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太陽光発電設備に係る課税について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年11月25日更新 印刷ページ表示

 家屋の屋根(建材型を除く。)や、野立て等に太陽光発電設備等を設置し、事業用資産に該当する場合は、発電設備が償却資産の課税対象となり、申告が必要です。

設置者及び発電規模別の申告対象区分

設置者

10kW以上の発電設備
(余剰売電・全量売電)

10kW未満の発電設備
(余剰売電)

個人(住宅用)

売電するための事業用資産となるため、申告の対象です。

売電するための事業用資産とはならないため、申告の対象になりません。

個人(事業用)

個人であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電、余剰売電、自家消費にかかわらず、申告の対象です。

法人

事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電、余剰売電、自家消費にかかわらず、申告の対象です。

 ※10kW未満の発電設備であっても事業用家屋(共同住宅等)に設置されたものは、申告の対象です。

太陽光発電設備に係る課税標準の特例

       

平成30年度税制改正以降

取得時期

平成30年4月1日~令和6年3月31日

対象資産

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した自家消費型発電設備

(※ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けたものは対象外)

適用期間

新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分

特 例 率

1,000kW未満

1,000kW以上

1/2

7/12

提出書類

・固定資産税(償却資産)にかかる課税標準の特例適用申請書

・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し

・発電設備を取得した年月が確認できる書類の写し

※太陽光発電設備の取得日は、系統連系日になります。

その他

 固定価格買取制度の認定を受けた太陽光以外の再生可能エネルギー発電設備(風力、水力、地熱、バイオマス)の特例措置については、「わがまち特例による固定資産税及び都市計画税の特例措置について」をご参照ください。

添付ファイルのダウンロード

特例適用申請書[Wordファイル/15KB]
特例適用申請書[PDFファイル/29KB]

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