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受動喫煙対策を考えている施設管理者・経営者の方々へ

ページID:0003506 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 第一種施設(学校・病院・児童福祉施設、行政機関等)の管理者さまへ
  2. 第二種施設(不特定多数の人が利用する施設)の管理者さまへ
  3. 飲食店の皆さまへ
  4. 喫煙所の提供を主目的とする施設(喫煙目的室)の管理者さまへ
  5. 複合施設等における上記ルールの適用
  6. 喫煙をする際・喫煙所を設置する際の配慮義務
  7. 支援事業一覧
  8. 届出様式(電子申請の方は既存特定飲食提供施設 喫煙可能室 届出についてへ)
  9. 関連リンク

1 第一種施設(学校・病院・児童福祉施設、行政機関等)の管理者さまへ

※令和元年7月1日施行

対象施設

  • 各種学校
  • 医療機関(病院、診療所、薬局等)
  • 児童福祉施設
  • 行政機関の庁舎 など

区分

具体的な施設

学校

医療機関

  • 病院、診療所及び助産所
  • 薬局
  • 介護老人保健施設及び介護医療院
  • 難病相談支援センター
  • 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師がその業務を行う場所をいう。)の用途に供する施設

児童福祉施設等

  • 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業(居住訪問型児童発達支援若しくは保育所等訪問支援のみを行う事業またはこれらのみを行う事業を除く。)、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業及び病児保育事業の用に供する施設。
  • 児童福祉施設及び無認可児童福祉施設
  • 母子健康包括支援センター

国・地方自治体の行政機関の庁舎

  • 当該施設において政策や制度の企画立案業務が行われている施設
    ※国及び地方公共団体に設置が義務付けられている施設や、政策や制度の企画立案業務と類似の業務を行う施設または業務を分掌されている施設であって、国及び地方公共団体のみが設置することができる施設も該当します。

その他

  • 認定こども園
  • 少年院及び少年鑑別所
  • 旅客運送事業自動車(バス・タクシー等) ※令和2年4月1日から規制開始
  • 旅客運送事業旅客機 ※令和2年4月1日から規制開始

禁煙の範囲

原則敷地内禁煙です。

※屋内の取り扱いは例外なく禁煙。屋外の取り扱いは、原則禁煙。(特定屋外喫煙場所の設置可)

≪規制内容のイメージ図≫

第一種施設イメージ図

特定屋外喫煙場所において必要な設置要件

  1. 喫煙をすることができる場所が区画されていること(例:パーテーション等による区画)
  2. 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること(表示事項は容易に識別可能とすること)
    厚生労働省が示す標識モデル[PDFファイル/30KB](標識の配置や配色等については、各施設の様態により適宜加工・修正して使用可)
  3. 施設を利用する者が通常立ち入らない場所であること。
    ※「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場所以外には通常利用することがない場所を指します。
    ※近隣の建物に隣接するような場所に設置するといった配置をすることが望ましい。

施設管理権原者の責務

  • 禁煙エリアに喫煙専用器具及び設置(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務(違反の罰則:50万円以下の過料)
  • 禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止または禁煙エリアからの退出を求める義務(努力義務)

2 第二種施設(不特定多数の人が利用する施設)の管理者さまへ

※令和2年4月1日施行

対象施設

オフィス、店舗等(第一種施設に該当しない施設のほとんどがこの分類です)

対象施設の一例

飲食店・旅館・ホテル・理美容室・デパート・スーパー・コンビニエンスストア・公衆浴場・映画館・劇場・パチンコ店・マージャン店・カラオケボックス・ボウリング場・インターネットカフェ・ゲームセンター・事業所(職場)・社会福祉施設(児童福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院を除く)・集会場・結婚式場・葬儀場・鉄道等車両・旅客船等

※上記施設はあくまで対象施設の一例であり、他の類型に区別されない『多数の人が利用する施設』のすべてがこの類型に該当します。

禁煙の範囲

原則屋内禁煙です。ただし、必要な措置がとられた喫煙専用室を屋内に設置することはできますが、喫煙をするための場所であり、その中で飲食等をすることはできません。

※屋外に規制はありません。

喫煙所の種別

  1. 喫煙専用室
    • 紙巻きたばこ、加熱式たばこともに喫煙することができます。
    • 専ら喫煙をすることのできる場所であり、食事等を行うことはできません。
    • 20歳未満立入禁止です。(従業員を含む。)
  2. 加熱式たばこ専用喫煙室
    • 加熱式たばこのみ喫煙することが可能です。(紙巻きたばこ不可。)
    • 食事等を行うことも可能です。(室内でできることに制限はありません。)
    • 20歳未満立入禁止です。(従業員を含む。)

