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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等の改正について
主な改正内容
建築物環境衛生管理基準(政令第2条第1号イ関係)
現行 | 改正後 | |
---|---|---|
一酸化炭素含有率 | 10ppm以下 | 6ppm以下 |
温度の下限値 | 17度 | 18度 |
建築物環境衛生管理技術者(省令第5条関係)
一人の建築物環境衛生管理技術者(以下「管理技術者」という。)が二以上の特定建築物を兼任できないという原則及び例外的に兼任できる条件・上限数は廃止されます。このことにより、管理技術者は二以上の特定建築物を兼任できるようになりますが、特定建築物所有者等は以下の事項を行う必要があります。
ア 選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと。
イ 選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、アと同様の確認を行うこと。
ウ ア及びイの確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならないこと。
帳簿書類(省令第20条関係)
(2)ア及びイによる確認の結果を記載した書面を備えておかなければならないこととなります。
施行期日
令和4年4月1日