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不妊ステップアップ治療助成事業(旧名称:生殖補助医療(体外受精・顕微授精)助成事業)申請書類

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

体外受精・顕微授精にかかる費用の一部を助成します。
保険適用後の自己負担金や保険適用外(自費)分どちらも助成対象です。(特定不妊治療助成事業で助成を受けたものは除く)
初めて申請される際は、必ず子育て支援課までご相談ください。

なお、申請期限や諸条件があります。治療をお考えの方・開始予定の方・治療中の方など、お早めにご相談ください

令和5年度中(令和6年3月31日まで)に治療が終了した分の受付は、終了しました

 →「不妊ステップアップ治療助成事業」についてはこちら

令和6年度からの変更点

助成事業の名称が変わりました

令和4年度から実施している「生殖補助医療(体外受精・顕微授精)助成事業」は、令和6年度から「不妊ステップアップ治療助成事業」に名称を変更しました。

名称変更前の「生殖補助医療(体外受精・顕微授精)助成事業」で受けた助成回数は、名称変更後の「不妊ステップアップ治療助成事業」の助成回数に通算されます。

申請期限の日数が延長されました

令和4・5年度において、名称変更前の「生殖補助医療(体外受精・顕微授精)助成事業」の申請期限は、「1回の治療の終了毎に、その治療が終了した日から起算して(治療終了日を含む)60日以内または年度の末日のどちらか早い日」となっていました。

令和6年度から、名称変更後の「不妊ステップアップ治療助成事業」の申請期限は、「1回の治療の終了毎に、その治療が終了した日から起算して(治療終了日を含む)75日以内または年度の末日のどちらか早い日」となります。

申請期限を過ぎての申請は受理できません。
やむを得ない理由により申請期限内に申請ができない場合は、申請期限内に子育て支援課までご相談ください

  • 「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、採卵、採精、受精、胚移植を経て、妊娠の確認検査まで(または医師の判断によりやむを得ず治療を終了したときまで)の過程を指します。また、以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
  • 「治療が終了した日」とは、妊娠判定日または医師の判断により治療を終了した日(医師が受診等証明書に記載した治療期間の末日)となります。
    妊娠の確定した日や医療機関からの卒院日と同じ日とは限りません。自己判断せず、必ず医療機関にご確認ください。

添付ファイルのダウンロード

 

※旧名称「生殖補助医療(体外受精・顕微授精)助成事業」に関する様式
治療終了日が令和6年3月31日以前のもので、申請期限が令和6年3月31日までの申請に使用するもの)

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