本文
住宅用家屋証明書について
住宅用家屋証明書とは、個人が住宅用家屋を新築または取得(売買・競売で落札)した場合に、登記(保存・移転・抵当権設定)にかかる登録免許税の税率の軽減措置を受けるために必要となる証明です。
この記事では、住宅用家屋証明書の要件、必要書類および申請方法をご案内します。
目次
- 適用家屋の要件
- 住宅用家屋証明書の申請に必要な書類
(1)該当する家屋へ住民票の異動手続きが済んでいる場合
(2)該当する家屋へ住民票の異動手続きをしていない場合
・現住家屋の処分方法等の確認に要する書類について
・入居予定日が2週間を超える場合の書類について
・入居見込み確認書について
(3)抵当権設定登記の場合(所有権保存登記や所有権移転登記を伴わないもの) - 手数料
- 申請方法
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けられる方へ
- 関連ファイルのダウンロード
1.適用家屋の要件
(1)共通要件
- 個人が自ら居住する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅の場合は、居住用部分がその家屋の床面積の90%より大きいこと。
- 区分所有建築物の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること。
新築した家屋(注文住宅等) |
|
---|---|
建築後未使用の家屋(建売住宅等) |
|
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等) |
(※1)「耐震基準適合証明書」(売主が取得済みで、家屋の取得前2年以内に発行されたもの)、または「住宅性能評価書」(家屋の取得前2年以内に取得されたもので、等級1,2,3であるもの)、もしくは「既存住宅売買瑕疵保険証」(加入後2年以内のものに限る)。 |
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの |
(※1)「耐震基準適合証明書」(売主が取得済みで、家屋の取得前2年以内に発行されたもの)、または「住宅性能評価書」(家屋の取得前2年以内に取得されたもので、等級1,2,3であるもの)、もしくは「既存住宅売買瑕疵保険証」(加入後2年以内のものに限る)。 |
2.住宅用家屋証明書の申請に必要な書類
以下に示すのは一般的な例です。事案によっては、記載以外の書類が必要となる場合がありますので、ご不明な点はお問合せください。
また、以下の書類と併せて、固定資産税証明・交付申請書の提出が必要です。申請書は、このページの下部にある「関連ファイルのダウンロード」から入手できるほか、資産税課窓口でもご用意しています。
(1)該当する家屋へ住民票の異動手続きが済んでいる場合
新築した家屋(注文住宅等) |
申請時に必ず必要な書類
長期優良住宅の場合に追加で必要な書類
低炭素住宅の場合に追加で必要な書類
|
---|---|
建築後未使用の家屋(建売住宅等) |
申請時に必ず必要な書類
長期優良住宅の場合に追加で必要な書類
低炭素住宅の場合に追加で必要な書類
|
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等) |
|
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの |
|
(2)該当する家屋へ住民票の異動手続きをしていない場合
該当する家屋へ住民票の異動手続きをしていない場合、上記の書類に加えて以下の書類も必要です。
なお、入居予定日は申立日(申請日)より1週間から2週間程度の期間に限られます。
入居予定日が2週間を超える場合は、やむを得ない事情を明らかにする書類が必要です。この場合、申立日から入居までの期間は1年以内に限られます。
必要な書類
-
現在の住民票(写し可)
-
申立書(※2)
-
やむをえない事情を明らかにする書類(入居予定日が申立日から2週間を超える場合のみ)(※2)
(※2)宅建取引業者が発行する「入居見込み確認書」の提出がある場合は不要です。
(2)-1.現住家屋の処分方法等の確認に要する書類
申立書の記載内容を確認するために、次の書類を添付してください。
現住家屋の処分方法 |
必要書類 |
---|---|
現住家屋を売却する場合 |
売却売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却することを証する書類の写し |
現住家屋を賃貸する場合 |
賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸することを証する書類の写し |
現住家屋が借家・社宅の場合 |
申請者と家主の間の賃貸借契約書、使用許可証または家主の証明書等、申請者の所有でないことが分かる書類の写し |
現住家屋に証明申請者の親族が住む場合 |
該当する親族の申立書等(原本) |
処分方法が未定の場合 |
入居が登記の後になる理由を明らかにする書類 |
(2)-2.やむをえない事情を明らかにする書類(入居予定日が2週間を超える場合)
申立日から起算して2週間で入居できない場合は、現住家屋を処分する方法等の確認に要する書類に加え、以下のやむを得ない事情により登記までに入居できないことを明らかにする書類もご提出ください。
