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戸籍の附票の申請について

ページID:0002837 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

戸籍の附票の申請について

戸籍の附票(ふひょう)は、住所の「移転履歴」を記録したものです。
本籍地で住民票の履歴を記録しています。戸籍の附票は本籍地でご請求ください。

申請に必要なもの

1 本人・配偶者・直系尊属(父母や祖父母)・直系卑属(子や孫)が申請する場合

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、保険証など。写真が入っていない場合は複数)

2 代理人が申請する場合

  • 請求者が自署・押印した委任状
  • 代理人の本人確認書類
    (補足)兄弟姉妹の婚姻後の附票は、委任状が必要になります。
    ※「本籍、戸籍筆頭者」も委任者に確認した上で請求してください。

3 上記以外の方が申請する場合

  • 請求者との親族関係がわかる戸籍謄本や、請求が正当とわかる資料(裁判所や法務局の関係書類)
    例:叔父、叔母、甥、姪などからの申請の場合、関係や相続権が発生したことがわかる戸籍謄本
  • 窓口に来た方の本人確認書類

手数料

  • 戸籍の附票1件:350円

申請書にご記入いただくこと

  1. 窓口に来た方の住所、氏名、生年月日
  2. 請求者(証明を使う方)の住所、氏名、生年月日
  3. 必要な附票の本籍、筆頭者、生年月日
    戸籍は夫婦と氏を同じくする子を単位として編成され、結婚すると別戸籍になります。筆頭者は夫婦のどちらか、未婚の方は父母のどちらかです。筆頭者は亡くなっても変わりません。
  4. 附票謄本(全員記載のもの)にするか抄本(一部記載のもの)にするか選べます。
  5. 自動車の登録に使う場合は、どこからどこまでの住所が必要か申請の際お伝えください。

改製原戸籍の附票・除籍の附票について

改製原附票

 戸籍事務のコンピュータ化により平成15年11月(旧内原町は平成16年10月)に戸籍が改製され、附票も付随して改製されています。
 改製時点の住所が現在の戸籍の附票に記載されています。それ以前の住所の異動履歴は、改製前の附票(改製原附票)をお取りいただくようになります。

除籍の附票について

 水戸市から他市町村に戸籍を異動した場合(転籍)や戸籍に記載されている方全員が消除された戸籍の附票となります。

申請場所・取り扱い時間

申請場所

施設名称 住所 連絡先・備考

市民課

中央1丁目4番1号

029-224-1111

パスポートセンター 三の丸1丁目5番38号 029-232-0250
赤塚出張所 大塚町1851番地の5 029-251-3211
常澄出張所 大串町2134番地 029-269-2111

内原出張所

内原町1395番地の1 029-259-2211

各市民センター
(三の丸・稲荷第一・内原を除く)

   

取り扱い時間

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
※水曜日は市民課のみ午後7時まで取り扱っております。

窓口での本人確認書類について

平成20年5月1日から、戸籍法の改正により、窓口において本人確認することが制度化されました。下記にある本人確認書類をご提示ください。

1点で確認するもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身障・療育手帳(写真付き)、在留カード、写真付き住民基本台帳カード等官公庁が発行した写真付きの身分証明書や資格証明書

2点以上で確認するもの

各種保険証、年金手帳、貯金通帳、社員証、学生証等官公庁以外の法人が発行した身分証明書

よくある質問Q&A

 戸籍に関する証明

添付ファイルのダウンロード

戸籍・住民票交付申請書及び印鑑登録証明書交付申請書[PDFファイル/179KB]
委任状について(見本と様式)[PDFファイル/197KB]

関連情報

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