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水戸市子育てまちなか住宅取得補助金

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年3月28日更新 印刷ページ表示

水戸市子育てまちなか住宅取得補助金

 水戸市では、まちなかの賑わいの創出及びコミュニティの維持・形成を図るため、次世代を担う子育て世帯の方の対象区域での住宅取得を応援します。

 また、住宅金融支援機構との連携により、本補助金の活用に加え、一定の条件を満たした場合、住宅ローン【フラット35】の借り入れ金利が当初一定期間引き下げられます。詳しくはページ下部をご覧ください。

1.対象者及び対象住宅

対象者

  1. 工事請負(売買)契約により、対象区域に住宅を取得し、居住すること。
  2. 住宅の工事請負(売買)契約日において、同一世帯に中学生以下の子どもがいること。
  3. 今後、その住宅に10年以上居住する意思があること。
  4. 市税の滞納がないこと。
  5. 自己または同居親族が暴力団員でないこと。
  6. 過去にこの補助金の交付を受けてないこと。
  7. 「水戸市子育て世帯まちなか住替え支援補助金」の交付を受けていないこと。

対象住宅

  1. 対象区域に所在すること。
  2. 玄関、居室、台所、浴室及び水洗便所を有すること。
  3. 所有権に関する登記がされていること。
  4. 3親等以内の親族から取得、贈与、相続されたものでないこと。

2.対象区域

三の丸、五軒、新荘、常磐小学校区のうち、市が策定した立地適正化計画において「居住誘導区域」となっている区域を対象とします。
対象区域は水色の部分です。

対象区域図

対象町名
対象となる町名 備考 対象となる町名 備考 対象となる町名 備考
曙町  

新荘1~3丁目

  備前町 一部対象外
愛宕町 一部対象外 自由が丘 一部対象外 文京1丁目 一部対象外
泉町1~3丁目   末広町1~3丁目   松が丘1・2丁目  
大町1~3丁目   大工町1~3丁目   松本町 一部対象外
金町1~3丁目 一部対象外 天王町 一部対象外 緑町1丁目  
上水戸1~4丁目   常磐町 一部対象外 緑町2・3丁目 一部対象外
北見町 一部対象外 常磐町1丁目 一部対象外 南町1丁目 一部対象外
五軒町1~3丁目   常磐町2丁目   南町2・3丁目  
栄町1・2丁目   西原1~3丁目   宮町1・2丁目  
柵町1丁目   袴塚1・2丁目   宮町3丁目 一部対象外
柵町2丁目 一部対象外 八幡町 一部対象外 元山町1丁目  
桜川1・2丁目   梅香1・2丁目 一部対象外 元山町2丁目 一部対象外
三の丸1~3丁目 一部対象外 東原1~3丁目      

3.補助金額

補助金額は基本額と該当する加算額の合計です。

基本額

基本額

住宅及び土地の取得費用×2%
 最大30万円


※国の補助金(「こどもエコすまい住宅支援事業」「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業」など)などと、当補助金は原則として併用できません。
※住宅が兼用住宅または併用住宅の場合で、居住の用に供さない部分がある場合、床面積案分し対象となる費用を算出します。

加算額

多子世帯

中学生以下の子どもが2人以上いる場合
 2人目以降1人につき10万円加算

空き地
空き家・
中古住宅

空き地や空き家・中古住宅を取得した場合
 10万円加算
※各種要件は以下を参照

転入者

市外から直接、補助対象住宅に転入した場合
 10万円加算
※要件の詳細は以下を参照

【加算の要件】

  内容 確認方法
空き地

以下のいずれかの土地を取得し、その土地に住宅を新築した場合

  • 対象住宅の取得に係る契約の締結前に建物を除去してから1年以上経過した土地
  • 1年以上居住の用に供されていない住宅を除去した土地
    ただし、区画整備された分譲地を除きます。

申請後、以下の内容を市で確認し、要件を満たすと認められた場合、加算の対象となります。

  • 除却された建物の滅失登記
  • この土地の航空写真 など

空き家

中古住宅

新築後2年以上経過した住宅を取得した場合

※上記住宅を取得後、住まずに取り壊して建替えた場合も含みます。

申請書に添付された書類等を確認し、要件を満たすと認められた場合、加算の対象となります。
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書 など
転入者

