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認可外保育施設運営時の留意事項について
適正な保育所運営を行うに当たって留意すべき事項を掲載いたします。施設運営の際に参考にしてください。
主たる開所時間の保育従事者数
保育従事者は,おおむね「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に定める数以上を配置してください。ただし,2人を下回らないようにしてください(※)。この人数に、休憩時間中の職員は含みません。
※1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設は対象外
災害対応に係る具体的計画の策定
建物の収容人数(定員+職員)が30人未満の施設等で消防計画の作成義務がない場合でも,緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画を策定してください。
利用乳幼児の健康診断の実施
継続して利用している乳幼児の健康診断を入所(利用開始)時及び1年に2回実施してください。ただし,入所(利用開始)時に保護者からの健康診断結果の提出がある場合等は,これにより入所(利用開始)時の健康診断実施済とみなしても構いません。
調理に携わる職員の検便の実施
新規採用職員等につきましては,初回の検便の結果が確認できるまで,調理・調乳等に携わらないようにしてください。
児童の出欠確認について
事故防止の観点から,欠席の連絡なく登園していない児童がいた場合は,必ず保護者等に連絡し,児童の出欠について確認してください。
園外活動について
園外活動を行う場合は,児童の置き去り防止のため,必ず定期的に点呼を取り,児童の人数を確認してください。
契約内容の交付
以下の事項について,利用者に書面等による交付をしてください。
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 施設の名称及び所在地
- 施設の管理者の氏名及び住所
- 当該利用者に対し提供するサービスの内容
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
- 提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容
- 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先