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口座振替による納付

ページID:0002900 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

 指定した預貯金口座から、納期限の日に自動的に振替納付できる便利な制度です。一度申込みすると、翌年度以降も口座振替になります。

口座振替できる市税等

  • 市県民税・森林環境税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税

※市県民税の特別徴収(給与天引き・年金天引き)は、口座振替にすることができません。
※軽自動車税(種別割)は、所有する全車両について振替します。一部の車両を特定して振替することはできません。

申込方法・取扱金融機関等

振替方法

税金の種類ごとに振替方法が選べます。

  • 期別:納期限ごとに振替
  • 全期:第1期の納期限の日に、全期(1年分)を全額振替

※年度の途中に「全期」を申込みの場合、申込みした年度は「期別」での振替となり、翌年度分から「全期」での振替となります。

市税等の納期についてはこちら(新しいウィンドウで開きます)

振替開始時期

(1)金融機関での申込み

「口座振替開始のお知らせ」を送付しますので、振替開始日を確認してください。なお、当初納税通知書が届いてからの申込みの場合、その年度の最初の期別の振替はできません。

※振替開始時期の目安
 ・ゆうちょ銀行以外:毎月10日までの申込みで、翌月末分から振替開始
 ・ゆうちょ銀行:申込みした月の翌々月から振替開始

(2)市役所での申込み

毎月10日までの申込みで、申込み月の月末から振替開始になります。10日が閉庁日(休日・祝日)の場合、前開庁日までの申込み分が対象となります。

(3)オンラインでの申込み

 毎月10日までの申込みで、申込み月の月末から振替開始になります。

注意事項

(1)領収証書

(2)再振替

  • 各納期限の日に残高不足で振替ができなかった場合は、約10日後に再振替を行います。再振替ができなかった場合は督促状を送付します。
  • 全期での振替が残高不足の場合、再振替も全期で行います。再振替ができなかった場合は、第1期分のみ督促状を送付し、2期以降は納期限ごとに振替を行います。翌年度からは再度、全期での振替を行います。

(3)再度申込みが必要になる場合

  • 固定資産税・都市計画税:資産の所有者や所有状況が変わった場合(相続・贈与・持分の変更など)
  • 国民健康保険税:世帯主が変わった場合
  • 軽自動車税(種別割):納税者(車両の所有者または使用者)が変わった場合