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退職所得に係る課税の特例について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

1 課税する市町村と納税義務者

 個人住民税(市民税・県民税)は原則として前年中の所得に対してその翌年に課税されますが、退職所得については、退職後の納税者の負担等を考慮し、退職手当等が支払われた年に他の所得と分離して、納税義務者のその年の1月1日現在の住所所在の市町村において課税されます。

 ただし、次に該当する場合は、分離課税の対象となる退職手当等を受給しても分離課税に係る個人住民税の所得割は課税されません。

  1. 納税義務者が退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法に基づく生活扶助を受けている場合
  2. 納税義務者が退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない場合(退職手当等の支払いを受けるべき日の属する翌年の1月1日現在において国内に住所を有している場合は、他の所得と同様に翌年度において所得割が課税されます

2 分離課税の対象となる退職手当等

 退職手当または一時恩給等名称が何であるかを問わず、退職によって雇主から一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与を退職手当等といいます。

 分離課税の対象となる退職手当等は、所得税法第30条第1項に規定する退職手当等のうち、所得税法第199条の規定により所得税の源泉徴収義務のある者の支払うものに限られます。

分離課税の対象とならない退職手当等

 次の者が支払う退職手当等は、所得税の源泉徴収の対象とならないので、​分離課税に係る所得割は課税されず、​他の所得と同様に翌年度において所得割が課税されます。

  1. 常時2人以下の家事使用人のみに給与等の支払いをする者
  2. 給与等の支払いをする者のうち、租税条約等により所得税の源泉徴収義務を有しない者

所得割が課税されない退職手当等

 次の退職手当等は、所得税が非課税とされているので個人住民税の所得割も課税されません。

  1. 死亡により退職した人に支給すべき退職手当等で、その人の相続人等に支給されることとなったもの(ただし、相続税の課税対象となります)
  2. 退職した人または死亡により退職した人の遺族に、退職に伴う転居のため通常必要とされる範囲内で支払われる旅費等

3 分離課税の対象となる退職所得に係る個人住民税の計算方法

(1)退職所得の金額を算出します

退職所得の金額の計算方法
勤続年数5年以下の法人役員等(※1)

支払金額ー退職所得控除額
(1,000円未満切捨)

上記以外(※2)

(支払金額ー退職所得控除額)×2分の1
(1,000円未満切捨)

(※1)勤続年数5年以下の法人役員等とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

ア.法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの

イ.国会議員及び地方公共団体の議会の議員

ウ.国家公務員及び地方公務員

(※2)令和4年1月1日以降の勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金については、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されなくなります。

退職所得控除額の計算方法

退職所得控除額の計算方法
勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数
(80万円に満たないときは、80万円)

勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

(注意)障害者となったことにより退職した場合は、上記により算出した退職所得控除額に100万円を加算します。

 

(2)特別徴収すべき税額を計算します

(1)で算出した退職所得の金額に市民税6パーセント、県民税4パーセントの税率を乗じた額が、特別徴収税額となります。

特別徴収すべき税額の計算

市民税額 退職所得の金額×6パーセント
(100円未満切捨)
県民税額

退職所得の金額×4パーセント
(100円未満切捨)

4 退職所得等に係る市民税・県民税の納入申告書の書き方について

 退職手当等に係る個人住民税(市民税・県民税)は、所得税の源泉徴収と同様、税額の計算及び徴収は特別徴収義務者(退職手当等の支払者)が行い、退職手当等の支払われる際にほかの所得と分離して税額を計算し、市民税・県民税特別徴収納入書表面の「退職所得分」及び裏面の「市民税・県民税納入申告書」へ納入金額や必要事項を記載して納入してください。納入申告書の書き方は、以下PDFファイル「退職所得に係る市民税・県民税の納入申告書の書き方」をご参照ください。

 退職所得に係る市民税・県民税の納入申告書の書き方 [PDFファイル/103KB]

納入が2名以上の場合

 なお、納入が2人以上になる場合は、納入申告書のほかに、「退職所得に係る分離課税分市民税・県民税特別徴収納入内訳表」を水戸市収税課あて提出いただく必要があります(様式は以下PDFファイル「退職所得に係る分離課税分市民税・県民税特別徴収納入書内訳表」をダウンロードしてお使いください)。

 退職所得に係る分離課税分市民税・県民税特別徴収納入書内訳表 [PDFファイル/321KB]

提出先

 〒310-8610
 茨城県水戸市中央1-4-1
 水戸市 財務部収税課 管理係

マイナンバーの記入義務について

 平成28年1月1日以降の退職所得に係る市民税・県民税納入申告書に、​特別徴収義務者の法人番号または個人番号の記載が必要となりました。

特別徴収義務者が法人の場合

 納入書裏面の市民税・県民税 納入申告書「法人番号または個人番号」欄に法人番号(13桁)を記載してください。

特別徴収義務者が個人事業主の場合

 マイナンバーの制度上、金融機関等に提出される市民税・県民税 納入申告書には、​個人事業主の個人番号(12桁)を記載しないでください。別途、​予備の納入申告書に個人事業主の個人番号を記載のうえ、​水戸市財務部収税課へご提出ください(郵送可)。
 なお、収税課は水戸市役所2階にございます(住所は下記お問い合わせ先をご参照ください)。

添付ファイルのダウンロード

 退職所得に係る市民税・県民税の納入申告書の書き方 [PDFファイル/103KB]
 退職所得に係る分離課税分市民税・県民税特別徴収納入書内訳表 [PDFファイル/321KB]

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