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宅地等の税負担の調整措置

ページID:0004830 更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示

課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを重視した負担調整措置が講じられています。 

1. 負担水準の考え方

 負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が、今年度の評価額(住宅にあっては特例適用後)に対してどの程度まで達しているかを示す指標であり、次の算式によって求められます。 

負担水準(%)=前年度課税標準額÷今年度の評価額(×住宅用地特例率(3分の1または6分の1))×100

この負担水準のばらつきを狭めていく仕組みとして、負担水準の高い土地は税負担を引下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させる措置がとられています。

2. 課税標準額の算出方法

住宅用地の場合

住宅用地については、以下の区分に従って今年度の課税標準額を決定します。

負担水準の区分

今年度の課税標準額の算定方法

負担水準が100%以上

今年度の評価額(特例適用後)とします。

負担水準が100%未満

前年度課税標準額に、今年度の評価額(特例適用後)の 5% を加算します。

※加算した額が評価額(特例適用後)の100%を超える場合は100%の額とし、20%を下回る場合は20%の額とします。

商業地等の宅地(非住宅用地)の場合

商業地等の宅地については、負担水準の区分に応じて以下の通りとなります。

負担水準の区分

今年度の課税標準額の算定方法

負担水準が70%を超える土地

評価額の 70% の額まで引き下げます。

負担水準が60%以上70%以下

前年度の課税標準額を据え置きます。

負担水準が60%未満の土地

前年度課税標準額に、今年度の評価額の 5% を加算します。

※加算した額が評価額の60%を超える場合は60%の額とし、20%を下回る場合は20%の額とします。

3 地価が下落しても税負担が上昇する場合について

地価が下落し、評価額が下がっているにもかかわらず税額が上がる場合があります。これは、負担水準が低い(本来の課税標準額に対して前年度の課税標準額が著しく低い)土地について、上記の調整措置に基づき、本来の負担水準に向けたなだらかな引き上げを継続していることによるものです。課税の公平性を図るための仕組みですので、ご理解をお願いいたします。