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固定資産関係証明書等の種類・交付申請(郵送含む)について

ページID:0002822 更新日:2025年4月8日更新 印刷ページ表示

1.証明書等の種類

(1)固定資産課税台帳記載事項証明

評価額証明書、課税証明書、公租公課証明書

(2)その他の証明

近傍類似土地評価額証明書、住宅用家屋証明書、固定資産に関するその他の証明書

(3)閲覧・写しの交付

固定資産課税台帳兼名寄帳、地形地番集成編纂図、字図(旧公図)、その他図面

2.証明書の交付場所について

固定資産税関係の証明書は、市役所資産税課、市民課、市民センターで交付しています。
ただし、一部の証明書については資産税課のみでの取り扱いとなります。

証明書の種類ごとの交付場所は以下のとおりです。
証明書の種類 交付場所
(1)固定資産課税台帳記載事項証明 評価額証明書 資産税課、市民課、出張所、市民センター
課税証明書 資産税課、市民課、出張所、市民センター
公租公課証明書 資産税課
(2)その他の証明 近傍類似土地評価額証明書 資産税課、出張所、市民センター
住宅用家屋証明書 資産税課
固定資産に関するその他の証明書 資産税課
(3)閲覧、写し交付 名寄帳の閲覧、写しの交付 資産税課
地形地番集成編纂図等の閲覧、写しの交付 資産税課

3.証明書等の申請に必要なもの

 評価額証明書、課税証明書、公租公課証明書、名寄帳の閲覧・写しの交付を申請される場合には、原則として以下の書類が必要です。

 ただし、近傍類似土地評価額証明書は、どなたでも申請できます。

 住宅用家屋証明書については、「住宅用家屋証明書の申請方法」をご確認ください。

 また、地形地番集成編纂図の写し等については、「地形地番集成編纂図(地番図)の写し等の申請について」をご確認ください。

(注意)

  1. 所有者の方の住所(所在地)・氏名(名称)が水戸市資産税課に登録されたものと異なる場合は、住所変更の経過や氏名変更が確認できる書類(住民票・戸籍謄本・商業登記簿謄本等)も必要です。
  2. 本人確認書類は、申請人(窓口に来る方)の本人確認書類の提示が必要です。委任する方の本人確認書類は必要ありません。
  3. 賦課期日以降に所有権移転や土地の分筆・合筆があった場合、変更が確認できる全部事項証明書(登記簿謄本)等をお持ちください。ご提示がない場合は証明書を交付できないことがありますのでご了承ください。
    また、賦課期日(1月1日)後に所有権の移転や土地の分筆・合筆があった場合においても、証明書には賦課期日時点の内容が記載されます。分筆、合筆後の証明は、発行できません。

証明請求
できる方

評価
証明

課税
証明

公租
公課
証明

名寄帳

必要書類

 

納税義務者本人

納税管理人

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類

代理人

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 委任状

相続人・遺言執行者

 

 

【法定相続人の場合】

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 相続関係を確認できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図(法務局発行のもの)

【遺言の場合】

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 遺言書(公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所の検認を経たもの)

【既に相続人代表者届を提出済の場合】

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類

法人

 

【法人の従業員が申請する場合】

  • 法人の代表者印を押印した証明申請書または法人の代表者印が押印されている委任状
  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 法人名及び従業員の姓名が明記された社員証または保険証等(名刺はご利用いただけません

【法人代表者が申請する場合】
 代表者の場合、代表者印がなくても以下の書類で申請できます。

  • 代表者であることを示す書類(商業登記簿謄本等)
  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類

成年後見人、保佐人、補助人

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 成年後見人等であることが確認できる書面(登記事項証明書等)

※保佐人、補助人の場合は代理権の範囲に証明書の請求に関する権限記載がある場合に限ります。

借地人・借家人  

・地上権者

 

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 賃貸借を示す書類(賃貸借契約書または登記事項証明書)

