場合>
 (ア)特別徴収税額(年税額)……令和5年度の特別徴収税額(年税額)を記入してください。
 (イ)徴収済税額……異動した方の税額を何月分から何月分まで徴収したか,また,その合計額を記入してください。
 (ウ)未徴収税額……(ア)の年税額から(イ)の徴収済税額を差し引いた金額を記入してください。
 (エ)異動の事由……該当する項目を〇で囲んでください。
 (オ)異動後の未徴収税額の徴収方法……該当する項目を〇で囲んでください。なお,令和6年1月1日から4月30日までに退職・休職する場合で給与・退職手当等が未徴収税額を超えている場合は,一括徴収で納入してください(従業員(納税義務者)の申し出は不要です)。一括徴収ができない場合は,普通徴収を選択してください。また,異動届出書上段(左側)にある年度欄には,令和5年度と記載し,提出してください。
 ​<令和6年度課税から普通徴収に変更の場合>
 (ア)特別徴収税額(年税額),(イ)徴収済税額,(ウ)未徴収税額の欄は空白で,異動の事由は該当する理由を,異動後の未徴収税額の徴収方法は普通徴収を〇で囲んでください。また,異動届出書上段(左側)にある年度欄には令和6年度と記載し提出してください。
 
 ​​<提出先>
 〒310-8610
 茨城県水戸市中央1丁目4番1号
 水戸市 財務部税務事務所 市民税課

(4)従業員(納税義務者)の方の1月1日時点の住所が,給与支払報告書(個人別明細書)に記載した住所と異なっていた場合(住所誤報)

Q 1 従業員の方の1月1日時点の住所が,給与支払報告書(個人別明細書)に記載した住所と異なっていたことが分かった場合は,どのようにすればよいですか。(住所誤報)
A

 給与支払報告書(総括表)の左上の「訂正」に〇を記載したものと,「訂正分」の給与支払報告書(個人別明細書)を水戸市役所市民税課へ提出してください。併せて,正しい住所地の該当市区町村へ給与支払報告書(個人別明細書)を提出してください。
 「訂正分」の記載方法
 住所欄に「1月1日現在の正しい住所」,摘要欄に朱書きで「訂正分 【住所誤報】 誤って記載した水戸市の住所」を記載してください。
 <提出先>
 〒310-8610
 茨城県水戸市中央1丁目4番1号
 水戸市 財務部税務事務所 市民税課

4.納入に関する事項 

Q

1 市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)について,特別徴収税額通知書が届きましたが,納入書が入っていませんでした。なぜですか。

A

 今年度提出の給与支払報告書(総括表)の納入書の必要・不要欄の内容に基づいて納入書の発送の有無を決定しています。納入書の必要・不要欄に記載がない場合は前年度の発送実績及び納付実績に基づいて発送しています。納入書が必要な場合は水戸市役所市民税課までご連絡ください。
 <問い合わせ先>
 水戸市役所市民税課市民税第2係 電話:029-224-1111 (内線1611,1612)

 

Q

2 市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)について特別徴収税額(変更)通知書が届きましたが,新しい納入書が入っていませんでした。なぜですか。

A

 水戸市では,税額決定時にその年度分(翌5月分まで)の各月の納入書をまとめて送付しております。特別徴収税額が変更になった場合でも,新たな納入書は送付していません。
納入書の金額を二重線で抹消し,変更後の金額を記入してお使いください。
 納入書修正

 

Q 3 市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入書に印刷されている名称や所在地が変わった場合,どうすればよいですか。
A

 指定番号に変更がなければ,納入書はそのままお使いいただけます。また,「​所在地・名称変更届出書」を水戸市役所市民税課に提出してください。
​<提出先>
 〒310-8610
 茨城県水戸市中央1丁目4番1号
 水戸市 財務部税務事務所 市民税課

 

Q 4 近くにあるゆうちょ銀行(郵便局)から市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)を納入したいのですが,どうすればよいですか。
A

