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住宅用家屋証明書の申請方法

ページID:0003557 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

用途

  • 住宅用家屋を新築または取得(売買・競落)した場合の登記(保存・移転・抵当権設定)をする際にかかる登録免許税の税率の軽減
  • 認定住宅(長期優良・低炭素)を新築または取得(売買・競落)した場合の住宅借入金等特別控除の申告による所得税の軽減

適用家屋の要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 床面積が50平方メートル以上であること。
  • 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
  • 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること。
個別要件
新築した家屋(注文住宅等)

 建築後1年以内の住宅であること。

建築後未使用の家屋(建売住宅等)
  • 取得後1年以内の住宅であること。
  • 取得原因が売買または競落によるもの。
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
  • 取得後1年以内の住宅であること。
  • 取得原因が売買または競落によるもの。
  • 昭和57年1月1日以後に建築された住宅または登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の住宅で新耐震基準を満たすことの証明書(※1)を取得したもの。
    (※1)「耐震基準適合証明書」(売主が取得済みのもので、家屋の取得前2年以内に発行されたもの)または「住宅性能評価書」(家屋の取得前2年以内に取得されたもので、等級1,2,3であるもの)もしくは、「既存住宅売買瑕疵保険証」(加入後2年以内のものに限る)。
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの
  • 取得後1年以内の住宅であること。
  • 取得原因が売買または競売によるもの。
  • 昭和57年1月1日以後に建築された住宅または登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の住宅で新耐震基準を満たすことの証明書(※1)を取得したもの。
  • 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
  • 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
  • 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
  • 建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
  • 増改築等工事(リフォーム)の種別及び工事の額が国が定めるものであること。(国土交通省サイト<外部リンク>
    (※1)「耐震基準適合証明書」(売主が取得済みのもので、家屋の取得前2年以内に発行されたもの)または「住宅性能評価書」(家屋の取得前2年以内に取得されたもので、等級1,2,3であるもの)もしくは、「既存住宅売買瑕疵保険証」(加入後2年以内のものに限る)。

必要書類

必要書類
新築した家屋(注文住宅等)
  • 建築確認通知書または検査済証
  • 登記事項証明書または登記申請書の写し
  • 住民票(未入居の場合は申立書)
  • 長期優良住宅申請書副本(長期優良住宅の場合)
  • 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合)
  • 低炭素建築物新築等計画認定申請書(低炭素住宅の場合)
  • 低炭素建築物新築等計画認定通知書(低炭素住宅の場合)
建築後未使用の家屋(建売住宅等)
  • 建築確認通知書または検査済証
  • 登記事項証明書または登記申請書の写し
  • 家屋未使用証明書
  • 住民票(未入居の場合は申立書)
  • 売買契約書または売渡証書、譲渡証明書
  • 長期優良住宅申請書副本(長期優良住宅の場合)
  • 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合)
  • 低炭素建築物新築等計画認定申請書(低炭素住宅の場合)
  • 低炭素建築物新築等計画認定通知書(低炭素住宅の場合)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
  • 登記事項証明書または表示登記済証
  • 住民票(未入居の場合は申立書)
  • 売買契約書または売渡証書、譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
  • 耐震基準を満たすことの証明書を取得したものについてはその証明書
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの
  • 登記事項証明書または表示登記済証
  • 住民票(未入居の場合は申立書)
  • 売買契約書または売渡証書、譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
  • 耐震基準を満たすことの証明書を取得したものについてはその証明書
  • 増改築等工事証明書(特定の増改築がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
  • 給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)


この証明についての審査は、申請者より提出された書類により行いますので、申請関係書類を必ずお持ち下さい。

抵当権設定登記の場合

上記書類と、当該家屋を新築または取得するための資金の貸付等に係る金銭消費貸借契約書、登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類。

手数料

1証明につき350円

関連ファイルのダウンロード

固定資産税関係証明・交付申請書 [PDFファイル/508KB]

住宅用家屋証明書[Excelファイル/36KB]

申立書[Wordファイル/27KB]

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