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支援措置の手続きをしたいのですがどのようにしたらよいですか

ページID:0003370 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

回答

 支援措置を開始するためには、相談機関への相談と水戸市役所本庁舎市民課での申請が必要となります。支援措置の申出ができるのは、DV被害者、ストーカー行為等の被害者、児童虐虐待等の被害者、その他それらに準ずるケースの被害者です。

 支援措置を希望される方は、住所異動前に申出をしてください。

 申出にあたっては、まず相談機関(配偶者暴力相談支援センター、警察署等)に相談を行い、支援措置申出書に係る確認書に意見記載を受けられることを確認してください。

 保護命令決定書やストーカー規制法に基づく警告等実施書面をお持ちの方は、相談機関への相談は不要です。

 意見記載を受けられることを確認されましたら、事前に市民課支援措置担当まで窓口に来られる日時をご連絡のうえ、本人確認書類を持って、おこしください。現在の被害状況等をお聞きし、支援措置の制度内容と確認をし、申出の受付を行います。受付後は、市から相談機関へ被害状況について意見照会を行い、支援措置の必要性を確認したうえで、決定または不決定の通知を送付します。

 詳細は下記ページをご確認ください。