 関東の各都県及び山梨県所在のゆうちょ銀行及び郵便局であれば,納入書をお持ちいただければ納入することができます。上記以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合は,利用するゆうちょ銀行,郵便局に指定届 [PDFファイル/388KB]を提出し,提出した旨の通知書を水戸市役所市民税課へ提出してください。
​<提出先>
 〒310-8610
 茨城県水戸市中央1丁目4番1号
 水戸市 財務部税務事務所 市民税課

 

Q 5 市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)について,普段はインターネットバンキング等で納入しているが,納入書を利用したい場合は,どうすればよいですか。
A

 お手元に納入書が無い場合は,該当月分の納入書を特別徴収義務者の所在地へ郵送いたしますので水戸市役所市民税課までご連絡ください。
 <問い合わせ先>
 水戸市役所市民税課市民税第2係  電話:029-224-1111 (内線1611,1612)

 

Q 6 紛失や汚損により市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入書を再発行してほしい場合は,どうすればよいですか。
A

 紛失や汚損により納入書が使用できなくなった場合は,納入書の再発行を行いますので,水戸市役所市民税課までご連絡ください。
​ <問い合わせ先>
 水戸市役所市民税課市民税第2係  電話:029-224-1111 (内線1611,1612)

Q 7 市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入は,口座自動引き落としや電子マネーによる納入は行えますか。
A

 市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)については,口座自動引き落としや電子マネーによる納入は行えません。
 電子的納付を希望される場合はeLTAXの共通納税システム<外部リンク>をご利用ください。

 

Q

8 市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)に関する納期の特例について教えてください。

A

 納期の特例は,特別徴収義務者で,給与の支払いを受ける者が(水戸市内,市外問わず)常時10人未満である場合に,市に申告をして承認を受けることで,特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 [PDFファイル/702KB]」を水戸市役所市民税課までご提出ください。なお,承認の要件や承認後の承認取り消し,特例要件から外れた場合の手続き等,詳しくは「納期の特例の申請と納入について」をご確認いただくか,水戸市役所市民税課までお問い合わせください。
​ <問い合わせ先>
 水戸市役所市民税課市民税第2係  電話:029-224-1111 (内線1611,1612)

 

Q 9 市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)について,納入額を誤って納入してしまいましたが,どうしたらよいですか。
A

 過納付や未納付があることが分かった場合は,水戸市役所収税課までお問い合わせください。
 <問い合わせ先>
 水戸市役所収税課管理係 電話:029-224-1111 (内線1714)

 

Q 10 市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)について,地方税納入サービスや銀行との契約で振り込んでいたが手続が遅れてしまい,納入ができませんでした。翌月に2ヶ月分まとめて納入してもよいですか。
A

 納入についてのご相談は,水戸市役所収税課までお問い合わせください。
 <問い合わせ先>
 水戸市役所収税課管理係 電話:029-224-1111 (内線1714)

 

Q 11 市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)について,金融機関の窓口で水戸市が発行した納入書を使用する,もしくは地方税納入サービスを利用する以外の納入方法はありますか。
A

 eLTAXを利用した地方税共通納税システムが利用できます。個人住民税・森林環境税(特別徴収分)や法人市民税・事業所税等を納税することができます。
 eLTAXの利用開始や具体的な操作方法に関する詳細については「eLTAXホームページ<外部リンク>」をご覧ください。また,eLTAXの利用に関して,ご不明な点がございましたら,eLTAXホームページの「お問い合わせ<外部リンク>」をご覧ください。
 <問い合わせ先>
eLTAXホームページ<外部リンク>
eLTAXホームページの「お問い合わせ」<外部リンク>
eLTAXホームページの「よくあるご質問」<外部リンク>

Q 12 近くのコンビニから市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)を納入することはできますか。
A

 市・県民税・森林環境税(特別徴収分)はコンビニでの納入はできません。下記の納入場所で納入ください。
納入場所一覧

 

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