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軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の送付の終了について
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)導入により継続検査(車検)時の納税証明書の提示は原則不要となりました
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が令和5年1月から運用開始され、三輪以上の軽自動車は車検時に納税証明書がなくても、軽自動車検査協会が納付情報をオンラインで確認できるようになりました。
また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、すべての軽自動車税について、車検時に納税証明書の提示が原則不要となります。
そのため、これまで口座振替・スマートフォン決済アプリ・地方税お支払サイト(クレジットカード等)を利用して軽自動車税を納付された方へ送付していた、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、令和6年度で終了します。
納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で納付が確認できるまでに、数日から数週間ほどかかります(納付方法によって期間は異なります)。
納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は、市役所本庁舎、各出張所、金融機関またはコンビニエンスストアで納付し、領収印がある納税証明書を使用してください。ただし、再発行された納付書で納付した場合は、領収書を納税証明書として使用できません。
※ 口座振替を利用している方で、振替後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は、支払いの事実が確認できる通帳等を持参し、収税課や各出張所等で軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の申請をしてください。
なお、振替日より前に納付をしたい場合は、収税課までお問合せください。
紙の納税証明書が必要になる場合
下記に該当する場合は,紙の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要となります。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入(名義変更)直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合