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旅館業法の改正について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年12月26日更新 印刷ページ表示

改正の概要

  1. 宿泊拒否事由の追加
  2. 感染防止対策の充実
  3. 差別防止の更なる徹底
  4. 事業譲渡に係る手続の整備

 詳細については、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

宿泊者名簿の改正について

 宿泊者名簿の記載事項について、「職業」が削除され、「連絡先」が追加されました。
 また、水戸市旅館業法施行規則を改正し、「年齢」、「性別」を削除して、「到着年月日」、「出発年月日」を追加しました。

事業譲渡について

  • 営業者が旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて承認を受けたときは、譲受人は新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継することとなりました。
  • 営業者の地位を承継しようとするときは、あらかじめ承認の申請をする必要があります。
    申請に必要な書類については、旅館業のページに掲載しています
    ※事業譲渡の詳細については、こちらをご覧ください [PDFファイル/486KB]
  • 営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査することとなります。

施行期日

 令和5年12月13日

関連情報

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

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