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わがまち特例による固定資産税及び都市計画税の特例措置について

ページID:0002024 更新日:2023年6月28日更新 印刷ページ表示

 平成24年度税制改正により、国が一律定めていた地方税の特例措置について、地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型税制措置(わがまち特例)」が導入されました。

わがまち特例が導入されている課税標準の特例について

特例対象資産 要件 適用税目 根拠法令 条例に定める特例率
(適用期間)

児童福祉法に基づき家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産

  固定資産税
都市計画税

法第349条の3
第27項、第28項、第29項

1/3
(期間制限なし)

公害防止用設備 汚水または廃液処理施設

取得時期
R6.4.1~
R8.3.31

固定資産税 法附則第15条第2項第1号 1/3
(期間制限なし)
下水道除害施設 固定資産税 法附則第15条第2項第5号

7/10
(期間制限なし)

都市再生特別措置法に基づき認定事業者が取得する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産 都市再生緊急整備地域

取得時期
R5.4.1~
R8.3.31

固定資産税
都市計画税
法附則第15条第14項本文 1/2
(5年度分)
特定都市再生緊急整備地域 固定資産税
都市計画税
法附則第15条第14項ただし書き 2/5
(5年度分)
津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき新たに取得された津波対策の用に供する償却資産

取得時期
H28.4.1~
R10.3.31

固定資産税 法附則第15条第21項 1/3
(4年度分)
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波避難施設 指定避難施設

指定または締結時期
H30.4.1~
R9.3.31

固定資産税 法附則第15条第22項第1号 1/2
(5年度分)
協定避難施設 固定資産税 法附則第15条第22項第2号、第3号 1/3
(5年度分)
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波避難施設に付属する避難の用に供する償却資産 指定避難用償却資産

指定または締結時期
H30.4.1~
R9.3.31

固定資産税 法附則第15条第23項第1号 1/2
(5年度分)
協定避難用償却資産 固定資産税 法附則第15条第23項第2号 1/3
(5年度分)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する特定再生可能エネルギー発電設備

※1 太陽光発電設備は、固定価格買取制度の認定を受けて取得した設備ではないもので、(1)認定地域脱炭素化促進事業計画にしたがって取得した一定の設備、または(2)ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備

※2 風力、水力、地熱及びバイオマス発電設備は、固定価格買取制度の認定を受けて取得した設備

太陽光発電
設備※1
1,000Kw未満

取得時期
R6.4.1~
R8.3.31

固定資産税 法附則第15条第25項第1号イ 1/2
(3年度分)
1,000Kw以上 法附則第15条第25項第3号イ 7/12
(3年度分)
風力発電
設備※2
20Kw未満 法附則第15条第25項第3号ロ 7/12
(3年度分)
20Kw以上 法附則第15条第25項第1号ロ 1/2
(3年度分)
水力発電
設備※2
5,000Kw未満 法附則第15条第25項第4号イ 1/3
(3年度分)
5,000Kw以上 法附則第15条第25項第3号ハ 7/12
(3年度分)
地熱発電
設備※2
1,000Kw未満 法附則第15条第25項第1号ハ 1/2
(3年度分)
1,000Kw以上 法附則第15条第25項第4号ロ 1/3
(3年度分)
バイオマス発電設備※2 10,000Kw未満 法附則第15条第25項第4号ハ 1/3
(3年度分)
10,000Kw以上20,000Kw未満 法附則第15条第25項第1号ニ 1/2
(3年度分)
取得時期
R6.4.1~R8.3.31
木材由来のバイオマスまたは農作物の収穫に伴うバイオマスを電気に変換するバイオマス発電設備
法附則第15条第25項第2号 11/14
(3年度分)
浸水防止用設備

取得時期
H29.4.1~
R8.3.31

固定資産税 法附則第15条第28項 1/2
(5年度分)
児童福祉法に基づき企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた事業主等が設置する一定の保育に係る施設の用に供する土地、家屋及び償却資産

補助開始時期
H29.4.1~
R6.3.31

固定資産税
都市計画税
旧法附則第15条第32項 1/3
(5年度分)
都市緑地法に基づき、緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地

設置時期
H29.6.15~
R7.3.31

固定資産税
都市計画税
法附則第15条第32項 1/2
(3年度分)
水防法の規定により浸水被害軽減地区の指定を受けた土地

地区指定時期
R2.4.1~
R8.3.31

固定資産税
都市計画税
法附則第15条第37項 1/2
(3年度分)
一体型滞在快適性等向上施設等の用に供する土地・家屋・償却資産 整備時期
R6.4.1~
R8.3.31
固定資産税
都市計画税
法附則第15条第38号 1/3
(5年度分)
特定都市河川浸水被害対策法または下水道法に規定する雨水貯留浸透施設

取得時期
R3.7.15~
R9.3.31

固定資産税 法附則第15条第41項 1/6
(期間制限なし)
特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地 区域指定時期
R4.4.1~
R7.3.31
固定資産税
都市計画税
法附則第15条第42項 2/3
(3年度分)

わがまち特例が導入されている税額の減額特例について

特例対象資産 要件 適用税目 根拠法令 条例に定める減額割合
(適用期間)
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく、サービス付き高齢者向け賃貸住宅

新築時期
H27.4.1~
R7.3.31

固定資産税 法附則第15条の8第2項 5/6
(5年度分)
長寿命化に役立てる大規模修繕工事を行ったマンション

工事完了時期
R5.4.1~
R7.3.31

固定資産税 法附則第15条の9の3第1項 1/2
(1年度分)