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副市長交際費

ページID:0005306 更新日:2024年6月28日更新 印刷ページ表示

交際費の趣旨

 市政の円滑な執行を図るため、副市長の職務に伴う外部との交際・交渉に要する経費で、社会通念上の儀礼の範囲内において支出するものです。

副市長交際費支出基準

 (目的)
第1条 この基準は、市政の円滑な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第167条第1項の規定による副市長の職務に伴う外部との交際または交渉に要する経費(以下「副市長交際費」という。)の支出について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)
第2条 副市長交際費の支出の対象となるもの(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 本市の事務事業と直接かつ密接な関係にある個人または団体
  2. 市政の発展に貢献のあった個人または団体
  3. 前2号に掲げるもののほか、副市長が特に必要があると認める個人または団体

2 前項の規定にかかわらず、本市の一般職の職員は、副市長交際費の支出の対象としない。

(支出決定)
第3条 副市長は、予算の範囲内で副市長交際費の支出の要否を判断するものとし、支出する場合における種別、支出額等は、この基準に定めるとおりとする。

(種別等)
第4条 副市長交際費の種別及びその内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 会費 副市長または副市長を代理する者が出席し、または参加する会議、会合等に係る経費
  2. 香料等 対象者またはその親族(配偶者及び1親等の者をいう。以下同じ。)の死亡に際し、香典として支出する経費
  3. その他 前2号に掲げるもののほか、副市長が特に必要があると認める場合に支出する経費

 (支出額)
第5条 副市長交際費の支出額は、次の表のとおりとする。

種別

支出額等

会費

(1) 会費の額の定めがある場合 この会費の額
(2) 会費の額の定めがない場合 10,000円以内の額

香料等

(1) 国会議員、県議会議員及び市町村長 20,000円以内の額
(2) 市議会議員及び行政委員会委員 20,000円以内の額
(3) 前号に掲げる者以外の非常勤特別職の職員 10,000円以内の額
(4) 常勤特別職の職員 10,000円以内の額
(5) 前各号に掲げる者の親族 10,000円以内の額
(6) 市政の発展に特に貢献のあった者 10,000円以内の額
その他 社会通念上相当と認められる額

注 行政委員会委員とは、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、
 監査委員、農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員をいう。
 (補則)
第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 付 則
 この基準は、平成24年4月1日から施行する。

副市長交際費

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