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固定資産関係証明書等の種類・交付申請について(郵送での申請方法もご案内します)

ページID:0002822 更新日:2025年7月9日更新 印刷ページ表示

このページでは、固定資産に関する各種証明書等の種類、窓口および郵送での取得方法、必要な書類、手数料などについてご案内します。

目次

1 証明書等の種類
2 証明書等の交付場所
3 証明書等の申請に必要なもの

 納税義務者本人
 納税管理人
 代理人
 相続人・遺言執行者
 法人
 成年後見人・補佐人・補助人
 借地人・借家人・地上権者
 転貸借契約(サブリース契約)の転借人
 1月2日以降(賦課期日後)に売買があった場合の固定資産の買受人
 1月2日以降(賦課期日後)に競売・公売があった場合の固定資産の買受人
 弁護士・司法書士
 宅地建物取引業者
 訴訟等申立人
 競売申立人
 強制競売申立人
 強制管理申立人
 税理士(相続税等の申告代理受任の場合)

4 証明書等の年度切替えと手数料
5 郵送による申請
6 交付申請書等のダウンロード

1 証明書等の種類

証明書等の種類

証明書等の名称

内容

固定資産税台帳記載事項証明

評価額証明書

土地や家屋の評価額を証明します。

課税証明書

土地や家屋の評価額に加え、課税標準額と課税額も証明します。

内容は公租公課証明書と同じです。不動産の競売等以外の用途の場合は、こちらを申請してください。

公租公課証明書

土地や家屋の評価額に加え、課税標準額と課税額も証明します。

内容は課税証明書と同じです。不動産の競売等で裁判所に提出する場合は、必要書類を添付し、こちらを申請してください。

その他の証明

近傍類似土地評価額証明書

申請地周辺の、地目ごとの1平方メートルあたりの標準的な評価額を証明します。

申請時は、町名、地番、ご希望の近傍地目を必ず指定してください。

住宅用家屋証明書

個人が自己の住宅用家屋(一定の要件に該当する家屋)の所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記に係る登録免許税の軽減を受ける際に必要な証明書です。

詳細は「住宅用家屋証明書の申請方法」をご確認ください。

固定資産に関するその他の証明書

上記以外の固定資産に関する証明書です。

内容については、資産税課までお問い合わせください。

閲覧・写し交付

固定資産税課税台帳兼名寄帳

所有者ごとに土地・家屋の評価額、税額、課税標準額、地目、地積等が記載されている一覧表です。

地形地番集成編纂図(地番図)等

地形地番集成編纂図(地番図)、地積測量図(分筆図)、字図(旧公図・和紙公図)等があります。詳細は「地形地番集成編纂図(地番図)等の写しの交付とオープンデータの公開について」をご確認ください。

 

2 証明書等の交付場所

固定資産税関係の証明書等は、市役所資産税課、市民課、市民センターで交付しています。
ただし、一部の証明書等は資産税課のみでの取り扱いとなります。

証明書等の種類ごとの交付場所は以下のとおりです。
証明書等の種類 証明書等の名称 交付場所
固定資産課税台帳記載事項証明 評価額証明書 資産税課、市民課、出張所、市民センター
課税証明書 資産税課、市民課、出張所、市民センター
公租公課証明書 資産税課
その他の証明 近傍類似土地評価額証明書 資産税課、出張所、市民センター
住宅用家屋証明書 資産税課
固定資産に関するその他の証明書 資産税課
閲覧、写し交付 固定資産税課税台帳兼名寄帳 資産税課
地形地番集成編纂図(地図)等 資産税課

3 証明書等の申請に必要なもの

評価額証明書、課税証明書、公租公課証明書、名寄帳の閲覧・写しの交付を申請される場合には、原則として以下の書類が必要です。

ただし、近傍類似土地評価額証明書は、どなたでも申請できます。

住宅用家屋証明書については、「住宅用家屋証明書の申請方法」をご確認ください。

また、地形地番集成編纂図の写し等については、「地形地番集成編纂図(地番図)等の写しの交付とオープンデータの公開について​」をご確認ください。

(注意)

