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受理証明書
受理証明書の請求について
受理証明書は出生・婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届等、戸籍の届出を役所が受理したことを証明するものです。
(ただし、特別受理証明書は、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届に限ります。)
戸籍の届出後、戸籍に記載または編製されるまでの間、届出の証明が必要な時などに使用されます。
届出が水戸市以外のものは、届出をされた市区町村にご請求ください。
請求できる方
- 水戸市に戸籍の届出をした届出人
(届出人とは、各届書の「届出人欄に署名・押印した人」(出生届の場合は父や母、婚姻届の場合は夫や妻など)のことをいいます。) - 上記届出人から委任された代理人(届出人からの委任状が必要です。)
申請に必要なもの
1 届出人が申請する場合
- 本人確認書類(運転免許証や保険証など。写真が入っていない場合は複数)
2 代理人が申請する場合
- 水戸市に戸籍の届出をした届出人が自署・押印した委任状
- 代理人の本人確認書類
手数料
- 受理証明書:1件350円
みとちゃんデザインの特別婚姻届受理証明書ができました
・婚姻届受理証明書(みとちゃんデザイン全2種):1件1,400円(取扱いは市民課のみ、申請から発行まで1週間から2週間程度お時間をいただきます。)
★以前に水戸市へ婚姻届を提出された方へ
- 水戸市が本籍の方は、届出をしてから5年以内であれば、婚姻届受理証明書の発行が可能です。ただし、日数がかかりますのでご了承ください。詳しくは、市民課までお問い合わせください。
- 水戸市以外が本籍の方は、届出をしてから1年以内であれば、婚姻届受理証明書の発行が可能です。
申請書にご記入いただくこと
- 窓口に来た方の住所、氏名、生年月日
- 請求者(証明を使う方)の住所、氏名、生年月日
- 必要な受理証明書の本籍、筆頭者、生年月日
- 届け出を出した年月日と、証明してほしい方の氏名
- 届け出の種類(出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組)
申請場所・取り扱い時間
申請場所
施設名称 | 住所 | 連絡先・備考 |
---|---|---|
中央1丁目4番1号 |
029-224-1111 |
|
赤塚出張所 | 大塚町1851番地の5 | 029-251-3211 |
常澄出張所 | 大串町2134番地 | 029-269-2111 |
内原出張所 | 内原町1395番地の1 | 029-259-2211 |
※特別受理証明書は市民課のみの取り扱いです。
取り扱い時間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
※水曜日は市民課のみ午後7時まで取り扱っております。
窓口での本人確認について
平成20年5月1日から、戸籍法の改正により、窓口において本人確認をすることが制度化されました。下記にある本人確認書類をご提示ください。
1点で確認するもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身障・療育手帳、在留カード等官公庁が発行した写真付の身分証明書や資格証明書
2点以上で確認するもの
各種保険証、年金手帳、貯金通帳、社員証、学生証、官公庁以外の法人が発行した身分証明書等