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特定建築物
特定建築物に関する届出の様式が変更になりました
水戸市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(令和4年規則第23号)を令和4年3月23日に公布し、特定建築物に関する届出の様式を定めました。
今後、特定建築物に関する届出を行う場合は、新たな様式の使用をお願いいたします。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等が改正されました
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第347号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第199号)が令和3年12月24日に公布されました。
つきましては、改正内容をご確認の上、適切な衛生管理の徹底をお願いいたします。
特定建築物とは
特定建築物とは、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものです。建築物の用途、延べ面積等により定められ、次の要件に該当するものが対象となります。
- 建築基準法に定義された建築物であること。
- 次の用途(特定用途)の1又は2以上に供される建築物であること。
(1)興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場
(2)店舗、事務所
(3)学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)幼保連携型認定こども園
(4)旅館 - 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。ただし、(3)に定められている学校等については、8,000平方メートル以上であること。
特定建築物の定義に関するQ&Aは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
管理基準
建築物環境衛生管理基準について、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除等の必要な措置が定められていますので、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
届出(様式ダウンロード)
※ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録の相談又は届出先は、事業所のある市町村を管轄する茨城県の保健所となります。
詳細については、茨城県生活衛生課ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
特定建築物使用開始(該当)届
特定建築物の使用を開始したとき、又は特定建築物に該当することになったときは、保健所長への届出が必要です。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | 様式第1号[Wordファイル/18KB] 様式第1号[PDFファイル/83KB] |
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添付書類 |
所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合
所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合
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特定建築物届出事項変更届
特定建築物届の届出事項を変更したときは、保健所長への届出が必要です。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | 様式第2号[Wordファイル/17KB] 様式第2号[PDFファイル/65KB] |
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添付書類 |
構造設備の変更
建築物の維持管理について権原を有する者の変更(所有者以外の場合)
建築物の全部の管理について権原を有する者の変更
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特定建築物非該当届
特定建築物に該当しなくなったときは、保健所長への届出が必要です。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | 様式第3号[Wordファイル/17KB] 様式第3号[PDFファイル/51KB] |
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添付書類 | なし |
特定建築物飲料水用防錆剤使用開始届
特定建築物における飲料水の管理のため、防錆剤の使用を開始したときは、保健所長への届出が必要です。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | 様式第4号[Wordファイル/17KB] 様式第4号[PDFファイル/82KB] |
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添付書類 | 防錆剤管理責任者の資格を証する書類の写し |
特定建築物飲料水防錆剤使用種類等変更届
特定建築物における防錆剤の種類又は防錆剤管理責任者を変更したときは、保健所長への届出が必要です。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | 様式第5号[Wordファイル/17KB] 様式第5号[PDFファイル/81KB] |
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添付書類 |
防腐剤管理責任者の変更の場合は、防錆剤管理責任者の資格を証する書類の写し |
関連情報
建築物における衛生的環境の維持管理について[PDFファイル/520KB]
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準[PDFファイル/148KB]
関係法令等
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律<外部リンク>
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令<外部リンク>
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則<外部リンク>
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第三項に規定する指定試験機関等を指定する省令<外部リンク>
- 清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準<外部リンク>
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2第1号の表の第7号の下欄の規定に基づき厚生労働大臣が別に指定する測定器を定める件<外部リンク>
届出施設一覧
次の施設一覧は、水戸市内における建築物における衛生的環境の確保に関する法律の届出施設です。