  • 所有者の住所(所在地)・氏名(名称)が水戸市資産税課に登録されている内容と異なる場合は、住所変更の経緯や氏名変更が確認できる書類(住民票・戸籍謄本・商業登記簿謄本等)も必要です。
  • 窓口に来られる申請者ご自身の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の提示が必要です。委任状をお持ちの場合でも、委任された方(窓口に来られる方)の本人確認を行います。委任状をお持ちの方が窓口に来られる場合は、所有者本人や委任する方の本人確認書類は不要です。
  • 賦課期日(1月1日)以降に所有権移転や土地の分筆・合筆があった場合は、その変更が確認できる全部事項証明書(登記簿謄本など)をお持ちください。ご提示がない場合は証明書等を交付できないことがあります。
  • 証明書等には、賦課期日(毎年1月1日)時点の登録内容が記載されます。したがって、賦課期日後に売買などによる所有権の移転や、土地の分筆・合筆があった場合でも、これらの変更内容は証明書等には反映されません。ご注意ください。
  • 下表に記載した必要書類は一般的なご案内です。より詳細な内容についてのご質問は、資産税課へお問合せください。

証明請求
できる方

評価
証明

課税
証明

公租
公課
証明

名寄帳

必要書類

納税義務者本人

納税管理人

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
    ※1点でよいもの
     マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
    ※Aを含む2点以上必要なもの
     A 健康保険証、年金手帳・証書、通帳
     B 社員証、補助者証など

代理人

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
    ※代理人が法人であったり、委任状に代理人の住所ではなく、所属する法人の所在地が記載されている場合は、法人名及び従業員の姓名が明記された社員証または保険証等も必要です。(名刺はご利用いただけません
  • 委任状
    ※委任状に記載のない証明書等は発行できません。
    ※原本をご提出ください。原本還付を希望される場合は、必ず委任事項に原本還付を明記してください。

※委任者によっては、他にも必要な書類がある場合があります。ご不明な点については資産税課にお問合せください。

相続人・遺言執行者

 

 

【法定相続人の場合】

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 相続関係を確認できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図(法務局発行のもの)

【遺言の場合】

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 遺言書(公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所の検認を経たもの)

【既に相続人代表者届を提出済の場合】

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類

法人

 

【法人の従業員が申請する場合】

  • 法人の代表者印を押印した証明申請書または法人の代表者印が押印されている委任状
  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 法人名及び従業員の姓名が明記された社員証または保険証等(名刺はご利用いただけません

【法人代表者が申請する場合】
 代表者の場合、代表者印がなくても以下の書類で申請できます。

  • 代表者であることを示す書類(商業登記簿謄本等)
  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類

成年後見人・保佐人・補助人

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 成年後見人等であることが確認できる書面(登記事項証明書等)

※保佐人、補助人の場合は代理権の範囲に証明書等の請求に関する権限記載がある場合に限ります。

借地人・借家人  

・地上権者

 

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 賃貸借の場合、賃貸借を示す書類(契約期間内の賃貸借契約書または登記事項証明書)
  • 地上権の場合、地上権についての記載がある登記事項証明書

※契約期間が更新されている場合、お持ちの契約書の内容を確認したうえで、必要に応じて賃料の支払いが確認できる書類等、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
※所有者の代理人と賃貸借契約を締結している場合は、「所有者と代理人の賃貸借契締結に係る委任関係を証する書類」も必要です。

転貸借契約(サブリース契約)の転借人    
  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 転貸借を示す書類(契約期間内の転貸借契約書)
  • 原契約を示す書類の写し(契約期間内の賃貸借契約書の写し)

※契約期間が更新されている場合、お持ちの契約書の内容を確認したうえで、必要に応じて賃料の支払いが確認できる書類等、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

1月2日以降(賦課期日後)に売買があった場合の固定資産の買受人   

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 所有権が移転していることが確認できるもの(登記事項証明書等)

1月2日以降(賦課期日後)に競売・公売があった場合の固定資産の買受人  

 

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類

【競売の場合】

  • 代金納付期限通知書(原本。宛名を含め、すべてのページが必要です。)
    売却許可決定謄本では受付できません

【公売の場合】

  • 売却決定通知書(原本。宛名を含め、すべてのページが必要です。)
    最高価申込決定通知では受付できません

弁護士、司法書士

 

