ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 暮らし・手続き > 税金・寄附 > 固定資産税・都市計画税 > 太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について

本文

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について

ページID:0004768 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 家屋の屋根(建材型を除く※)や、野立て等に太陽光発電設備を設置し、事業用資産に該当する場合、その発電設備は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
 固定資産税(償却資産)の申告は、毎年1月1日現在の設備について、1月31日までに行う必要があります(地方税法第383条)。
 毎年1月1日現在の償却資産の価格(評価額)の合計が各年度の課税標準額となり、この課税標準額が150万円未満の場合は課税となりません。ただし、その場合でも毎年申告を行う必要があります。
 固定資産税(償却資産)の申告の詳細については、「償却資産について」をご参照ください。

※ 家屋の登記で「ソーラーパネル葺」となっている場合は、家屋の評価にソーラーパネルが含まれるため、償却資産の課税対象とはなりません。

 

1 設置者及び発電規模別の申告対象区分

設置者 発電規模 申告の必要性 理由
個人
(住宅用)
10Kw未満
(余剰売電)
不要 売電するための事業用資産とはならないため、申告の対象となりません。
10kw以上
(余剰売電・
全量売電)
必要 売電するための事業用資産となるため、申告の対象となります。
個人
(事業用)
全て 個人であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電、余剰売電、自家消費にかかわらず、申告の対象となります。
法人 事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電、余剰売電、自家消費にかかわらず、申告の対象となります。

※ 10kW未満の発電設備であっても、事業用家屋(共同住宅等)に設置されたものは、申告の対象となります。

2 太陽光発電設備に係る課税標準の特例

  平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した太陽光発電設備 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した太陽光発電設備
対象資産 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受ていない設備であって、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した自家消費型発電設備 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けていない設備であって、次のいずれかに該当する設備
1 グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した1,000kW未満のペロブスカイト太陽電池を使用した設備
2 認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得し、以下の(1)~(3)のいずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備
(1)二酸化炭素排出抑制対策事業費
(2)需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費
(3)株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資
適用期間 新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分
特例率 発電規模により異なります。
   1,000kW未満:2分の1(わがまち特例により課税標準額を2分の1に軽減)
   1,000kW以上:12分の7(わがまち特例により課税標準額を12分の7に軽減)
申請に必要な書類 ・固定資産税(償却資産)にかかる課税標準の特例適用申請書
・対象となる各補助金等の交付決定通知書の写し
・太陽光発電設備の出力規模等が確認できる資料
・発電設備を取得した年月(系統連系年月)が確認できる書類の写し
根拠法令 旧地方税法附則第15条第25項第1号イ(※)
旧地方税法附則第15条第25項第3号イ(※)
※令和6年法律第4号による改正の前の規定
地方税法附則第15条第25項第1号イ
地方税法附則第15条第25項第3号イ

 

3 その他 

 固定価格買取制度の認定を受けた太陽光以外の再生可能エネルギー発電設備(風力、水力、地熱、バイオマス)の特例措置については、資源エネルギー庁ホームページ<外部リンク><外部リンク>または「わがまち特例による固定資産税及び都市計画税の特例措置について」をご参照ください。

添付ファイルのダウンロード

特例適用申請書[Wordファイル/15KB]
特例適用申請書[PDFファイル/29KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)