ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

償却資産について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

償却資産の申告

個人や法人で工場や商店、農業を営んでいる方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、水戸市内に償却資産をお持ちの場合は、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産所有状況を、1月31日(法定期限)までに水戸市長宛に申告する必要があります(地方税法383条)。

償却資産とは

固定資産税における償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産で、法人税法または所得税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。

償却資産の種類と具体例

申告対象となる主な償却資産(種類別)

種類

種類の名称

課税の対象となる償却資産の例

第1種

構築物

構築物

構内舗装(駐車場の舗装を含む)、門、塀、広告塔、庭園、屋外給排水管、屋外排水溝、独立煙突、橋、緑化施設など

建物附属設備

受変電設備、賃借人による内装・内部造作など

第2種

機械及び装置

各種製造設備等の機械及び装置、旋盤・溶接機等の製造加工機械、クレーン・パワーショベル等土木建設機械、太陽光発電システム(建材型を除く)など

第3種

船舶

はしけ、ボート、漁船、客船、貨物船、工作船、水中翼船など

第4種

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

第5種

車両及び運搬具

鉄軌道用車両、フォークリフト、運搬具など
※自動車税・軽自動車税の対象となる乗用車、トラック等(これらと同一所有者が取り付けたカーラジオやカーナビゲーションシステム等を含む)は対象外です。

第6種

工具、器具及び備品

パソコン、応接セット、陳列ケース、ルームエアコン、厨房用品、電子計算機、複写機、放送機器、電話機器、看板・ネオンサイン、理容・美容機器、医療機器など

大型特殊自動車について

次にあげる要件を1つでも満たす場合は大型特殊自動車ですので、償却資産の申告が必要です。

 

特殊自動車

  1. 車両の長さが4.70mを超えるもの
  2. 車両の幅が1.70mを超えるもの
  3. 車両の高さが2.80mを超えるもの
  4. 最高速度が15km/時より速いもの
農耕自動車

最高速度が35km/時以上のもの
(大きさの要件はなく最高速度で分類されます)

※ナンバープレートを取得している場合、分類番号は以下のとおりです。

  第2種(機械及び装置)…0,00~09,000~099

  第5種(車両及び運搬具)…9,90~99,900~999

申告対象となる主な償却資産(業種別)

各業種に共通する償却資産

駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫、LAN設備等

業種名

主な償却資産

小売業

商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫等

飲食店

接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫等

理容・美容業

理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ、サインポール等

クリーニング業

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス、ミシン、ボイラー等

製パン業、製菓業

窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等

医院、歯科医院

各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CTスキャン)、各種キャビネット等

駐車場事業

棚、照明等の電気設備、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)、舗装路面等

工場

旋盤、ボール盤、プレス機、看板、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備等

旅館、ホテル、バー、
喫茶・軽食

ステレオ、ガスレンジ、洗浄設備、ボイラー、自動食器洗浄機、製氷機、エレクトーン等の楽器、ミラーボール、放送設備等

パチンコ店、遊技場

パチンコ台、パチスロ台、島設備、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、玉計数機等

印刷業

各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機等

建設業

ブロックゲージ、トランスショッパー、ポンプ、ポータブル発電機、大型特殊自動車(ブルドーザー、パワーショベル等)、コンクリートカッター、ミキサー等

自動車整備業
ガソリン販売業

プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立キャノピー等

鉄工業

旋盤、ボール盤、スライス盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダー等

ゴルフ練習場

フェンス、ネット設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、集球設備、駐車場設備、照明設備、レジスター等

