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申告におけるマイナンバー(個人番号)の記載及び本人確認について
市民税・県民税申告書の提出の際には、マイナンバーの記載とともに、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
また、申告者本人以外の方が代理で来庁された場合にも、代理権の確認等が必要です。
(注意)給与支払報告書等の特別徴収事務に関するマイナンバーの取扱いについては、令和4年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出についての「3 マイナンバーについて」でご確認ください。
本人確認は、正しいマイナンバーであることを確認する「番号確認」と、申告者がマイナンバーの正しい持ち主であることを確認する「身元確認」があります。本人確認にお持ちいただく主な書類の組み合わせは、以下のとおりです。
本人が申告書などを提出するとき
マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナンバーカード1枚で「番号確認」と「身元確認」が可能です。
マイナンバーカード表面
マイナンバーカード裏面
マイナンバーカードをお持ちでない場合
以下の1と2の書類を持参してください。
1.番号確認のための書類
次のいずれかの書類の提示をお願いします。
- 通知カード
(注意)通知カードの廃止(令和2年5月25日)に伴い、現在の通知カードの記載事項(氏名、住所等)に変更があった場合は、番号確認のための書類として使用できません。
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
通知カード見本
2.身元確認のための書類
AからCのいずれかの書類の提示をお願いします。
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種類 |
具体例 |
---|---|---|
A |
顔写真付き身分証明書(氏名と住所または氏名と生年月日の記載があるもの)を1点 |
運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、学生証、社員証、身分証明書、資格証明書、戦傷病者手帳等 |
B |
顔写真なし身分証明書等を1点(下記補足を参照) |
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、水戸市から氏名・住所を印字した上で本人に送付した申告書等 |
C |
顔写真なし身分証明書等 (氏名と住所または氏名と生年月日の記載があるもの)を2点 |
学生証、身分証明書、社員証、資格証明書、生活保護受給者証、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書(提示時において領収日付または発行年月日が6カ月以内のものに限ります。)、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し(謄本もしくは抄本も可)、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、納税通知書、源泉徴収票等 |
(補足) Bの公的医療保険証、年金手帳等の顔写真の付いていない身分証明書については、原則、2点の書類によって身元確認することとされていますが、租税に関する事務については、1点でよいとされています。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第1条第3項)
代理人の方が申告書などを提出するとき
次の3つの確認が必要になります。
1.本人(申告する方)の番号確認 | 提供された本人のマイナンバーが正しいことの確認をいいます。 |
---|---|
2.代理人の方の身元確認 | 委任を受けた代理人当人であることの確認をいいます。 |
3.代理権の確認 | 本人から代理人に申告書等の作成と提出を委任していることの確認をいいます。 |
本人(申告する方)の番号確認
次のいずれかの番号確認書類の提示をお願いします。
- マイナンバーカード(個人番号カード)<両面>
- 通知カード
(注意)通知カードの廃止(令和2年5月25日)に伴い、現在の通知カードの記載事項(氏名、住所等)に変更があった場合は、番号確認のための書類として使用できません。
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- マイナンバー記載された住民票記載事項証明書
代理人の方の身元確認
個人の場合
次のAまたはBのいずれかの書類の提示をお願いします。
|
種類 |
具体例 |
---|---|---|
A |
代理人の顔写真付き身分証明書(氏名と住所または氏名と生年月日の記載があるもの)を1点 |
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、学生証、社員証、身分証明書、資格証明書、戦傷病者手帳等 |
B |
代理人の顔写真なし身分証明書等 (氏名と住所または氏名と生年月日の記載があるもの)を2点 |
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証、身分証明書、社員証、資格証明書、生活保護受給者証、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書(提示時において領収日付または発行年月日が6カ月以内のものに限ります。)、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し(謄本もしくは抄本も可)、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、納税通知書、源泉徴収票等 |
法人の場合
次のA及びBの両方の書類の提示をお願いします。
代理の身元確認のための書類 |
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---|---|---|
種類 |
具体例 |
|
A |
法人に関する書類 |
登記事項証明書、印鑑登録証明書、地方税・国税・社会保険料・公共料金領収書のうちこの法人の商号または名称及び本店または事務所の所在地の記載があるもの(提示時において領収日付または発行年月日が6か月以内のものに限ります。)、納税証明書 |
B |
申告書等を提出される方の書類 |
社員証等 |
代理権の確認
<任意代理人の場合> 委任状の原本
<法定代理人(親権者や後見人等)の場合> 戸籍謄本、登記事項証明書
(補足)同一世帯の法定代理人(夫婦、親(親権者))の場合は不要です。
<税理士の場合>税務代理権限証書
委任状はこちらからダウンロードできます。委任状[Wordファイル/28KB]
書き方はこちらをご参照ください。委任状の書き方について[Wordファイル/33KB]
郵送による提出の場合
マイナンバーが記載された申告書などを郵送で提出する場合は、本ページの「本人が申告書などを提出するとき」を参考に、本人確認書類(番号確認と身元確認)の写しを同封してください。ただし、委任状は原本を提出してください。