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ひきこもりに関する相談窓口・事業の紹介
ひきこもりとは
ひきこもり支援対象者の考え方
ひきこもり支援における対象者とは,社会的に孤立し,孤独を感じている状態にある人や,様々な生きづらさを抱えている状態の人となります。それぞれ一人ひとりの状況は違います。
具体的には,何らかの生きづらさを抱え生活上の困難を感じている状態にある,家族を含む他者との交流が限定的(希薄)な状態にある,支援を必要とする状態にある本人やその家族(世帯)です。
上記の状態にある期間は問いません。
【厚生労働省:ひきこもり支援ハンドブック~寄り添うための羅針盤~(13ページ)を参照】
具体的には,何らかの生きづらさを抱え生活上の困難を感じている状態にある,家族を含む他者との交流が限定的(希薄)な状態にある,支援を必要とする状態にある本人やその家族(世帯)です。
上記の状態にある期間は問いません。
【厚生労働省:ひきこもり支援ハンドブック~寄り添うための羅針盤~(13ページ)を参照】
「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」におけるひきこもりの定義について
様々な原因の結果として社会参加(就学,就労,家庭外での交遊など)を避け,原則的に6ヶ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態をひきこもりといいます。なお,他者と交わらない形での外出をしている場合も含まれます。
【厚生労働省:ひきこもり評価・支援に関するガイドラインを参照】
※これまでのガイドラインは,ひきこもりを医療や精神保健的な評価からの視点でとらえるものでしたが,上記ハンドブックでは生きづらさを抱えた人々を広くひきこもり支援の対象者としてとらえるものです。従って,これまでのガイドラインとハンドブックは併用されることが想定されています。
【厚生労働省:ひきこもり評価・支援に関するガイドラインを参照】
※これまでのガイドラインは,ひきこもりを医療や精神保健的な評価からの視点でとらえるものでしたが,上記ハンドブックでは生きづらさを抱えた人々を広くひきこもり支援の対象者としてとらえるものです。従って,これまでのガイドラインとハンドブックは併用されることが想定されています。
ひきこもり評価・支援に関するガイドライン<外部リンク>
上記のガイドラインでは,ひきこもりの期間について6ヶ月以上と定められていましたが,それに満たない場合でも,心配ごとや支援を必要とする場合は,まずはご相談ください。
ひきこもりに関する事業
ひきこもりに関する相談窓口
名称 | 電話番号 | 所在地 |
水戸市保健所 (健康づくり課) |
029-243-7311 | 水戸市笠原町993-13 |
茨城県精神保健福祉センター |
029-243-2870 | 水戸市笠原町993-2 |
茨城県ひきこもり相談支援センター<外部リンク> | 0296-48-6631 | 筑西市西方1790-29 |
いばらき就職支援センター |
029-300-1916 | 水戸市三の丸1-7-41 |
いばらき若者サポートステーション<外部リンク> | 0120-717-557 | 水戸市赤塚1-1(MIOS1階) |
認定NPO法人 |
029-300-4321 | 水戸市大工町1-2-3(トモスみとビル 4階 みとしんビジネスセンター C-1) |
自立相談支援室 (水戸市社会福祉協議会)<外部リンク> |
029-291-3941 | 水戸市中央1-4-1(水戸市役所2階) |
ひきこもり支援に関する情報
ひきこもり VOICE STATION<外部リンク>
特定非営利活動法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会<外部リンク>