農業

田植機、稲刈機、脱穀機、コンバイン・トラクター等の大型特殊自動車等

不動産貸付業 外構工事(門、塀等)、屋外電気・給排水・ガス設備、自転車置場等

償却資産の評価

償却資産の評価額は、取得年月・取得価額・耐用年数に応じた減価率(旧定率法)を基本として

資産ごとに(一品ずつ)算出し、その合計額が課税標準額となります。

評価額の算出方法

  • 前年中に取得したもの
    取得価額×(1-減価率÷2)
  • 前年前に取得したもの
    前年度の評価額×(1-減価率)
耐用年数別減価残存率表
耐用年数 1年目の減価残存率(半年償却) 2年目以降の減価残存率(1年償却)
2 0.658 0.316
3 0.732 0.464
4 0.781 0.562
5 0.815 0.631
6 0.840 0.681
7 0.860 0.720
8 0.875 0.750
9 0.887 0.774
10 0.897 0.794
11 0.905 0.811
12 0.912 0.825
13 0.919 0.838
14 0.924 0.848
15 0.929 0.858
16 0.933 0.866
17 0.936 0.873
18 0.940 0.880
19 0.943 0.886
20 0.945 0.891
21 0.948 0.896
22 0.950 0.901
23 0.952 0.905
24 0.954 0.908
25 0.956 0.912
26 0.957 0.915
27 0.959 0.918
28 0.960 0.921
29 0.962 0.924
30 0.963 0.926
31 0.964 0.928
32 0.965 0.931
33 0.966 0.933
34 0.967 0.934
35 0.968 0.936
36 0.969 0.938
37 0.970 0.940
38 0.970 0.941
39 0.971 0.943
40 0.972 0.944
41 0.972 0.945
42 0.973 0.947
43 0.974 0.948
44 0.974 0.949
45 0.975 0.950
46 0.975 0.951
47 0.976 0.952
48 0.976 0.953
49 0.977 0.954
50 0.977 0.955

注意

  1. 1年目は半年償却となります。
  2. 評価額の最低限度は、取得価額の100分の5に相当する額です。耐用年数を経過しても、事業の用に供していれば取得価額の5パーセントは残ります。

具体的な評価額の計算

取得価額が250,000円、取得時期が前年中取得、耐用年数が4年のパソコンの場合

耐用年数が4年なので1年目の減価残存率は0.781

2年目以降の減価残存率は0.562

1年目は、250,000円×0.781=195,250円

2年目は、195,250円×0.562=109,730円

3年目は、109,730円×0.562=61,668円

4年目は、61,668円×0.562=34,657円

5年目は、34,657円×0.562=19,477円

6年目は、19,477円×0.562=10,946円

6年目で、評価額が取得価額250,000円の5パーセント(12,500円)より小さくなるため6年目以降の評価額は、12,500円となります。

税額(年税額)の算出方法

課税標準額の合計額に100分の1.4を乗じた額が税額となります。

具体的な税額の計算例

課税標準額の合計額が3,123,456円の場合

(課税標準額の合計額は1,000円未満が切り捨てとなります。)

3,123,000円×0.014=43,722円

(年税額は100円未満を切り捨てた43,700円となります。)

なお、課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。

非課税及び課税標準の特例

非課税

地方税法第348条及び同法附則第14条に定める一定の要件を備えた償却資産については、固定資産税が課税されません。

課税標準の特例

地方税法第349条の3及び同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。

該当する償却資産を所有されている方は、「固定資産税(償却資産)非課税適用申告書」または「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書」をダウンロードのうえ必要事項を記入し、必要書類とともにご提出ください。

課税標準の特例の対象となる償却資産(一部抜粋)
適用条項 特例対象資産等 特例率
地方税法第349条の3第2項

一般ガス導管事業者(特別一般ガス導管事業者を除く。)が新設した一般ガス導管事業の用に供するもの

最初の5年度分
1/3
次の5年度分
2/3

地方税法附則第15条第2項第2号

ごみ処理施設
(令和4年4月1日~令和6年3月31日取得分)

1/2

地方税法附則第15条第2項第3号

一般廃棄物の最終処分場
(令和4年4月1日~令和6年3月31日取得分)

2/3

地方税法附則第15条第2項第4号

産業廃棄物処理施設
(令和4年4月1日~令和6年3月31日取得分)

石綿を含む産業廃棄物の処理の用に供するもの 1/2
上記以外のもの 1/3

地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について

わがまち特例による固定資産税及び都市計画税の特例措置について

その他

  • 水戸市ではインターネットによる電子申告も受け付けております。詳しくはエルタックスのホームページ<外部リンク>をご覧ください。
  • 正当な理由がなく申告をしなかった場合、または虚偽の申告をした場合は、過料及び罰金等を科せられることがあります。(法第386条、条例第104条、法第385条)
  • 申告期限は毎年1月31日です。期限間近の混雑を避けるため、お早目の提出をお願いいたします。また、申告期限後に提出された場合は、納税通知書や証明書の発行が遅れる場合があります。
  • 申告書を提出した後、申告内容に誤り等があった場合は、速やかに正しい申告書を再提出(修正申告)してください。

郵送申告の方へのお願い

受付印を押した「控え」の返送をご希望の場合は、返信先を記入した返信用封筒に必ず返信用切手を貼って同封してください。なお、返信には2週間程度のお時間をいただく場合があることをご了承願います。

添付ファイルのダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)