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土地の評価について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

土地の評価のしくみ

「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目と地積

地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

評価額

評価額は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。ただし、平成6年度の評価替えから宅地の評価は、地価公示、県地価調査価格、鑑定評価価格を活用し、これらの価格の7割を目途として評定しています。

路線価等の公開

納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、平成9年度の評価替えから評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。また、平成14年度から標準宅地の所在についても公開されています。

路線価図については、資産税課で公開していますが、資産評価システム研究センターのホームページでも公開しています。

ご覧になりたい方は、「全国地価マップ<外部リンク>」をクリックしてください。

路線価とは

路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。

標準宅地とは

標準宅地とは、市町村内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。
この主要な道路の路線価は、この標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格を基にして求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価を基にして街路や交通、環境条件などより比準してもとめられます。