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宅地等の税負担の調整措置
平成9年度の評価替えから、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を課税の公平の観点から進めてきましたが、依然として負担水準のばらつきが残っています。こうした点を踏まえ、平成18年の税制改正により土地にかかる固定資産税の税負担の調整措置について見直しを図り、負担水準が低い宅地については、均衡化を一層促進する措置が講じられました。
負担水準
個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示す指標で、次の算式によって求められます。
負担水準=前年度課税標準額/評価額(×住宅用地特例率(3分の1または6分の1))
1 商業地等
- 負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%を課税標準額とします。
- 負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度課税標準額を据え置きます。
- 負担水準が60%未満の土地は、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。ただし、当該課税標準額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
2 住宅用地
負担水準が100%未満の住宅用地については、当該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1または3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)の5%を前年度課税標準額に加えた額を課税標準額とします。ただし、当該課税標準額が、本則課税標準額を上回る場合には、本則課税標準額を課税標準額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
※制度改正により、負担水準が90%以上の住宅用地について、前年度課税標準額を据え置く制度が廃止されました。
3 価格の下落修正
地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の下落修正を行います。