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伐採及び伐採後の造林の届出制度について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

 森林法に基づき県が定める地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する際には、森林法に基づく届出等が必要です。
 伐採する前に、以下の確認をしてください。

令和5年4月1日より手続きが変わります

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出を提出する際の添付書類が統一され、提出が義務化されます。
  2. 「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発は、林地開発行為に該当するため林地開発許可が必要になります。

確認1 地域森林計画の対象となっている森林ですか?

 地域森林計画の対象となっている森林であれば、届出等が必要です。

 対象の森林は、いばらきデジタルマップ(森林計画図)<外部リンク>で確認することができます。

確認2 伐採等を行う森林の面積は?

伐採等を行う面積が1ha未満の場合
(「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採は0.5ha未満)

 伐採開始前,伐採完了後,造林完了後に水戸市(農政課)への届出が必要です。


 伐採開始前→「伐採及び伐採後の造林の届出書」
 伐採完了後→「伐採に係る森林の状況報告書」
 造林完了後→「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

伐採等を行う面積が1ha以上の場合
(「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採は0.5ha以上)

 伐採前に、県知事の林地開発許可が必要です。
 許可の基準や申請方法については、県央農林事務所林業振興課(電話番号:029-231-2079)、
 または、茨城県農林水産部林政課(電話番号:029-301-4131)までお問合せください。

森林法に基づく届出について

(1)届出する時期

  1. 「伐採及び伐採後の造林の届出書」   :伐採を開始する90日前から30日前まで
  2. 「伐採に係る森林の状況報告書」    :伐採が完了した日から30日以内
  3. 「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」:造林が完了した日から30日以内

(2)届出する者

 森林所有者や立木を買い受けた者などです。
 所有者が複数人の場合や、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

(3)届出する書類

  1. 「伐採及び伐採後の造林の届出書」
  2. 「伐採に係る森林の状況報告書」
  3. 「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

(4) 令和4年4月1日以前(H29.4~R4.3)に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出している場合について

 伐採後の造林が完了した日(伐採後に森林以外の用途に供する場合は、伐採の終わった日)から30日以内に報告書を提出してください。

(5) 届出先

 水戸市産業経済部農政課

令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました。

 令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいた適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直しが行われました。
 各種制度の見直しの中で、森林法施行規則(令和3年9月30日改正)が改正されたことにより、令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変更されます。主な変更点は下記のとおりです。

  • 伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
  • 集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
  • 鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
  • 「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。

関連法令・情報

  1. 森林法
  2. 茨城県ホームページ「伐採および伐採後の造林の届出等の制度」<外部リンク>
  3. 林野庁ホームページ「伐採および伐採後の造林の届出等の制度」<外部リンク>

関連情報

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