本文
水戸市企業誘致適地登録制度のご案内
企業誘致向け用地を募集しています!!
水戸市では、企業誘致の候補地となる土地を募集、登録し、市内に立地を希望する企業へ情報提供することで、企業と市内の未利用地のマッチングを図る制度を開始しました。
市内に以下の登録要件を満たす土地をお持ちの方等で、売却・賃貸をお考えの方は、ぜひご登録ください。
登録要件について
立地要件
以下,Aパターン,Bパターンのいずれかの条件を満たす必要があります。
・Aパターン
土地が水戸市の市街化調整区域内にあり,かつその過半が次の高速自動車国道のインターチェンジまたは工業地域(米沢工業団地を除く。)から1,000mの範囲内にあり,3,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の一団の土地であること。(都市計画法第34条第14号の規定に基づく開発審査会付議基準の提案基準8におけるエリア)
ア 水戸インターチェンジ
イ 水戸南インターチェンジ
ウ 茨城町東インターチェン
・Bパターン
土地が水戸市の市街化調整区域内にあり,かつ次の高速自動車国道のインターチェンジから3,000mの範囲内にあり,50,000平方メートル以上の一団の土地であること。ただし,水戸インターチェンジ,水戸南インターチェンジ,茨城町東インターチェンジから1,000mの距離にある土地は除く。
ア 水戸インターチェンジ
イ 水戸南インターチェンジ
ウ 茨城町東インターチェンジ
エ 水戸北スマートインターチェンジ
オ 水戸大洗インターチェンジ
カ 茨城町西インターチェンジ
キ 友部スマートインターチェンジ
ク 那珂インターチェンジ
道路要件
・幅員9m以上の国道,県道または市道に接していること。
法令関係
(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定を受けた急傾斜地崩壊危険区域を含まないこと。
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項または第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定を受けた保安林を含まないこと。
(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域を含まないこと。
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号に規定する風致地区を含まないこと。
(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定を受けた土砂災害警戒区域を含まないこと。
(6) 水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号に規定する浸水想定区域のうち,浸水した場合に想定される水深が3m以上の区域を含まないこと。
その他
・地権者(土地所有者のほか,地上権者,賃貸借権者などの土地を使用収益する権利を有する者を含む)の同意が得られていること。
申請・登録について
申請方法
以下の申請書類と添付書類を揃え,市商工課までご提出ください。
・企業誘致適地登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
・(別紙)同意書 [Wordファイル/19KB]
(添付書類)
・土地の地権者等の権利関係がわかる書類(登記事項証明書など)
・土地の所在がわかる書類(地図や公図など)
【提出先】
〒310-8610
水戸市中央1-4-1 水戸市産業経済部 商工課 商工労政係
申請から登録までの流れ
・登録申請を受け付けた土地について,審査の結果,登録条件を満たす場合は企業誘致適地として登録します。
・審査結果については,登録可否に関わらず,申請者へ通知します。
・登録地については,市ホームページへの掲載,宅地建物取引業協会や立地希望企業への情報提供など,周知を行いながら,立地希望企業と土地のマッチングを図ります。
注意事項
・水戸市が土地を購入するものではありません。
・水戸市は,登録された土地を企業に紹介し,立地希望企業と用地のマッチングを図ります。
・この土地の売却・賃貸及び企業の立地を約束するものではありません。
・土地利用を制限するものではありません。
・企業が立地を希望する場合は、土地所有者の方等と直接交渉を行っていただきます。
・登録地について,権利関係の変更等があった場合は,企業誘致適地登録事項(変更・廃止)届出書(様式第3号) [Wordファイル/19KB]により,変更の届出を行ってください。