≪規制内容のイメージ≫

第二種施設規則内容イメージ図1

または

第二種施設規則内容イメージ図2

※施設内の客室以外の場所は禁煙にして客席の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とすることや、事務所の執務室以外の場所を喫煙とし、執務室の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは改正法の趣旨に沿わないものであり認められません。

※受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは望ましくありません。

屋内喫煙場所の設置における必要な要件

屋内の一部の場所に『たばこの煙の流出を防止するための技術的基準』を満たした喫煙室(喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室)のみ設置可

※加熱式たばこ専用喫煙室とする場合は、喫煙室内での飲食等のサービスを提供することができます。

『たばこの煙の流出を防止するための技術的基準』
  1. 出入り口において室外から室内の流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
    ※店舗の全体を喫煙可能室とする場合、この要件は不要です。
  2. たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井のほかガラス窓等によって区画されてること
    ※「壁・天井等」とは、建物に固定された壁・天井のほかガラス窓等も含みますが、たばこの煙を通さない材質・構造を指します。ビニールのような材質は認められません。
    ※「区画」とは、出入り口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることを指し、たばこの煙が流出するような状態は認められません。
  3. たばこの煙が屋外に排気されていること
  4. 喫煙所の出入口及び施設の出入口に標識を掲示すること
    ※喫煙所の出入口の標識には、20歳未満立入禁止である旨の記載が必要です。
  • 屋内の場所が複数階に分かれている場合の喫煙室の取扱い
    屋内の場所が複数階に分かれている場合、『たばこの煙の流出を防止するための技術的規制基準』のうち、壁・天井等による区画のほか、喫煙階から禁煙階へのたばこの煙の流出を防止するための措置(今後国から詳細が示される予定)講じることにより、1つの階または複数の階全体を喫煙室とみなすことが可能になります。
  • 既存の建築物等における経過措置
    施設管理権原者の責めに帰することができない事由によって『たばこの煙の流出を防止するための技術的基準』を満たす喫煙室を設置することが困難な場合、2020年4月1日時点で現存する建築物等に限り、当該喫煙所において「たばこの煙を十分に浄化し屋外に排気するために必要な措置」を講ずることにより、『たばこの煙の流出を防止するための技術的基準』と同等程度の措置とみなすことが可能になります。
たばこの煙を十分に浄化し屋外に排気するために必要な措置

以下のア及びイに掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が屋外(第二種施設等の屋内または内部の場所に限る。)に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。

ア.揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること

イ.当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じん量0.015ⅿグラム/ⅿ²を満たすこと

3 飲食店の皆さまへ

既存特定飲食提供に該当する場合は特例措置が設けられています。

一定の条件を満たす場合は、店内での喫煙が可能になります。

既存の小規模な飲食店(特定飲食提供施設)に対する特例

屋内の全部または一部の場所に『たばこの煙の流出を防止するための技術的基準』を満たした喫煙室(喫煙可能室)を設置することができます。

※喫煙可能室内では飲食等のサービスの提供が可能です。

対象施設

令和2年4月1日時点で営業している飲食店のうち、下記の1~3のいずれにも該当しないものについては、「既存特定飲食提供施設」といい、喫煙専用施設、電子式たばこ専用喫煙室に加えて、喫煙可能室を設置するか、店舗の全部の場所を喫煙可能室とすることができます。

  1. 資本金の額または出資の総額が5,000万円を超える会社(=大規模会社)が運営する店舗
  2. 資本金の額または出資金の総額が5,000万円以下の会社のうち、次に掲げるものが運営する店舗
    ア.一の大規模会社が発行済み株式または出資の総額または総額の2分の1以上を有する会社
    イ.大規模会社が発行済み株式または出資の総額または総額の3分の2以上を有する会社
  3. 客席部分の床面積が100平方メートルを超える店舗

※「店舗」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。

喫煙可能室

  • 紙巻きたばこ、加熱式たばこともに喫煙をすることができます。
  • 飲食等のサービスを提供することが可能です。(室内でできることに制限はありません。)
  • 20歳未満立入禁止(従業員を含む)

喫煙可能室設置要件

  1. 喫煙所の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2ⅿ毎秒以上であること。
    ※店舗の全体を喫煙可能室とする場合、この要件は不要です。
  2. 喫煙可能室以外の場所に煙が流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること。
  3. たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること。
  4. 施設の出入口及び喫煙所の出入口に標識を掲示すること。
  5. 喫煙可能室設置施設の届出を行うこと。(令和2年4月1日受付開始)
  6. 資本金額または出資の総額に係る資料及び客席面積に係る資料を保管すること。

