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土砂災害特別警戒区域内における建築確認申請等について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

土砂災害特別警戒区域内における建築物の構造に関する規定

 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(いわゆる「レッドゾーン」)内に居室を有する建築物を建築する場合は、建築基準法施行令第80条の3による構造規定が適用されます。
 この場合、建築物に土砂災害の発生原因となる自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊が生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いたものとする必要があります。
※増築及び改築の場合も適用されます。

建築基準法施行令第80条の3[PDFファイル/44KB]
国土交通大臣が定める構造方法(平成13年国土交通省告示第383号)[PDFファイル/127KB]

土砂災害警戒区域等の指定区域の確認方法

 土砂災害警戒区域等の指定区域は、以下で確認することができます。
※土砂災害警戒区域等の指定は茨城県(担当:土木部河川課)が行っております。

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