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最低制限価格制度について

ページID:0003077 更新日:2024年5月23日更新 印刷ページ表示

最低制限価格制度について(令和4年12月1日一部改定)

 本市の最低制限価格制度は、建設工事及びコンサルタント業等の入札等における一層の公正性、透明性、競争性の向上を図るとともに、地元業者の経営安定及びダンピング受注の抑制による労働条件改善、さらには工事や業務成果の品質確保、下請負業者への不当なしわ寄せ防止等を図るものです。

 詳細については、「建設工事における低入札価格調査基準及び最低制限価格の改定について [PDFファイル/63KB]」及び「水戸市工事等の請負契約に係る最低制限価格を設ける入札に関する要領(R4.12.1改定) [PDFファイル/91KB]」を御参照ください。

 施行期日:令和5年1月1日以降に公告または請負業者の指名を行う案件

最低制限価格制度の概要

最低制限価格制度の対象

改正前(~令和4年12月31日) 改正後(令和5年1月1日~)
  1. 契約予定金額 130万円以上5,000万円未満の工事
    ※総合評価方式を適用する工事は含まない
  2. 契約予定金額 50万円以上のコンサルタント業等

改正なし

 なお、​最低制限価格を下回る入札価格の場合は、​落札者となりません

最低制限価格について

  • 最低制限価格の算定
    最低制限価格の設定割合の各算定率により算出した合計額等にランダム係数を乗じ,端数処理して最低制限価格とします。
    (最低制限価格の設定割合の各算定率により算出した合計額等×ランダム係数=最低制限価格(千円未満切り捨て))
    なお,最低制限価格が予定価格に対する設定割合の範囲外となる場合は,その範囲内の額で設定した後に千円未満切り捨てします。
  • ランダム係数の導入
    ランダム係数は乱数を使用して無作為に算出する「0.9950」から「1.0050」までの数値(小数点以下第4位まで算出)となります。
  改正前(~令和4年12月31日) 改正後(令和5年1月1日~)
ランダム係数の数値範囲

0.9950から1.0050まで
(小数点以下第4位まで算出)

改正なし

  • 最低制限価格の端数処理
    端数処理は千円単位とし、千円未満は切り捨てた整数とします。

最低制限価格の設定割合

1.工事における最低制限価格の設定割合

改正前(~令和4年12月31日) 改正後(令和5年1月1日~)

(1)~(3)の各算出した合計額(見積り等に基づき予定価格を算定する場合は予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内で適宜設定した額)にランダム係数を乗じて予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内で設定した後に千円未満切り捨て

改正なし
(1)公共建築工事積算基準に基づく建築工事(電気設備工事・機械設備工事及び外構工事を含む。)
改正前(~令和4年12月31日) 改正後(令和5年1月1日~)
  1. 直接工事費×90%×97%
  2. 共通仮設費×90%
  3. (現場管理費+直接工事費×10%)×90%
  4. 一般管理費×55%

以上の合計額(1+2+3+4)

  1. 直接工事費×90%×97%
  2. 共通仮設費×90%
  3. (現場管理費+直接工事費×10%)×90%
  4. 一般管理費×68

以上の合計額(1+2+3+4)

(2)公共建築工事積算基準に基づく昇降機設備工事その他製造部門を持つ専門工事
改正前(~令和4年12月31日) 改正後(令和5年1月1日~)
  1. 直接工事費×80%×97%
  2. 共通仮設費×90%
  3. (現場管理費+直接工事費×20%)×90%
  4. 一般管理費×55%

以上の合計額(1+2+3+4)

  1. 直接工事費×80%×97%
  2. 共通仮設費×90%
  3. (現場管理費+直接工事費×20%)×90%
  4. 一般管理費×68

以上の合計額(1+2+3+4)

(3)(1)・(2)以外及び見積り等に基づき算定するもの以外の工事
改正前(~令和4年12月31日) 改正後(令和5年1月1日~)
  1. 直接工事費×97%
  2. 共通仮設費×90%
  3. 現場管理費×90%
  4. 一般管理費×55%

以上の合計額(1+2+3+4)

  1. 直接工事費×97%
  2. 共通仮設費×90%
  3. 現場管理費×90%
  4. 一般管理費×68

以上の合計額(1+2+3+4)

