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市民税・県民税・森林環境税の特別徴収における納期の特例について
1 制度概要
特別徴収税額は毎月納入(6月から翌年5月までの12回)を基本としていますが、給与の支払いを受ける方の人数が常時10人未満である事業所は、市に申請し承認を受けることにより納期を年2回にすることができます。
(地方税法第321条の5の2)
対象
給与の支払いを受ける方(水戸市外の市区町村在住者を含む)が常時10人未満である特別徴収義務者
注意事項
滞納や著しい納入の遅延などがある特別徴収義務者については、この特例を承認しないことがあります。また、この承認を受けても、滞納や納入の遅延があると、承認を取り消すことがありますのでご注意ください。
2 申請
「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」に必要事項を記入し、郵送か来庁により市民税課までご提出ください(様式は下記PDFファイル「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」をダウンロードしてお使いください)。
なお、申請書の受理後、承認する場合は承認通知書を、承認しない場合は却下通知書を市から送付します。
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 [PDFファイル/144KB]
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(記載例) [PDFファイル/407KB]
提出先
提出先は、このページの最下部に記載している「お問い合わせ先」と同じです。
注意事項
- マイナンバー制度の施行に伴い、平成28年1月1日以後の申請から特別徴収義務者の法人番号(13桁)を記載いただく必要がございます。お忘れのないよう記載をお願いいたします。なお、個人事業主の方が納期の特例を申請する場合は、個人事業主の個人番号(12桁)の記載はせずに空欄でご提出ください。
- 所得税の源泉徴収の納期の特例申請を行う特別徴収義務者におかれましては、市民税・県民税・森林環境税の納期の特例申請(水戸市に提出)とは別に、税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要がありますので、ご注意ください。
3 承認後の納期限
徴収(天引き)した特別徴収税額 | 納期限 |
---|---|
6月から11月までに徴収した分 | 12月10日 |
12月から翌年5月までに徴収した分 | 6月10日 |
年度途中で納期の特例を申請した場合の納期限
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収は毎年5月に税額通知書・納入書を送付し6月支給分の給与から天引きを開始します。天引きが開始されてから納期の特例の申請をした場合、納期の特例の適用はその承認を受けた月からとなります。
徴収(天引き)した特別徴収税額 | 納期限 |
---|---|
6月から8月までに徴収した分 | 徴収した月の翌月10日(通常の納期限) |
9月から11月までに徴収した分 | 12月10日 |
12月から翌年5月までに徴収した分 | 翌年6月10日 |
4 納期の特例を受けるための条件を満たさなくなった場合
納期の特例の承認を受けた事業所で、給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合は、速やかに「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を記入のうえ、郵送か来庁により市民税課までご提出ください(様式は下記PDFファイル「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をダウンロードしてお使いください)。(地方税法施行令第48条の9の10)
「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から納期の特例の承認の効力が失われることになります。提出後の納入については、提出日の属する月分以前に特別徴収した税額はその提出日の翌月の10日までに納入し、その後に特別徴収した税額は通常の納期限に納入していただくことになります。
例 届出書を提出した日が3月の場合の納期限
◎12~2月分 → 4月10日まで ◎3月分 → 4月10日まで ◎4~5月分 → 翌10日まで
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 [PDFファイル/168KB]
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(記載例) [PDFファイル/401KB]
提出先
提出先は、このページの最下部に記載している「お問い合わせ先」と同じです。
注意事項
マイナンバー制度の施行に伴い、平成28年1月1日以後の申請から特別徴収義務者の法人番号(13桁)を記載いただく必要がございます。お忘れのないよう記載をお願いいたします。なお、個人事業主の方が納期の特例を申請する場合は、個人事業主の個人番号(12桁)の記載はせずに空欄でご提出ください。