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公的年金等の所得の他に,給与所得,事業所得,不動産所得等の所得がある場合の徴収方法
回答
市民税・県民税の徴収方法は、給与にかかる税額を給与から天引きする給与特別徴収、公的年金にかかる税額を公的年金から天引きする年金特別徴収、本人が納付書や口座振替により納付する普通徴収の三種類があり、所得の種類と年齢によって下記の表のとおりとなります。
対象者 | 対象となる税額 | |
---|---|---|
給与特別徴収 |
特別徴収を行う事業所に勤めている方 |
給与所得にかかる税額のほか、本人の希望により、事業所得や不動産所得等の所得にかかる税額も一緒に給与から天引きすることができます。 |
年金特別徴収 |
公的年金を受給する65歳以上の方 |
年金から天引きできるのは、公的年金にかかる税額のみです。他の所得にかかる税額は、給与特別徴収か普通徴収になります。 |
普通徴収 | 給与特別徴収や年金特別徴収の対象にならない税額がある方 | 給与特別徴収や年金特別徴収されない税額は普通徴収となり、納付書や口座振替により納付いただきます。 |
(補足)
- 給与特別徴収についての詳細は、「平成27年度課税分から市民税・県民税の給与天引き(特別徴収)の一斉指定を実施しています」を御覧ください。
- 年金特別徴収についての詳細は、「公的年金からの市民税・県民税の特別徴収(天引き)について」(内部リンク)」を御覧ください。