本文
口座振替による納付
指定した預貯金口座から、納期限の日に自動的に振替納付できる便利な制度です。一度申込みすると、翌年度以降も口座振替になります。
口座振替できる市税等
- 市県民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
※市県民税の特別徴収(給与天引き・年金天引き)は、口座振替にすることができません。
※軽自動車税(種別割)は、所有する全車両について振替します。一部の車両を特定して振替することはできません。
申込方法・取扱金融機関等
振替方法
税金の種類ごとに振替方法が選べます。
- 期別:納期限ごとに振替
- 全期:第1期の納期限の日に、全期(1年分)を全額振替
※年度の途中に「全期」を申込みの場合、申込みした年度は「期別」での振替となり、翌年度分から「全期」での振替となります。
市税等の納期についてはこちら(新しいウィンドウで開きます)
振替開始時期
(1)金融機関での申込み
「口座振替開始のお知らせ」を送付しますので、振替開始日を確認してください。なお、当初納税通知書が届いてからの申込みの場合、その年度の最初の期別の振替はできません。
※振替開始時期の目安
・ゆうちょ銀行以外:毎月10日までの申込みで、翌月末分から振替開始
・ゆうちょ銀行:申込みした月の翌々月から振替開始
(2)市役所での申込み
毎月10日までの申込みで、申込み月の月末から振替開始になります。10日が閉庁日(休日・祝日)の場合、前開庁日までの申込み分が対象となります。
(3)オンラインでの申込み
毎月10日までの申込みで、申込み月の月末から振替開始になります。
注意事項
(1)領収証書
- 口座振替により納付された税については、領収証書の発行は行いません。振替状況は、通帳の記帳などにより確認をお願いします。「市税等預貯金口座振替払領収済通知書」の送付の終了について
- 「軽自動車税(種別割)口座振替払領収済通知書兼納税証明書(継続検査用)」の送付は、令和6年度で終了しました。詳細は、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の送付の終了についてを確認してください。
(2)再振替
- 各納期限の日に残高不足で振替ができなかった場合は、約10日後に再振替を行います。再振替ができなかった場合は督促状を送付します。
- 全期での振替が残高不足の場合、再振替も全期で行います。再振替ができなかった場合は、第1期分のみ督促状を送付し、2期以降は納期限ごとに振替を行います。翌年度からは再度、全期での振替を行います。
(3)再度申込みが必要になる場合
- 固定資産税・都市計画税:資産の所有者や所有状況が変わった場合(相続・贈与・持分の変更など)
- 国民健康保険税:世帯主が変わった場合
- 軽自動車税(種別割):納税者(車両の所有者または使用者)が変わった場合