※賃料支払いが確認できる場合に限ります。
※所有者の代理人と賃貸借契約を締結している場合は、「所有者と代理人の賃貸借契約締結に係る委任関係を証する書類」も必要です。

転貸借契約(サブリース契約)の転借人    
  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 転貸借を示す書類(転貸借契約書)
  • 原契約を示す書類の写し(賃貸借契約書の写し)

※賃料支払いが確認できる場合に限ります。

1月2日以降(賦課期日後)に売買があった場合の固定資産の買受人   

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 所有権が移転していることが確認できるもの(登記事項証明書等)

1月2日以降(賦課期日後)に競売・公売があった場合の固定資産の買受人  

 

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類

【競売の場合】

  • 代金納付期限通知書
    (売却許可決定謄本では受付できません)

【公売の場合】

  • 売却決定通知書
    (最高価申込決定通知では受付できません)

弁護士、司法書士

 

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 固定資産評価証明書の交付申請書(統一様式)

※使用目的
 ・訴えの提起
 ・仮差押えの申立て
 ・仮処分の申立て
 ・調停の申立て
 ・借地非訟の申立て  に限ります。

宅地建物取引業者 

 

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 証明取得の委任事項が記載された媒介契約書(契約期間内に限ります)
  • 法人名及び従業員の姓名が明記された社員証または保険証等(名刺はご利用いただけません

※媒介契約の契約期間が更新されている場合は、その旨を約した書類が必要です。
※所有者の代理人と契約を行っている場合は、「所有者と代理人の媒介契約書締結に係る委任関係を証する書類」も必要です。

訴訟等申立人

 

 

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 訴状、申立書等裁判所提出書類一式

【請求できる事件】
・民事調停申立て
・民事保全法の規定による保全命令の申し立て(仮差押え、仮処分)
・支払い督促の申立て 等

※民事訴訟費用等の手数料算定に必要な固定資産についてのみ申請できます。
​※申請できる者…民事訴訟費用等に関する法律別表第1の1の項から7の項まで、10の項、11の2の項ロ、13の項及び14の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者(地方税法施行令第52条の15)

競売申立人

 

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 申立書
  • 登記簿謄本など担保権設定されていることが確認できる書類

強制競売申立人

強制管理申立人

 

 

 

  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 申立書
  • 執行力のある債務名義の正本

※証明を必要とする資産が申立ての物件目録に記載されていることが必要です。

税理士(相続税等の申告代理受任の場合)

 

 

 

  • 税理士法第30条で定める「税務代理の権限を有することを証する書面」の写し
  • 税理士証票
  • 相続関係を確認できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図(法務局発行のもの)

4.証明等の年度切替えと手数料

(1)証明書等の年度切替え

固定資産に関する証明書等は、毎年4月1日から新年度分を交付できます。

(2)証明等手数料

証明書

1年度ごと、1筆または1棟につき350円

名寄帳

閲覧

無料

写し交付

1年度、1名義につき350円

 

5.郵送による申請

(1)郵送申請に必要なもの

各証明書は郵送による申請を受付けております。
その際には下記の書類を同封のうえ、水戸市役所資産税課あてまでお送りください。

  1. 必要事項を記入した申請書
  2. 返信用切手を貼った返信用封筒
  3. 手数料分の定額小為替
    郵便局で購入し何も記入しないでください。なるべくお釣りのないようにお願いします。
    お釣りの準備に時間がかかり、証明書等の交付が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
  4. そのほか申請に必要な添付書類(申請資格が確認できる書類及び申請人本人の確認できる書類の写し)

(補足)日中連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。内容確認のため、ご連絡させていただく場合があります。

(2)送り先

〒310-8610
水戸市中央1丁目4番1号
水戸市役所資産税課資産税係

電話、ファクス、Eメール等での申請は受け付けておりません。ご了承ください。

6 交付申請書等のダウンロード

固定資産税関係証明・交付申請書 [PDFファイル/508KB]

委任状[Wordファイル/29KB](任意様式でも可)

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