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平成31年度から適用される個人市民税の税制改正等について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

 平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用される納税義務者本人の合計所得金額に新たな所得制限が設けられ、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が引き上げとなりました。

1.控除額の改正

 配偶者控除については、納税義務者本人の合計所得金額が900万円、950万円を超えると、配偶者控除額が減少していき、納税義務者本人の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

 配偶者特別控除については、配偶者の合計所得金額の上限額がこれまでの76万円未満から123万円以下に引き上げとなりましたが、配偶者控除と同様、納税義務者本人の合計所得金額が900万円、950万円を超えると、控除額が減少していきます(改正前同様、納税義務者本人の合計所得が1,000万円を超えると配偶者特別控除は適用外となります)。

 控除額の詳細については配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(内部リンク)をご参照ください。

2.同一生計配偶者の創設・控除対象配偶者の定義変更

 配偶者控除の納税義務者本人の合計所得金額による所得制限の設定に伴い、現行の控除対象配偶者が同一生計配偶者となり、新たに控除対象配偶者が設けられました。

平成30年度まで

 控除対象配偶者…納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下のもの

平成31年度以後

 同一生計配偶者…納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下のもの

 控除対象配偶者…同一生計配偶者のうち、前年の合計所得が1,000万円以下である納税義務者の配偶者

(補足)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用は受けられなくなりますが、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の場合、「同一生計配偶者」として住民税所得割・均等割の非課税判定に適用されます。また、その配偶者が障害者手帳の交付を受けている等要件を満たす場合は、障害者控除の適用を受けることができます。

3.配偶者控除・配偶者特別控除に係る調整控除の所要の措置

 今回の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに伴い、新たに配偶者特別控除の適用を受ける者は、控除差を起因とする新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象とはしないこととする一方、納税義務者本人への所得制限の導入により所得税との控除差が減少する部分については、控除差に起因する負担増が減少することになるため、調整控除へ反映させることとされました。

 納税義務者本人の所得制限により配偶者控除の適用が受けられなくなる者については、配偶者控除に係る調整控除の対象外とすることとされました(寄附金税額控除における人的控除の差も同様の取扱いなります)。

 具体的には以下の図のとおりとなります〈住民税と所得税の人的控除の差〉。

平成30年度以前

配偶者の合計所得金額

納税義務者本人の合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

配偶者控除

38万円以下

配偶者が
70歳未満

5万円

配偶者が
70歳以上

10万円

配偶者特別控除

38万円超
40万円未満

5万円

0円

40万円以上
45万円未満

3万円

45万円以上
76万円未満

0円

平成31年度以後

配偶者の合計所得金額

納税義務者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超

配偶者控除

38万円以下

配偶者が
70歳未満

5万円

4万円

2万円

0円

配偶者が
70歳以上

10万円

6万円

3万円

配偶者特別控除

38万円超
40万円未満

5万円

4万円

2万円

40万円以上
45万円未満

3万円

2万円

1万円

45万円以上
123万円以下

0円

(補足)調整控除については、市民税・県民税における税額控除について(内部リンク)の「1.調整控除」をご参照ください。

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