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空き地等の適正な管理をお願いします

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

「空き地等」とは

 本市では、「水戸市空き地等の管理の適正化に関する条例」(昭和50年水戸市条例第5号)に基づき、空き地等が管理不良状態にあると認めるときは、その所有者等に対し、必要な改善措置を講ずるよう、文書による助言及び指導等を行っております。本条例において、「空き地等」とは、「現に人が使用していない土地(人が使用していても相当の未使用部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地を含む。)」を指し、次のいずれかに該当する状態を管理不良状態と定義しております。

  • 雑草(枯草を含む。)が繁茂し、または低木等が密集している状態
  • 廃棄物または人の生命、身体に危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある物質が放置されている状態
  • その他市民の良好な生活環境を阻害し、または阻害するおそれのある状態

空き地等を所有している皆さんへ

  • 空き地等を適正に管理することは、条例に定められた土地所有者等の責務です。適正な管理がされていない空き地は、害虫等の発生のほか、不審火や犯罪発生のおそれが高まり、周辺の生活環境に大きな影響を及ぼします。管理不十分な空き地等が原因で、他人が怪我などをした場合には、その所有者等の責任となり、損害賠償を問われることもあります。定期的な除草や樹木の剪定など、常に適正な管理を心がけてください。
  • 空き地等を所有する方は、あらかじめ、空き地等のご近所の方や近隣町内会などに連絡先を伝えておくことで、何か問題が発生したときに、すぐに対応できるとともに、良好な関係の構築に繋がり、無用なトラブル等の発生を予防できます。

近隣の空き地等にお困りの皆さんは、こちらをご覧ください。

添付ファイルのダウンロード

水戸市空き地等の管理の適正化に関する条例(昭和50年水戸市条例第5号)[PDFファイル/65KB]

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