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令和6年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年11月13日更新 印刷ページ表示

1 給与支払報告書の提出先

  給与支払報告書(総括表・個人別明細書)は、給与の支払いがあった年の翌年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)で従業員が住んでいる市区町村長あてに提出してください。

(地方税法第317条の6)

2 令和6年度提出分の提出期限及び提出書類

(1)提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

 ※ 事務処理の都合上、令和6年1月17日(水曜日)までの提出にご協力をお願いします。

(2)提出書類

・総括表・・・1事業所につき1枚

 ※ 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に給与の支払いがなく、給与支払報告書を提出しない事業所については総括表A表の「水戸市に提出する給与支払報告書がない場合」欄を記入して提出してください。

  • 給与支払報告書(個人別明細書)・・・受給者1人につき1枚
  • 個人住民税の普通徴収切替理由書(普通徴収に該当する従業員がいる場合)

特別徴収一斉指定に伴う注意点

  茨城県と県内全市町村では、平成27年度から、法令遵守や従業員の利便性の向上を目的として、原則すべての源泉徴収義務者の皆さんに、従業員にかかる市民税・県民税の特別徴収(給与天引き)を実施していただく取組を進めております。

 給与支払報告書(総括表)の提出にあたりましては、令和6年度給与支払報告書の提出の手引き [PDFファイル/1.72MB]をご確認のうえ、記入をお願いします。

 なお、普通徴収に該当する従業員(下表の普A~普Fの理由に該当する場合のみ普通徴収(個人納付)とすることが可能)がいる場合は、「普通徴収切替理由書」に該当者の人数を記入し、この従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に略号(普A~普F)を必ず記入して提出してください。

普通徴収該当者理由

符号

切替理由(下記「普A~普F」以外の理由は不可)

普A

事業所の総従業員数が2人以下
(下記「普B」~「普F」に該当するすべての(他の市区町村提出分を含む)従業員数を差し引いた人数)

普B

他の事業所で個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)

普C

給与から税額が引ききれない方(年間の給与支払額が96万5千円以下)

普D

給与の支給が不定期の方

普E

事業専従者にあたる方(個人事業主のみ対象)

普F

退職者若しく退職予定者(5月末日まで)または休職者

※ 上記の普A~普Fの理由に該当する場合のみ、普通徴収とすることが可能です。

3 マイナンバーについて

 マイナンバー制度の施行に伴い、平成29年度以降の給与支払報告書の提出から、総括表には給与支払者の個人番号または法人番号を、個人別明細書には受給者、被扶養者及び給与支払者の個人番号または法人番号を記入することが義務付けられております。

 事業主の皆さんにおかれましては、制度にご理解をいただき、給与支払報告書へのマイナンバーの記入にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

帳票種類

記入する番号

給与支払報告書
(総括表、個人別明細書)

  • 給与所得者及び被扶養者の個人番号
  • 給与支払者の個人番号(個人事業主の場合)または法人番号

給与所得者異動届出書

  • 給与所得者の個人番号
  • 給与支払者の個人番号(個人事業主の場合)または法人番号

特別徴収への切替届出書

  • 特別徴収義務者の法人番号

※ 特別徴収義務者が個人事業主の場合は、法人番号欄に個人番号を記載する必要はございませんので、記載しないようお願いいたします。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届

  • 特別徴収義務者の法人番号

※ 特別徴収義務者が個人事業主の場合は、法人番号欄に個人番号を記載する必要はございませんので、記載しないようお願いいたします。

4 電子データによる給与支払報告書の提出義務について

 平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する「給与支払報告書」について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上(改正前1,000枚以上)の場合、eLTAX(地方税電子ポータルシステム)または光ディスク等による提出が義務付けられました。

 〈提出義務の判定の仕方〉

 例えば、令和4年1月に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が110枚の場合、令和6年度の給与支払報告書は、eLTAXまたは光ディスク等により提出する必要があります。

  1. eLTAXにより提出する場合
     eLTAXとは、「地方税ポータルシステム」の呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。eLTAXのご利用には、eLTAXに対応したソフトウェア(PCdesk等)や電子証明書が必要です。PCdeskはeLTAXウェブサイトから無料で利用することができます。詳しくはeLTAX(地方税ポータルシステム)のHP<外部リンク>をご覧ください。
     水戸市ではeLTAXの利用を推奨しております。
  2. 光ディスク等により提出する場合
     電子的提出義務のない給与支払者については、令和5年度提出分までは、承認申請書の提出が必要でしたが、税制改正により、令和6年度分からは申請書の提出は不要になりました。電話でのご連絡は不要ですので、提出期限までに本番のデータをご提出ください。詳しくは光ディスク等による給与支払報告書の提出についてをご覧ください。

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