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高齢者お祝金を贈呈します

ページID:0003024 更新日:2025年8月21日更新 印刷ページ表示

高齢者に敬老の意を表し,あわせてその福祉の増進を図るため,お祝金を贈呈しています。

贈呈対象者について

対象年度の9月15日時点で1年以上水戸市内に住所を有しており,かつ,次のいずれかに該当する方が対象となります。
​対象となる方には,毎年6月中旬以降に,案内文及び申請書を郵送します。

令和7年度お祝金贈呈対象者及び贈呈額

年齢区分 贈呈対象者 贈呈額
満88歳 昭和11(1936)年9月17日~昭和12(1937)年9月16日生まれの方 2万円
満100歳 大正13(1924)年9月17日~大正14(1925)年9月16日生まれの方 5万円
満101歳以上 大正13(1924)年9月16日以前の生まれの方

1万円

対象年齢を満たす前に死亡または転出した場合や,9月15日までに市外へ転出した場合は贈呈の対象外となります
 満101歳以上の方は,9月15日時点で申請書に記載された年齢に達した場合に限り,贈呈の対象となります。

※条件を満たした状態で贈呈日より前に対象者本人が亡くなられた場合は,遺族等(葬祭を行った方)に弔慰金として同額を贈呈します。
 口座名義人の死亡等により振込先としていた口座が使用できなくなった場合は,申請書の再提出が必要ですので,高齢福祉課へ御連絡ください。
 

贈呈方法及び贈呈(振込)予定日について

9月25日(水曜日)指定の口座へ振り込む予定です
振込した旨の通知文の送付はありません。お手数ですが,通帳の記帳などにより御確認ください。

申請書の提出がない場合は,贈呈が行われません
 申請書が未提出または申請書の不備や必要書類の不足等により再申請が必要な方は,お早めに提出してください。
 なお,案内に記載した期日以降に受付した申請分は,申請を受付次第,順次,御指定の口座へ振り込みます。

不審な電話・メールにご注意ください

お祝金の贈呈に当たり,水戸市が現金自動預払機(ATM)の操作,暗証番号の確認,手数料の振込みを求めることは絶対にありません。また,URL付のメールを送り,リンク先で申請手続きを求めることもありません

※申請内容に不備があった場合や,口座振込ができなかった場合等は,申請書に記載いただいた連絡先宛て電話を行う場合がありますので御了承ください。