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都市計画の案の縦覧を行います(水戸駅前三の丸地区関連)※終了しました
都市計画の案の縦覧を行います ※終了しました
市では、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、都市計画の案の縦覧を行います。
この案に意見のある方は、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、縦覧期間の終了日までに意見書を提出することができます。
(1)案件
案件
ア 第一種市街地再開発事業(水戸駅前三の丸地区)の決定について
イ 地区計画(水戸駅前三の丸地区)の決定について
(2)案の縦覧・意見書の提出
縦覧期間
平成28年9月12日(月曜日)~平成28年9月26日(月曜日) (土曜日・日曜日、祝日を除く)
縦覧場所
都市計画課(本庁舎東側臨時庁舎内)