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土地に対する課税の仕組み
このページでは、土地に対する課税の仕組みの概要について説明します。
土地に対する固定資産税の計算は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法によって行われます。
1. 地目と地積の認定
- 地目: 宅地、田および畑(併せて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわらず、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
- 地積: 原則として登記簿に登録されている地積によります。
2. 土地の評価(評価額の算出)
評価額は、売買実例価額をもとに算定した「正常売買価格」を基礎として求めます。ただし、宅地の評価については、地価公示価格、地価調査価格、鑑定評価価格を活用し、これらの価格の7割を目途として評定しています。
路線価等の公開
納税者の皆さまに土地の評価への理解と認識を深めていただくため、評価額の基礎となる路線価をすべて公開しています。また、標準宅地の所在についても公開しています。
路線価図については、資産税課窓口で公開していますが、資産評価システム研究センターのホームページでも公開しています。ご覧になりたい方は、「全国地価マップ<外部リンク><外部リンク>」をクリックしてください。
- 路線価とは: 市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、具体的には、街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
- 標準宅地とは: 市町村内の状況の類似する地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地をいいます。主要な街路の路線価は、この主要な街路に接した標準的な宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の街路の路線価については、この主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。
3. 住宅用地に対する課税標準額の特例
住宅の敷地(住宅用地)については、税負担を軽減することを目的として、その面積に応じて、課税標準額を軽減する特例措置が適用されます。
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区分 |
対象面積 |
固定資産税の課税標準額 |
都市計画税の課税標準額 |
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小規模住宅用地 |
住宅1戸につき200平方メートル以下の部分 |
価格の6分の1 |
価格の3分の1 |
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一般住宅用地 |
200平方メートルを超える部分 |
価格の3分の1 |
価格の3分の2 |
- 住宅用地の範囲:専用住宅(専ら人の居住に供する家屋)の敷地や、併用住宅(一部を居住用とする住宅)の敷地が対象です。ただし、家屋の床面積の10倍までを限度とします。
- 適用除外:賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地や、建設途中の土地は原則として「住宅用地」とはみなされません。
詳細は「住宅用地に対する課税標準の特例措置」をご覧ください。
4. 宅地の税負担の調整措置
課税の公平の観点から、地域や土地によってばらつきのある負担水準(前年度の課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示す指標)を均衡化させるため、宅地については、負担水準が高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を上昇させる仕組みが導入されています。
詳細は「宅地の税負担の調整措置」をご覧ください。








