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森林の所有者届出制度について
概要
森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市への事後届出が必要となります。
届出が必要となる森林
届出が必要となるのは、面積の大小や登記地目に関わらず、茨城県が策定している地域森林計画の対象となっている市内の森林です。
対象となっているかどうかは、農政課で確認してください。
届出対象者
届出が必要となるのは、個人・法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した方です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約後の届出を提出した場合には、森林の所有者届出は不要です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに土地の用途等について記載します。
添付書類として次の書類が必要です。
- 登記事項証明書(写しも可)又は土地の売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面