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森林の土地の所有権移転等の事前届出制度について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

平成24年10月3日付けで「茨城県水源地域保全条例」が施行され,平成25年1月31日以後に森林の土地の売買等の契約を締結しようとするときは,事前に茨城県への届出が必要となります。

  1. 届出が必要となるとき
    茨城県が指定する「水源地域」内の民有林の土地について,権利の移転の契約を締結しようとするとき。
  2. 届出の対象となる民有林
    水源地域の区域(大字)であって,地目が「山林」「原野」「保安林」「雑種地」で,「現況が森林」の場合
    赤塚,愛宕町,木葉下町,赤尾関町,有賀町,飯島町,飯富町,石川,内原町,大塚町,大串町,大場町,加倉井町,笠原町,上国井町,萱場町,河和田町,北見町,栗崎町,黒磯町,小吹町,鯉淵町,小林町,五平町,酒門町,下国井町,塩崎町,下入野町,下野町,杉崎町,千波町,田野町,田谷町,高田町,天王町,常磐,東前町,中大野,中丸町,成沢町,中原町,西大野,東大野,備前町,開江町,平須町,藤井町,堀町,全隈町,松本町,見川町,見和,三湯町,元石川町,森戸町,谷田町,谷津町,八幡町,吉沢町,六反田町,渡里町,元吉田町,米沢町,東野町,吉沼町
  3. 届出対象者
    譲渡人等(契約に係る土地の権利を有する者)。
  4. 届出期限
    契約締結予定日の30日前。
  5. 届出先
    茨城県県央農林事務所林業振興課(029-231-2079)または茨城県農林水産部林政課(029-310-4031)に提出。
  6. 問い合せ先
    条例の詳細並びに届出様式等については,茨城県農林水産部林政課のホームページをご覧ください。
    また,茨城県県央農林事務所林業振興課,または茨城県農林水産部林政課計画グループまでお問い合わせください。

        茨城県農林水産部林政課<外部リンク>(新しいウインドウが開きます)