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障害者に準ずる高齢者を認定します

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

市内に居住する65歳以上で、介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方を、審査のうえ、障害者に準ずる方として認定します。
審査は、介護保険の認定を受けた際の主治医意見書等の記載と、下表の認定基準との照合により行います。
認定されると、市県民税や所得税の申告の際に税法上の障害者控除の対象となります。

※年末調整や確定申告で障害者控除を受けるときは障害者手帳等の提示が必要ですが、手帳をお持ちでない方でも、税法上の障害者または特別障害者として認められる場合に、障害者手帳などをお持ちの方と同様に控除を受けることができます。
※障害者手帳などをお持ちの方は、すでに控除の対象となっているため、この認定は必要ありません。
※審査の結果、非該当となる場合もあります。

対象者

65歳以上で、要介護認定または要支援認定を受けている方のうち、市内に住所を有し、本市の介護保険の被保険者となっている方。

※他市町村の介護保険被保険者の方は、保険者である市町村への確認が必要となりますので、審査に日数がかかる場合があります。

申請方法

介護保険証と本人の認め印をお持ちのうえ、本人またはその親族(本人の同意が必要)が高齢福祉課で申請してください。

また、郵送による申請手続きも行っております。お気軽にお問い合わせください。

※同意書に本人が署名できない場合は、押印が必要となります。
※税法上の控除を受けるためには、介護保険の認定期間に、申告する年度の前年12月31日が含まれている必要があります。
 例)令和4年度(令和3年分)の申告で控除を受ける場合・・・介護保険の認定期間に令和3年12月31日が含まれていること。

認定区分と認定基準

認定区分 日常生活自立度
非該当 J、I
障害者に準ずる者 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 II
身体障害者(3~6級)に準ずる。 A
特別障害者に準ずる者 知的障害者(重度)に準ずる。 III、IV、M
身体障害者(1・2級)に準ずる。 B、C

※日常生活自立度とは、介護保険の認定を受ける際の主治医意見書等に記載されている項目です。

添付ファイルのダウンロード

所得税・地方税控除に係る障害者等認定申請書(様式)[PDFファイル/31KB]

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