入居が登記の後になる理由(例) |
登記までに入居できないことを明らかにする書類の例 |
---|---|
病気療養 |
治療・療養期間の記載のある診断書等 |
リフォーム工事 |
工事期間の記載がある見積書、契約書等 |
子どもの学校都合 |
子どもの住民票、在学証明書等 |
転勤の都合 |
赴任先のある在職証明書等 |
(2)-3.入居見込み確認書
「入居見込み確認書」は、宅地建物取引業者が、取得者の依頼を受けて該当家屋の取得に係る取引の代理または媒介をした場合に、取得者が該当する家屋の取得後に入居の意向があることを確認したことを証する証明書です。発行は代理または媒介をした宅地建物取引業者が行います。
この証明書は、該当家屋へ住民票の異動手続きをしていない場合に必要となる、申立書、現住家屋の処分方法等の確認に要する書類、およびやむを得ない事情を明らかにする書類の代わりとして提出することができます。
入居見込み確認書については、以下の国土交通省のホームページまたは通知をご確認ください。
(3)抵当権設定登記の場合(所有権保存登記や所有権移転登記を伴わないもの)
既に所有権保存または所有権移転登記が済んでいており、新たに抵当権設定登記をするときは、上記の各必要書類に加えて、抵当権設定に関する債権が、該当家屋の取得等のためのものであることが確認できる以下のいずれかの書類が必要です。
- 金銭消費貸借契約書
- 債務の保証契約書
- 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が該当する家屋の取得等のためであることが明記されているもの)
3.手数料
1証明につき350円です。
4.申請方法
窓口で直接、または郵送で申請してください。
電話、ファクス、Eメール等での申請は受け付けておりません。
(1)窓口で申請
- 交付場所は、資産税課のみです。
- 申請に必要な固定資産税関係証明・交付申請書は、このホームページからダウンロードしてご記入いただくか、資産税課窓口でもご用意しております。
- この証明の審査は、申請者より提出された書類により行います。「住宅用家屋証明書の申請に必要な書類」をご確認いただき、必要な書類を必ずお持ちください。
- 大量の証明申請は、後日の発行となる場合もあります。申請件数が10件以上になる場合は事前にご連絡ください。
- 12時から13時は、すべての証明書に対して証明担当が1人で執務を行うため、時間がかかります。ご容赦ください。
(2)郵送での申請
以下の書類を同封し、水戸市役所資産税課までお送りください。
なお、郵送申請の場合、書類の到着から証明書発送まで数日かかります。また、大量の証明申請の場合は通常よりも日数を要します。日数に余裕をもってご申請ください。
(2)-1同封する書類
- 固定資産税関係証明・交付申請書
必要事項を記入してください。申請書は水戸市ホームページからダウンロードできます。
内容確認のためにご連絡する場合がありますので、日中連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。 - 返信用封筒
申請者の住所・氏名を記入し、必要な切手を貼付してください。証明書の枚数や封筒の大きさによって、郵便料金が変わる場合があります。ご不明な点があれば、多めに切手を貼るか、事前にお問い合わせください。 - 手数料分の定額小為替
郵便局で購入し、指定受取人等の記入欄には何も記入しないでください。
手数料は、1証明につき350円です。
お釣りが出ないようにご用意ください。お釣りが必要な場合、証明書等の交付が遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、定額小為替の有効期限は発行から6か月です。有効期限が迫っているものの送付はご遠慮ください。 - 申請に必要な書類
この証明の審査は、申請者より提出された書類により行います。詳細は「住宅用家屋証明書の申請に必要な書類」をご確認いただき、お送りください。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
(2)-2送り先
〒310-8610
水戸市中央1丁目4番1号
水戸市役所資産税課資産税係
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けられる方へ
住宅用家屋証明書は、所得税の確定申告における住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税の特例)等の添付書類としても使用する場合がありますので、登記完了後も大切に保管してください。
この証明書は、本来、所有権保存登記や所有権移転登記の際に発生する登録免許税を軽減するために取得する書類です。したがって、登記が完了していれば、すでに証明書を取得していることがほとんどです。
そのため、確定申告の際に住宅用家屋証明書の提出を求められた場合、登記関係書類の冊子の保管場所や登記済権利証の保管場所を必ずご確認ください。また、住宅メーカー、工務店や登記手続きを依頼した司法書士にもご確認ください。
確認しても見当たらない場合や紛失した場合は新規で発行いたします。
ただし、再度発行のために必要な書類をご自身で準備していただくほか、発行手数料も再度かかりますので、ご注意ください。