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高齢者お祝金を贈呈します
高齢者お祝金を贈呈します
贈呈対象者について
対象となる方には,毎年6月中旬以降に,案内文及び申請書を郵送します。
令和7年度お祝金贈呈対象者及び贈呈額
| 年齢区分 | 贈呈対象者 | 贈呈額 |
|---|---|---|
| 満88歳 | 昭和11年(1936)年9月17日~昭和12(1937)年9月16日生まれの方 | 20,000円 |
| 満100歳 | 大正13年(1924)年9月17日~大正14(1925)年9月16日生まれの方 | 50,000円 |
| 満101歳以上 | 大正13年(1924)年9月16日以前生まれの方 | 10,000円 |
※対象年齢を満たす前に死亡または転出した場合や,9月15日までに水戸市外へ転出した場合は贈呈の対象外となります。
※101歳以上の方は,9月15日時点で申請書に記載された年齢に達した場合に限り,贈呈の対象外となります。
※贈呈条件を満たした状況で対象者本人が死亡した場合は,遺族等に弔慰金として同額を贈呈します。
※申請書に記載された口座が凍結等により振込できなくなった場合は,再申請が必要となりますので,高齢福祉課へ御連絡ください。
贈呈方法及び贈呈(振込)予定日について
案内文に記載された期日までに受付した申請分は,9月末頃に指定の口座へ振り込みます。以降に受付した申請分は,順次,御指定の口座へ振り込みます。
振込した旨の通知文の送付はありません。お手数ですが,通帳の記帳などにより御確認ください。
申請書が未提出の場合は,贈呈が行われません。申請書の不備や必要書類の不足により再提出が必要な方も同様です。お早めに高齢福祉課へ提出してください。
不審な電話・メールに御注意ください
高齢者お祝金の贈呈に当たり,水戸市は現金自動払込機(ATM)の操作や,暗証番号の確認,手数料の振り込みを求めていません。また,URL付きのメールを送り,リンク先で申請手続きを求めることも行っていません。
なお,申請内容に不備があった場合や,口座振込ができなかった場合等は,申請書に記載された連絡先宛てお電話させていただく場合がございますので,あらかじめ御了承ください。








