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成年後見制度

ページID:0004483 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

認知症の方などを保護するため、代理権・同意権・取消権を付与された成年後見人等が、財産管理、介護契約などを行います。
また、本人があらかじめ後見人を決めておく任意後見制度もあります。

申立て

この制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てをして、その審判を受けることが必要です。申立ては、本人、配偶者、親族などができますが、身寄りがないときは市長が行うこともできます。

費用

家庭裁判所の審判申立て経費、成年後見人等の報酬がかかりますが、額は事例により異なります。

権利擁護サポートセンター

成年後見制度について詳しく知りたい方、成年後見制度の利用について相談したい方は、権利擁護サポートセンター(水戸市社会福祉協議会内)もご利用ください。

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