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森林の土地の所有権移転等の事前届出制度について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

平成24年10月3日付けで「茨城県水源地域保全条例」が施行され,平成25年1月31日以後に森林の土地の売買等の契約を締結しようとするときは,事前に茨城県への届出が必要となります。

  1. 届出が必要となるとき
    届出が必要となるのは,茨城県が指定する民有林の土地について所有権等の権利を有している者が,権利の移転の契約を締結しようとするとき。
  2. 届出対象者
    譲渡人等(契約に係る土地の権利を有する者)。
  3. 届出期限
    契約締結予定日の30日前。
  4. 届出先・届出方法
    指定の事前届出書に必要事項を記入の上,届出に係る土地の所在地を管轄する茨城県各農林事務所または茨城県農林水産部林政課に提出。
  5. 問い合せ先
    条例の詳細並びに届出様式等については,茨城県農林水産部林政課のホームページをご覧ください。
    また,茨城県県央農林事務所林業振興課,または茨城県農林水産部林政課計画グループまでお問い合わせください。

茨城県県央農林事務所林業振興課 電話 029-231-2079
茨城県農林水産部林政課 電話 029-301-4031

関連リンク

茨城県農林水産部林政課<外部リンク>(新しいウインドウが開きます)