≪規制内容のイメージ図≫

既存の飲食店イメージ図1

または

既存の飲食店イメージ図2

※複合施設等の一部にある施設が屋内の全部の場所を喫煙可能室とする場合、当該複合施設等の屋内の場所へのたばこの煙の流出を防止するため、壁・天井等による区画が必要となります。(「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」の1及び3の基準への適合は不要)。

※屋内の一部の場所に喫煙可能室を設置する場合、「屋内の場所が複数階に分かれている場合の喫煙室の取扱い」及び「既存の建築物等における経過措置」の適用も可能です。

施設管理権原者の責務

  • 禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
  • 禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止または当該喫煙禁止場所からの退出を求める義務【努力義務】
  • 喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
  • 喫煙場所内への20歳未満の者(従業員を含む)の立入りを防止する義務
  • 喫煙室の出入口及び施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】

※標識の掲示場所及び内容は以下のとおり(標識モデルについては、各施設の様態により標識の配置や配色等を適宜加工・修正して使用することができる)

区分 標識の掲示箇所 標識の内容
屋内の一部に喫煙室を設置する場合 喫煙室の出入口の見やすい箇所
  1. 当該場所が喫煙専用室・喫煙可能室(喫煙目的室)であること
  2. 当該場所への20歳未満の者の立入が禁止されていること
    ※厚生労働省が示す標識モデル[PDFファイル/30KB]
屋内の一部に喫煙室を設置する場合 施設の主たる出入口の見やすい箇所

当該施設に喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室(喫煙目的室)が設置されていること
※厚生労働省が示す標識モデル[PDFファイル/121KB]
※「既存の建築物等における経過措置」を適用する場合、当該喫煙室ではたばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置が講じられている旨の記載を追加する必要があります。

屋内の全部の場所を喫煙可能室(喫煙目的室)とする場合 施設の主たる出入口の見やすい箇所
  1. 当該施設が喫煙可能店(公衆喫煙所・喫煙目的店・喫煙目的室)であること
  2. 当該施設への20歳未満の者の立入が禁止されていること
    ※厚生労働省が示す標識モデル
    ※「既存の建築物等における経過措置」を適用する場合、当該喫煙室ではたばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置が講じられている旨の記載を追加する必要があります。[PDFファイル/145KB]
加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合に追加される責務
  • ホームページや看板等の媒体において、営業について広告または宣伝をする際に加熱式たばこ専用喫煙室が設置されている旨を明示する義務
喫煙可能室を設置する場合に追加される責務
  • 経営会社の資本金額または出資の総額に係る資料(個人経営の場合は不要)及び客席部分の床面積に係る資料を施設へ備え付ける義務【違反時の罰則:20万円以下の過料】

  ※「床面積に係る資料」とは店舗図面等を指します。

  • ホームページや看板等の媒体において、営業について広告または宣伝をする際に喫煙可能室が設置されている旨を明示する義務
  • 喫煙可能室設置の名称・所在地等を都道府県知事等に届け出る義務

あなたのお店で設置できる喫煙室の種類を確認しましょう

飲食店の営業開始時期、資本金、客席面積により、設置できる喫煙室の種類が変わります。

以下のフローチャートを用いて確認しましょう。

フローチャート

※「喫煙可の飲食店」に該当となった飲食店は、「既存特定飲食提供施設」となり、保健所への届出が必要となります。届出は、窓口に来所する以外に郵送や電子申請でも行えます。窓口に来所する場合には、管理権原者の印鑑と営業許可番号と営業許可日が分かるものをお持ちください。(※新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、電子申請や郵送による届け出をお勧めします。)

4 喫煙場所の提供を主目的とする施設(喫煙目的室)の管理者さまへ

令和2年4月1日から規制開始

対象施設と要件

  1. 公衆喫煙場所
    • 施設の全部の場所を専ら喫煙する場所とするものであること
      ※「専ら喫煙」とは、施設本来の目的は喫煙をする場所であり、施設内での喫煙以外の行為は行わないという趣旨ですが、公衆喫煙所については、喫煙以外の一切の行為を認めないというものではなく、例えば、喫煙者が喫煙の傍ら飲むための飲料自動販売機を設置することは可能となります。
  2. 喫煙を主目的とするバー・スナック等
    • たばこの対面販売(出張販売を含む)をしていること
    • 設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く)を行うものであること
      ※「対面販売」とは、たばこ事業法大規模会社が発行済み株式22条第1項の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場所または第26条第1項の出張販売の許可を受けた場所においてたばこを販売するものによって購入者に対して、たばこを販売することをいい、自動販売機のみによるたばこの販売はこれに該当しません。
      ※「主食」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パンを除く)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が主に該当するものですが、主食の対象は地域の実情に応じて判断されます。
  3. 店内での喫煙可能な販売店
    • たばこまたは喫煙器具の販売(たばこについては対面販売に限る)をしていること
    • 設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないこと
      ※当該店舗で販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこまたは専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約5割を超える必要があります。

