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戸籍に関する記載事項証明

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

死亡の記載事項証明書

死亡の記載事項証明書は、年金や郵便局の簡易保険の請求の際に添付する死亡診断書の写しです。原則非公開ですが、下記の公的年金や郵便局での手続きに使用するときに限り、市町村で発行します。
届出をした市町村、または本籍地で請求ください。ただし、本籍地では原則1か月で届書を法務局に移管します。届け出日から1か月以上経過した場合は、本籍のある市町村で確認してください。
なお、郵便局の簡易保険にご利用になる場合の請求者は、保険証書に記載のある受取人です。受取人以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。

申請に必要なもの

1.郵便局簡易保険の請求

  • 簡易保険証書の原本
  • 簡易保険証書に記載のある受取人以外の方が申請する場合は、受取人からの委任状
  • ご本人を確認できる書類

2.上記以外の公的年金の請求

  • 年金請求の関係書類(年金番号がわかるもの)
  • 請求は相続権のある方ができ、その他の方が窓口で申請する場合は、請求者からの委任状
  • ご本人を確認できる書類

市町村で発行する手続き

  1. 郵便局の簡易保険(100万円以上の手続き)
  2. 厚生年金の遺族厚生年金
  3. 国民年金の遺族年金
  4. 地方公務員共済組合の遺族年金
  5. 船員保険法の遺族年金
  6. 戦傷病者・戦没者遺族年金
  7. 在郷死亡の旧軍人等に関する死亡届書類の記載事項証明書の請求

手数料
記載事項証明書1件:350円

出生の記載事項証明

1.出生の記載事項証明書

主に外国籍の方が出入国在留管理庁などに提出する出生届の写しです。
手数料

  • 記載事項証明書1件:350円

2.出生届けの一時金支払い請求のための証明書

職場等に提出する出生一時金支払い請求のために、出生届けをした市町村または本籍地で証明します。所定の様式に、本籍・筆頭者・出生した子の氏名・届け出年月日を記入のうえ申請してください。
手数料無料

申請書にご記入いただくこと

  1. 窓口に来た方の住所・氏名・生年月日
  2. 請求者(証明を使う方)の住所・氏名・生年月日
  3. 必要な方の本籍地・筆頭者・生年月日
  4. 届け出をした年月日と、証明していほしい方の氏名

申請場所・取り扱い時間

申請場所

施設名称 住所 連絡先・備考

市民課

中央1丁目4番1号

029-224-1111

赤塚出張所 大塚町1851番地の5 029-251-3211
常澄出張所 大串町2134番地 029-269-2111
内原出張所 内原町1395番地の1 029-259-2211

取り扱い時間

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
※水曜日は市民課のみ午後7時まで取り扱っております。

窓口での本人確認について

平成20年5月1日から、戸籍法の改正により、窓口において本人確認をすることが制度化されました。下記にある本人確認書類をご提示ください。

  • 1点で確認するもの
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身障・療育手帳、在留カード等、官公庁が発行した写真付きの身分証明書や資格証明書
  • 2点以上で確認するもの
    各種保険証、年金手帳、貯金通帳、社員証、学生証、官公庁以外の法人が発行した身分証明書等

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関連情報

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