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病院に関する申請・手続

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

病院の手続き

新規開設をする場合

  1. 病院を開設する場合、事前に許可を得る必要があります。
  2. 提出にあたっては、事前にご相談ください。
  3. 様式は茨城県の様式を使用してください。
手続内容 様式

新たに病院を開設する場合、病院開設許可申請書による事前の許可申請が必要です。

県様式第1号<外部リンク>

上記許可を得て開設した後、病院開設後の届出を開設後10日以内に提出してください。

県様式第7号<外部リンク>

変更を行う場合

  1. 変更事項によって、使用する様式及び提出時期が異なるためご注意ください。
  2. 変更事項によっては、使用前許可申請が必要となる場合があるためご注意ください。
  3. 提出にあたっては、事前にご相談ください。
  4. 様式は茨城県の様式を使用してください。
手続内容 様式

以下の事項を変更する場合、病院開設許可事項の一部変更許可申請書による事前の許可申請が必要です。

  1. 開設の目的(開設者が医師以外の場合)
  2. 維持の方法(開設者が医師以外の場合)
  3. 医師等の従業員の定員
  4. 敷地の面積及び平面図
  5. 建物の構造概要及び平面図次に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
    1. 各科専門の診察室
    2. 手術室
    3. 処置室
    4. 臨床検査室
    5. エックス線装置
    6. 調剤所
    7. 給食施設
    8. 分娩室及び新生児の入浴施設(診療科名中に産婦人科または産科を有する病院に限る)
  6. 次に掲げる施設の有無及び構造設備の概要(療養病床を有する病院に限る)
    1. 機能訓練室
    2. 談話室
    3. 食堂
    4. 浴室
  7. 歯科技工室の構造設備の概要
  8. 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(病室の病床数を減少させようとする時を除く)

県様式第10号<外部リンク>

以下の事項を変更した場合、病院開設許可事項の一部変更届を変更後10日以内に提出してください。
  1. 開設者の住所及び氏名
  2. 名称
  3. 診療科目
  4. 開設者が医師等であって、現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、または病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
  5. 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(病室の病床数を減少する時場合に限る)
  6. 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為または条例
  7. 汚水に関する事項
県様式第13号<外部リンク>

以下の事項を変更した場合、病院開設後の届出事項の一部変更届を変更後10日以内に提出してください。

  1. 管理者の住所及び氏名
県様式第20号<外部リンク>

開設または変更後に施設を使用する場合

  1. 提出にあたっては、事前にご相談ください。
  2. 様式は水戸市の様式を使用してください。
手続内容 様式

病院の開設または構造等の変更をした後に、施設を使用する場合病院施設使用許可申請書による事前の許可申請が必要です。

様式第22号

その他の手続き

  1. 提出にあたっては、事前にご相談ください。
  2. 様式は茨城県の様式を使用してください。
手続内容 様式

病院を休止した場合、病院休止届を事実発生後10日以内に提出してください。

県様式第23号<外部リンク>

休止していた病院を再開する場合、病院再開届を事実発生後10日以内に提出してください。 県様式第26号<外部リンク>

病院を廃止した場合、病院廃止届を事実発生後10日以内に提出してください。

県様式第29号<外部リンク>
病院の開設者が死亡または失そうした場合、病院開設者死亡(失そう)届を事実発生後10日以内に提出してください。 県様式第32号<外部リンク>

管理者が2か所以上の病院等を管理しようとする場合、病院管理者兼任の許可申請書による事前の許可申請が必要です。

県様式第38号<外部リンク>
病院において、専属薬剤師を設置しない場合、病院専属薬剤師設置免除許可申請書による事前の許可申請が必要です。 県様式第42号<外部リンク>
病院において、医師を宿直させない場合、病院宿直医師免除許可申請書による事前の許可申請が必要です。 県様式第41号<外部リンク>