次の1.および2.に該当する場合

1.  令和5年4月1日以降に対象住宅の取得に係る契約を締結していること。

2. 申請者が対象住宅に居住を始めた日から起算して過去1年以内に水戸市に住民登録がないこと。

申請書に添付された書類を確認し、要件を満たすと認められた場合、加算の対象となります。

  • 申請者本人の水戸市転入前1年間の居住地のわかる書類(戸籍の附票 または 水戸市転入前に居住していた市区町村の住民票の除票)

4.申請期限

住宅の所有権保存登記日から1年以内に申請する必要があります。

5.受付期間

受付期間は、令和5年4月3日から11月30日までです。
ただし、期間内であっても、予算額に達した場合は期間の途中で申請を締め切ることがあります。

6.手続きの流れ

申請フロー

7.申請に必要な書類

以下の書類を揃えて、住宅政策課の窓口に提出してください。
※補助金の申請をする前に、対象要件や提出書類をチェックシート [PDFファイル/530KB]により確認することができます。

  1. 交付申請書 [PDFファイル/95KB]
  2. 対象住宅の居住者の住民票の写し(発行から3カ月以内のもの)
  3. 住宅の取得に係る契約書の写し(工事請負契約書 または 売買契約書の写し)
    ※土地の取得がある場合、土地の契約書も必要となります。
  4. 住宅の取得に係る領収書等、補助対象経費の支払いを証明する書類
    ※土地の取得がある場合、土地の領収書も必要となります。
  5. 建物の所有者が確認できる書類(登記完了証 または 登記事項証明書等)
    ※申請者への所有権保存または所有権移転が確認できること 
  6. 住宅の平面図の写し
    ※玄関・居室・台所・浴室・水洗便所を有することが確認できるもの
  7. 市税の納付状況確認同意書 [PDFファイル/77KB] または 市税の完納証明書
  8. 誓約書 [PDFファイル/90KB]
  9. 相手方登録申請書 [PDFファイル/93KB]
  10. 上記相手方登録申請書に記載した振込口座の通帳(表紙裏の口座番号や各種コードが載ったページ)の写し

 ※加算を申請する方は、改めて書類が必要となる場合があります。

【交付決定兼額確定を受けた後に提出】
 請求書 [PDFファイル/68KB]

令和5年度子育てまちなか住宅取得補助金チラシおもて令和5年度子育てまちなか住宅取得補助金チラシうら

令和5年度子育てまちなか住宅取得補助金チラシ [PDFファイル/2.97MB]

8.その他

【フラット35】地域連携型

 水戸市は独立行政法人住宅金融支援機構と相互協力に関する協定を締結し、【フラット35】地域連携型の利用を開始しました。この協定に基づき、水戸市子育てまちなか住宅取得補助金の財政的支援と合わせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げることができます。

対象者

水戸市子育てまちなか住宅取得補助金の対象となる予定で、【フラット35】地域連携型の要件を満たす方
※詳細は、https://www.flat35.com/<外部リンク>にてご確認ください。

支援内容

【フラット35】の借入金利から当初一定期間,金利を引き下げ。
※金利引下げ幅など,詳細はhttps://www.flat35.com/<外部リンク>にてご確認ください。

受付開始

令和5年4月3日(月曜日)から

利用方法

【フラット35】借入契約時までに、水戸市から「フラット35地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、取扱金融機関へ提出する必要があります。
証明書の交付を受けるためには、申請に必要な書類を揃えて水戸市へ提出する必要があります。

申請に必要な書類

  1. 【フラット35】地域連携型利用申請書 [Excelファイル/26KB]
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し

※既存住宅を取得する予定の場合
住宅に係る登記済証の写しまたは登記事項証明書等

申請先

水戸市住宅政策課

添付ファイルのダウンロード

交付申請書 [PDFファイル/95KB]
交付申請書 [Wordファイル/23KB]
市税の納付状況確認同意書 [PDFファイル/77KB]
市税の納付状況確認同意書 [Wordファイル/23KB]
誓約書[PDFファイル/90KB]
誓約書 [Wordファイル/21KB]
相手方登録申請書[PDFファイル/93KB]
相手方登録申請書 [Excelファイル/21KB]
請求書[PDFファイル/67KB]
請求書 [Wordファイル/21KB]
【フラット35】地域連携型利用申請書 [Excelファイル/26KB]
チェックシート [PDFファイル/109KB]

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