屋内喫煙場所の設置に係る要件

屋内の全部または一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙目的室)を設置することができます。

※「喫煙を主目的とするバー・スナック等」に限り、喫煙目的室内での飲食等のサービスの提供が可能となります。

※公衆喫煙所の場合、屋内の一部の場所を喫煙目的とすることはできません。

≪規制内容のイメージ図≫

喫煙目的施設イメージ図1

または

喫煙目的施設イメージ図2

※複合施設等の一部にある施設が屋内の全部の場所を喫煙目的室とする場合、当該複合施設等の屋内の場所へのたばこの煙の流出を防止するため、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」のすべての基準への適合が必要となります(この場合「既存の建築物等における経過措置」の適用も可能)。

※屋内の一部の場所に喫煙目的室を設置する場合、「屋内の場所が複数階に分かれている場合の喫煙室の取扱い」及び「既存の建築物等における経過措置」の適用も可能です。

施設管理権原者の責務

  • 禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
  • 禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止または当該喫煙禁止場所からの退出を求める義務【努力義務】
  • 喫煙目的施設の要件を満たすように維持する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
  • 喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
  • 喫煙場所内への20歳未満の者(従業員を含む)の立ち入りを防止する義務
  • 喫煙室の出入口及び施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】

「喫煙を主目的とするバー・スナック等」または「店内で喫煙可能なたばこ販売店」とする場合に追加された責務

たばこ事業法第22条第1項または第26条第1項の許可に関する情報を記載した帳簿を施設に備え付ける義務【違反時の罰則:20万円以下の過料】

※許可通知書本体または写しを保存しておくことが望ましいですが、許可年月日及び許可に係る営業所・出張販売所の所在地を記載しておくことでも差し支えありません。

「喫煙を主目的とするバー・スナック等」とする場合に追加される責務

ホームページや看板等の媒体において、営業について広告または宣伝をする際に喫煙目的室が設置されている旨を明示する義務

5 複合施設等における上記ルールの適用

区分 適用されるルール
第一種施設の場合に第二種施設・喫煙目的施設に該当する場所がある場合

当該第二種施設または禁煙目的施設には第一種施設のルール(屋内禁煙場所の設置不可)が適用されます。
※第一種施設と第二種施設または禁煙目的施設が併存し、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や各施設が明確に区分されている場合においては、それぞれが独立した別の施設として各ルールが適用されます。

様々な用途の施設が入居する場合、施設の場所に第一種施設が存在する場合 当該複合施設は第二種施設に分類されますが、第一種施設の場所に限り、第一種施設のルール(屋内禁煙場所の設置不可)が適用されます。

6 喫煙をする際・喫煙場所を設置する際の配慮義務

改正法では、法に基づく禁煙エリアだけでなく、それ以外の場所(第二種施設等の屋外の場所、路上、家庭の場所など)を含めて望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙をする際は周囲の状況への配慮を、喫煙場所を設置する際はその設置場所への配慮を義務づけています。喫煙者・施設管理権原者の皆さんは以下に示すような配慮をお願いいたします。

配慮の具体例

  • 喫煙する者はできるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること
  • 子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること
  • 喫煙場所を設ける場合には施設の出入り口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
  • 喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること

換気扇の下・ベランダでの喫煙に注意‼

喫煙場所を換気扇の下やベランダに移しただけでは家庭内で生ずる受動喫煙を防ぐことはできません。

屋外に排出できなかった煙や窓の隙間から入ってくる煙が原因で同居家族に受動喫煙が生ずることが分かっています。

また、近年、ベランダでの喫煙を原因とする近隣住民とのトラブルが多数報告されています。

7 支援事業一覧

国が実施する支援事業

  1. 受動喫煙防止対策助成金
    厚生労働省では、事業所における受動喫煙防止対策を推進することを目的として、助成事業を行っています。詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。
    ※申請にあたっての相談は茨城労働局(029-224-6215)にお問い合わせください。
  2. 受動喫煙防止対策に関する相談支援
    厚生労働省の委託事業として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています。詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。

(公財)茨城県生活衛生営業指導センターの支援事業

受動喫煙防止対策を行う際、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」制度があります。労働災害補償保険による女性の対象外(いわゆる「一人親方」)となる生活衛生関係営業者の皆さんが対象となります。詳細は(公財)全国生活衛生営業指導センターホームページ(外部サイトへのリンク)<外部リンク>をご覧ください。

※問い合わせ先:(公財)茨城県生活衛生営業指導センター(029-225-6603)

8 届出様式(※新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、電子申請や郵送による届け出をお勧めします。)

9 関連リンク

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