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認可外保育施設の立入調査の実施について

ページID:0005151 更新日:2026年4月9日更新 印刷ページ表示

認可外保育施設への立入調査を実施します。

 児童福祉法第59条第1項の規定に基づく認可外保育施設への立入調査(以下「立入調査」という。)を実施します。今回の立入調査の対象施設へは、調査実施日の約2か月前までに詳細を電子メールにて通知しています。
 各施設におかれましては、御多忙の折と存じますが、御協力をお願いします。

1 立入調査の実施方法等について

 立入調査については、こども家庭庁通知「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(こ成保第206号・令和6年3月29日)の別紙・認可外保育施設指導監督の指針及び別添・認可外保育施設指導監督基準に基づき、認可外保育施設において適正な保育内容及び保育環境が確保されているかを確認します。立入調査実施期日(各施設あての通知に記載された期日)の2週間前までに事前提出資料を作成の上、福祉指導課へ提出してください。立入調査当日は、事前提出資料を基に聞取り等により確認を行います。

2 事前提出資料の作成及び提出について

2-1 様式データのダウンロード

 立入調査の実施に際し、作成及び提出が必要となる資料は以下のとおりです。このうち、(1)から(2)については、各様式データをダウンロードの上、該当箇所に記入(入力)してください。

資料の名称 記載方法  

(1) 認可外保育施設指導監督調書 [Excelファイル/70KB]

施設の概況及び調査事項のうち、該当項目に記入
※ 認可外保育施設指導監督調書は3ページあります。

 

(2)1 別表 評価基準(定員6人以上の施設用)(令和8年4月9日修正) [Wordファイル/153KB]

(2)2 別表 評価基準(定員5人以下の施設用)(令和8年4月9日修正) [Wordファイル/106KB]

表中の「施設回答欄」のうち、該当項目に記入  
(3) 令和8年4月のシフト表の写し  

※(1)、(2)1、(2)2をそれぞれクリックすると各様式データが表示されます。
 正常に表示されない場合は、一度デスクトップ等に保存してから再度開いてください。
 それでも正常に表示されない場合は、メールにて各様式を送付しますので福祉指導課にお問い合わせください。

2-2 事前提出資料の提出

 上記(1)から(3)の事前提出資料については、水戸市福祉部福祉指導課へ電子メールまたは郵送にて提出してください(課窓口への直接提出も可)。なお、電子メールと郵送を併用(例:(1)、(2)は郵送、(3)は電子メールで提出)する場合や不明な点があればお問い合わせください。

提出先及び問合せ先

〒310-8610
水戸市中央1丁目4番1号
水戸市福祉部福祉指導課 指導第1係
Tel:029-350-8025(直通)
Fax:029-232-9113

3 立入調査当日に確認する資料等について

 立入調査は事前提出資料を基にした聞取り等により進めていきますが、その他施設側に用意していただきたい資料等がありますので、下記「立入調査当日に確認する主な資料等」を参照の上、御用意ください。

4 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について

 立入調査の結果、認可外保育施設に求められる施設基準を満たしていると認められる場合には、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」という。)が未交付の施設に限り、証明書を交付します。この証明書の交付を受けることにより、施設利用者から集める利用料に係る消費税が非課税となります。(注)
 また、立入調査の結果により交付済みの証明書の返還等を求める場合があります。
(注)非課税となる範囲については、国税庁ホームページにおいて確認してください。(「認可外保育施設」「非課税」等で検索)

5 関係通知の確認について

 立入調査の実施及び証明書の交付等については、先述のこども家庭庁通知に基づき行います。下記にデータを掲載しますので、内容について御一読ください。

 立入調査の対象施設名や指摘の有無、改善状況等につきましては、利用者の施設選定に役立てる情報でございますので、茨城県が運営する「いばらき・結婚子育てポータルサイト」等において公表しております。

6 認可外保育施設運営時の留意事項について

 立入調査実施時において指摘が多かった項目を基に、人員配置・運営に係る注意事項を下記「認可外保育施設運営時の注意事項について」のページに掲載していますので、施設運営の際に御注意ください。

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