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旅館業

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

旅館業法が改正されました

 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が令和5年12月13日に施行され、感染症防止対策に関する規定、譲渡による地位の承継に関する手続等が整備されました。

 主な改正内容については、こちらをご覧ください。

旅館業とは

 旅館業とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業と定義されています。また、宿泊とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。
 旅館業を営業しようとするときは、保健所長の許可を受ける必要があります。

分類

旅館・ホテル営業

 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。

簡易宿所営業

 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で下宿営業以外のもの。

下宿営業

 施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。

民泊サービス

 平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行され、住宅宿泊事業者としての届出を行えば、住宅を活用した宿泊サービスを提供できるようになりました。
 なお、民泊サービスについては、茨城県生活衛生課<外部リンク>にお問い合わせください。
 旅館業法と住宅宿泊事業法の違いについては、こちらをご覧ください。<外部リンク>

営業までの流れ

1 事前相談

 構造設備等について、図面等を持参の上、計画段階で保健所までご相談ください。
 また、関係法令を所管している部署にもご相談ください。

 申請

 営業許可申請書に添付書類一式を添えて、営業開始予定日の21日前までに提出してください。
 申請後、保健所職員が構造設備等について法令に基づく基準に適合しているかを確認します。

 営業

 審査後、保健所長の許可を受けると営業することができます。
 後日、営業者に許可証を交付します。

構造設備基準について

 構造設備基準については、旅館業施設確認票 [PDFファイル/258KB]をご確認ください。
 関係法令は、こちらをご覧ください。

申請・届出(様式ダウンロード)

旅館業許可申請書

 旅館業を営業しようとするときは、保健所長の許可を受ける必要があります。

※旅館業管理人を置いたときは、旅館業管理人設置届を併せて提出して下さい。

様式

様式第1号 [Wordファイル/19KB]
様式第1号 [PDFファイル/89KB]

添付書類

旅館業許可申請書等記載事項変更届

 旅館業許可申請書又は旅館業営業者地位承継承認申請書に記載した事項を変更したときは、保健所長に届け出る必要があります。

 届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。

様式

様式第7号 [Wordファイル/19KB]
様式第7号 [PDFファイル/77KB]

添付書類

旅館業管理人設置(変更・廃止)届

 旅館業の管理人を設置し、変更し、又は廃止したときは、保健所長に届け出る必要があります。

 届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。

様式

様式第9号 [Wordファイル/18KB]
様式第9号 [PDFファイル/70KB]

添付書類 なし

旅館業停止(廃止)届

 旅館業を停止し、又は廃止したときは、保健所長に届け出る必要があります。

 届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。

様式

様式第8号 [Wordファイル/18KB]
様式第8号 [PDFファイル/66KB]

添付書類 なし

旅館業許可証再交付申請書

 許可証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができます。

 申請を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。

様式

様式第3号 [Wordファイル/18KB]
様式第3号 [PDFファイル/70KB]

添付書類 破損又は汚損の場合は、許可証

旅館業営業者地位承継(譲渡)承認申請書

 旅館業の譲渡により営業者の地位を承継しようとするときは、保健所長の承認を受ける必要があります。

 
様式

様式第3号の2 [Wordファイル/19KB]
様式第3号の2 [PDFファイル/84KB]

添付書類
  • 旅館業の譲渡を証する書類
  • 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し
  • 営業施設の周囲200メートル以内の区域の状況を明らかにした見取図
  • 旅館業からの暴力団排除の推進に係る同意書
    様式第1号[Wordファイル/17KB]
    様式第1号[PDFファイル/163KB]
    ※ 法人にあっては、その役員に関する情報を記載して下さい。
  • 申請手数料 7,500円

旅館業営業者地位承継(合併・分割)承認申請書

 法人の合併又は分割により営業者の地位を承継しようとするときは、保健所長の承認を受ける必要があります。

様式

様式第4号 [Wordファイル/19KB]
様式第4号 [PDFファイル/87KB]

添付書類
  • 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し
  • 営業施設の周囲200メートル以内の区域の状況を明らかにした見取図
  • 旅館業からの暴力団排除の推進に係る同意書
    様式第1号[Wordファイル/17KB]
    様式第1号[PDFファイル/163KB]
    ※ 法人の役員に関する情報を記載して下さい。
  • 申請手数料 7,500円

旅館業営業者地位承継(相続)承認申請書

 相続により営業者の地位を承継しようとするときは、保健所長の承認を受ける必要があります。

様式

様式第5号 [Wordファイル/19KB]
様式第5号 [PDFファイル/89KB]

添付書類

関連情報

レジオネラ症の対策について

旅館業における入浴施設のレジオネラ症の防止対策及びコンプライアンスの遵守について

 旅館業の入浴施設において、レジオネラ属菌が基準値以上に検出された等の報道がされています。

 営業者の皆様におかれましては、レジオネラ症の発生を防止するため、適切な衛生措置を徹底するとともに、コンプライアンスを遵守していただきますようお願いいたします。

 参考:旅館業における入浴施設のレジオネラの防止対策及びコンプライアンスの遵守の周知徹底について(令和5年2月27日厚生労働省事務連絡)) [PDFファイル/79KB]

宿泊者名簿への記載等について

トコジラミ対策について

関係法令等

許可施設一覧

 次の施設一覧は、水戸市内における旅館業法の許可施設です。

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