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建設工事における一般競争入札の制度について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年7月24日更新 印刷ページ表示

 ​本市では,建設工事の入札等における一層の公正性,透明性,競争性の向上を図るとともに,地元業者の経営安定及びダンピング受注の抑制による労働条件改善,さらには工事の品質確保,下請負業者への不当なしわ寄せ防止等を図るため,建設工事の一般競争入札については,「低入札価格調査制度」又は「最低制限価格制度」を導入しています。

 制度の概要については,以下のとおりとなります。なお,詳細については,水戸市ホームページ(契約検査課)の各制度をご参照ください。

 
項目 低入札価格調査制度 最低制限価格制度
対象工事 契約予定金額5,000万円以上の工事,又は総合評価方式を適用する工事 契約予定金額130万円以上5,000万円未満の工事(総合評価方式を適用する工事は含まない)
基準価格の設定 調査基準価格の設定基礎額について,契約予定金額の10分の7.5から10分の9.2の範囲内で調査基準価格(1円単位)を設定 最低制限価格の設定基礎額にランダム係数を乗じて,契約予定金額の10分の7.5から10分の9.2の範囲内で設定した後,千円未満切り捨て
基準価格を下回った場合の対応

入札価格が調査基準価格未満,かつ失格基準価格未満の場合は失格

調査基準価格未満,かつ失格基準価格以上の場合は低入札価格調査
入札価格が最低制限価格未満の場合は失格
低入札価格調査対象となった場合の措置

関係書類の提出及び事情聴取により行い,調査の結果,契約内容に適合した履行ができないと認められる場合は失格

※低入札価格調査の対象となった工事は,品質確保への取組みや工事現場の運営,取締り等の強化を図る観点から,当該工事における現場代理人と主任(監理)技術者の兼任及び他の工事との現場代理人の兼務はできません。
対象外

 ※低入札価格調査は,低価格の理由を調査し,契約内容に適合した履行が可能かを厳格に確認するため実施します。調査及び提出資料等については,水戸市ホームページ(契約検査課)の「低入札価格調査制度について」に掲載している「低入札調査基準価格を設定する工事の入札における注意事項 [PDFファイル/164KB]」をご参照ください。

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