※公共建築工事積算基準に基づく建築工事のうち,令和6年6月19日以降に公告を行う単独の工種(造園,舗装等)については,共通費を見積りに基づき算定するため,上記表(1)(2)(3)に示す最低制限価格の算定は適用されません。(見積り等に基づき予定価格を算定する場合は予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内で適宜設定)。

 

2.コンサルタント業等における最低制限価格の設定割合

改正前(~令和4年12月31日) 改正後(令和5年1月1日~)

(1)測量
(1)の各算出した合計額(見積り等に基づき予定価格を算定する場合は予定価格の10分の6から10分の8.2範囲内で適宜設定した額)にランダム係数を乗じて予定価格の10分の6から10分の8.2の範囲内で設定した後に千円未満切り捨て

改正なし
測量・地質調査以外のコンサルタント業等
(2)土木関係建設コンサルタント
(3)建築関係建設コンサルタント
(4)補償関係建設コンサルタント
(2)~(4)の各算出した合計額(見積り等に基づき予定価格を算定する場合,又は(1)~(5)以外のコンサルタント業の場合は予定価格の10分の6から10分の8の範囲内で適宜設定した額)にランダム係数を乗じて予定価格の10分の6から10分の8の範囲内で設定した後に千円未満切り捨て
改正なし
(5)地質調査
(5)の各算出した合計額(見積り等に基づき予定価格を算定する場合は予定価格の3分の2から10分の8.5の範囲内で設定した額)にランダム係数を乗じて予定価格の3分の2から10分の8.5の範囲内で設定した後に千円未満切り捨て
改正なし
  • 複数業種の最低制限価格の算定
    コンサルタント業等の複数業種の内容を含む場合の最低制限価格は、業種別の各設定割合により算出した合計額とします。
    なお、合計額が予定価格に対する発注業種の設定範囲外となる場合は、その範囲内の額で最低制限価格を設定します。

(例)土木関係建設コンサルタントと測量の内容を含む場合
 発注業種:土木関係建設コンサルタント
 土木関係建設コンサルタント業務基礎額 × 土木関係建設コンサルタントの設定割合 = A
 測量業務基礎額 × 測量の設定割合 = B
 最低制限価格 = A + B ※予定価格の10分の6から10分の8(発注業種:土木関係建設コンサルタント)の範囲内で設定

(1)測量(見積り等に基づくもの以外)
改正前(~令和4年12月31日) 改正後(令和5年1月1日~)
  1. 直接測量費×100%
  2. 測量調査費×100%
  3. 諸経費×48

以上の合計額(1+2+3)

​改正なし

(2)土木関係建設コンサルタント(見積り等に基づくもの以外)
改正前(~令和4年12月31日) 改正後(令和5年1月1日~)
  1. 直接人件費×100%
  2. 直接経費×100%
  3. その他原価の額×90%
    (技術経費を基に算定することが適当であるときは,技術経費×60%)
  4. 一般管理費×48%
    (諸経費を基に算定することが適当であるときは,諸経費×60%)

以上の合計額(1+2+3+4)

​改正なし

(3)建築関係建設コンサルタント(見積り等に基づくもの以外)
改正前(~令和4年12月31日) 改正後(令和5年1月1日~)
  1. 直接人件費×100%
  2. 特別経費×100%
  3. 技術料等経費×60%
  4. 諸経費×60%

以上の合計額(1+2+3+4)

改正なし

(4)補償関係建設コンサルタント(見積り等に基づくもの以外)
改正前(~令和4年12月31日) 改正後(令和5年1月1日~)
  1. 直接人件費×100%
  2. 直接経費×100%
  3. その他原価の額×90%
  4. 一般管理費×45%

以上の合計額(1+2+3+4)

改正なし

(5)地質調査(見積り等に基づくもの以外)
改正前(~令和4年12月31日) 改正後(令和5年1月1日~)
  1. 直接調査費×100%
  2. 間接調査費×90%
  3. 解析等調査業務費×80%
  4. 諸経費×48%

以上の合計額(1+2+3+4)

​改正なし

工事価格(入札価格)の区分

工種 土木建築工事等 設備工事等
直接工事費 直接工事費

直接工事費
設計技術費
機器費
製作原価
処分費

共通仮設費

共通仮設費
間接労務費(鋼橋製作工の場合)

共通仮設費
現場管理費

現場管理費
工場管理費(鋼橋製作工の場合)

現場管理費
据付間接費
技術者間接費

一般管理費

一般管理費
(契約保証費含む)

一般管理費
(契約保証費含む)

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