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 固定資産評価証明書の交付申請書(統一様式)

※使用目的
 ・訴えの提起
 ・仮差押えの申立て
 ・仮処分の申立て
 ・調停の申立て
 ・借地非訟の申立て  に限ります。

宅地建物取引業者 

 

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 証明取得の委任事項が記載された媒介契約書(契約期間内に限ります)
  • 法人名及び従業員の姓名が明記された社員証または保険証等(名刺はご利用いただけません

※媒介契約の契約期間が更新されている場合は、その旨を約した書類が必要です。
※所有者の代理人と契約を行っている場合は、「所有者と代理人の媒介契約書締結に係る委任関係を証する書類」も必要です。

訴訟等申立人

 

 

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 訴状、申立書等裁判所提出書類一式

【請求できる事件】
・民事調停申立て
・民事保全法の規定による保全命令の申し立て(仮差押え、仮処分)
・支払い督促の申立て 等

※民事訴訟費用等の手数料算定に必要な固定資産についてのみ申請できます。
​※申請できる者…民事訴訟費用等に関する法律別表第1の1の項から7の項まで、10の項、11の2の項ロ、13の項及び14の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者(地方税法施行令第52条の15)

競売申立人

 

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 申立書
  • 登記簿謄本など担保権設定されていることが確認できる書類

強制競売申立人

強制管理申立人

 

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 申立書
  • 執行力のある債務名義の正本

※証明を必要とする資産が申立ての物件目録に記載されていることが必要です。

税理士(相続税等の申告代理受任の場合)

 

 

 

  • 税理士法第30条で定める「税務代理の権限を有することを証する書面」の写し(税務代理の対象が相続税等の場合に限ります。また、税務代理権限証書の委任状欄を使用する場合は、委任状の宛名が水戸市長とし、委任状欄に委任者からの委任事項記載のうえ、委任者の署名または記名押印をお願いします。)
  • 税理士証票
  • 相続関係を確認できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図(法務局発行のもの)

※相続税等の申告代理受任に関する税務代理権限証書で申請できるのは評価額証明書のみです。評価額証明書以外の証明書等の交付が必要な場合は、別に委任状を作成してください。

4 証明書等の年度切替えと手数料

証明書等の年度切替え

固定資産に関する証明書等は、毎年4月1日から新年度分の交付が開始されます。

手数料

証明書

1年度ごと、1筆または1棟につき350円

名寄帳

閲覧

無料

写し交付

1年度、1名義につき350円

 

5 郵送による申請

郵送申請に必要なもの

各証明書等は郵送で申請することもできます。以下の書類を同封し、水戸市役所資産税課あてまでお送りください。

  1. 申請書
    必要事項を記入してください。申請書は水戸市ホームページからダウンロードできます。
  2. 返信用封筒
    申請者の住所・氏名を記入し、必要な切手を貼付してください。証明書等の枚数や封筒の大きさによって、郵送料金が変わる場合があります。ご不明な点があれば、多めに切手を貼るか、事前にお問合せください。
  3. 手数料分の定額小為替
    郵便局で購入し何も記入しないでください。お釣りが出ないようにご準備をお願いします。お釣りが必要な場合、証明書等の交付が遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。
  4. 申請者の本人確認書類の写し
    マイナンバーカードの表面、運転免許証などのコピー。
  5. その他、申請に必要な書類
    申請資格を証明する書類が必要な場合があります。詳細は「3 証明の申請に必要なもの」をご確認いただくか、事前にお問合せください。

(補足)日中連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。内容確認のため、ご連絡させていただく場合があります。また、郵送申請の場合、書類到着から証明書等の発送まで数日かかります。日数に余裕をもって申請してください。

送り先

〒310-8610
水戸市中央1丁目4番1号
水戸市役所資産税課資産税係

電話、ファクス、Eメール等での申請は受け付けておりません。ご了承ください。

6 交付申請書等のダウンロード

固定資産税関係証明・交付申請書 [PDFファイル/508KB]

委任状[Wordファイル/29KB](任意様式でも可)

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