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成年後見制度

ページID:0004483 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

成年後見制度は認知症や知的・精神障害などにより判断能力が不十分な方を支援するため,後見人等が本人に代わって財産管理や施設利用契約等を行うものです。また、本人があらかじめ後見人を決めておく任意後見制度もあります。

申立て

この制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てをして、その審判を受けることが必要です。申立ては、本人、配偶者、親族などができますが、身寄りがないときは市長が行うこともできます。

利用に係る費用

家庭裁判所の審判申立て手続費用、成年後見人等の報酬がかかりますが、額は事例により異なります。

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度を利用するにあたり,費用を負担することが困難と認められる方を対象とした申立て手続費用及び成年後見人等に支払う報酬の助成を行っています。

参考

手続

費用

助成

対象者:(1)と(2)のどちらも満たす審判の申立てをした者

    (1)本市の住民基本台帳に記録されている被後見人等(ただし,他市区町村が

          法令等による援護等の実施者である場合を除く。)及び本市が法令等による

      援護等を実施している被後見人等

    (2)被後見人等と申立てをした者が以下のいずれかに該当する者

     ア 生活保護受給世帯

     イ 中国残留邦人等支援給付受給者

     ウ ア及びイに準ずる状態にあると市長が認める者

助成額:審判請求に係る申立手数料,登記手数料,郵送料,診断書作成料,鑑定費用を

    合算した額を超えない範囲で市長が適当と認める額

    (家庭裁判所が決定した審判の内容に基づき決定) 

報酬

助成

 

対象者:(1)と(2)のどちらも満たす被後見人等

    (1)本市の住民基本台帳に記録されている被後見人等(ただし,他市区町村が

      法令等による援護等の実施者である場合を除く。)及び本市が法令等による

      援護等を実施している被後見人等

    (2)被後見人等が以下のいずれかに該当する者

     ア 生活保護受給世帯

     イ 中国残留邦人等支援給付受給者

     ウ ア及びイに準ずる状態にあると市長が認める者

助成額:下記の額または家庭裁判所の審判により定められた額のいずれか低い額

    被後見人等が在宅の場合 月額28,000円

    被後見人等が施設等に入所または3か月を超えて入院している場合 

    月額18,000円

    後見監督人等が選任されている場合 月額10,000円

    ※1月に満たない月がある場合は,日割りによる額とする

※「被後見人等」とは成年被後見人,被保佐人,被補助人をいいます。

申請期間は,後見等開始または報酬付与の審判確定日から起算して3か月以内です。

水戸市成年後見制度報酬助成金等支給規則 [PDFファイル/144KB]

権利擁護サポートセンター

成年後見制度について詳しく知りたい方、成年後見制度の利用について相談したい方は、権利擁護サポートセンター(水戸市社会福祉協議会内)をご利用ください。

関連情報

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