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住宅用地に対する課税標準の特例措置

ページID:0003559 更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、面積の広さに応じて、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。

1. 特例の内容

課税標準額を算出する際、価格(評価額)に以下の率を乗じた額とする特例措置があります。

区分

対象面積

固定資産税の課税標準額

都市計画税の課税標準額

小規模住宅用地

住宅1戸につき200平方メートル以下の部分

価格の 6分の1

価格の 3分の1

一般住宅用地

200平方メートルを超える部分

価格の 3分の1

価格の 3分の2

(例)300平方メートルの住宅用地(一戸建て1戸)の場合

・200平方メートル分 = 小規模住宅用地(価格の6分の1が課税標準)

・100平方メートル分 = 一般住宅用地(価格の3分の1が課税標準)

2.  住宅用地の範囲

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、その土地の上に存在する家屋の種類や居住割合によって、次のように算出されます。なお、いずれの場合も家屋の床面積の10倍が面積の上限となります。

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地:その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)の全部が住宅用地となります。
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地:その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に次項の住宅用地の率を乗じて得た面積に相当する土地が住宅用地となります。

※「住宅用地」とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地や、建設途中の土地は原則として住宅用地とはみなされません。ただし、既存住宅の建て替え等で一定の要件を満たす場合は、申請に基づき住宅用地として取り扱う特例があります。

3. 住宅用地の率

建物全体の床面積に対する「居住部分の割合」に応じて、土地面積に乗じる率は以下のとおりです。

項目

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

ハ以外の併用住宅

(一般的な店舗併用住宅など)

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅(マンションの一部店舗など)

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

4. 特例適用の事例

事例

住居戸数が2戸の長屋(アパート等)

・敷地面積:700平方メートル

・家屋の床面積:220平方メートル

解説

  1. 住宅用地の判定: 家屋の床面積の10倍(2,200平方メートル)までを限度とするため、700平方メートルの敷地すべてが「住宅用地」となります。
  2.  小規模住宅用地の算出: 小規模住宅用地は「住宅1戸につき200平方メートル」まで適用されます。この事例では2戸あるため、400平方メートル(200平方メートル × 2戸)が小規模住宅用地となります。
  3.  一般住宅用地の算出: 残りの300平方メートル(700平方メートル - 400平方メートル)が一般住宅用地となります。