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近隣の空き地等にお困りの皆さんへ

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 管理不良な状態と思われる空き地等を見かけたものの、その所有者等が分からない場合は、市にご連絡いただければ、条例に基づき、助言・指導等を行うことができる場合がありますので、生活安全課までご相談ください。ご相談の際は、下記の内容及び注意事項にご注意ください。

「空き地等」とは

 本市では、「水戸市空き地等の管理の適正化に関する条例」(昭和50年水戸市条例第5号)に基づき、空き地等が管理不良状態にあると認めるときは、その所有者等に対し、必要な改善措置を講ずるよう、文書による助言及び指導等を行っております。本条例において、「空き地等」とは、「現に人が使用していない土地(人が使用していても相当の未使用部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地を含む。)」を指し、次のいずれかに該当する状態を管理不良状態と定義しております。

  • 雑草(枯草を含む。)が繁茂し、または低木等が密集している状態
  • 廃棄物または人の生命、身体に危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある物質が放置されている状態
  • その他市民の良好な生活環境を阻害し、または阻害するおそれのある状態

ご相談いただく際の注意事項

  • 市からの指導等が可能な土地は、上記の「空き地等」の定義に該当する土地です。単に建築物や工作物等がないことのみをもって「空き地等」とは言いません。農地、山林、資材置き場などについては、現に使用されている状況がある場合及び所有者等から使用している旨の証言があった場合には、「空き地等」の観点からの指導が難しい場合がございます。
  • 土地の所有者の情報は、個人情報にあたるため、本人の同意を得ずに、市が第三者に提供することはできません。所有者情報については、水戸地方法務局に土地登記事項証明書を請求することで、把握ができる場合がございます(手数料等が必要となります。)。市からの所有者への指導文書等の送付は、所有者の態度を硬化させる原因となる場合もございますので、軽微な内容であれば、所有者の連絡先を調べたうえで、直接、お話合いをされるのが、円滑な解決につながる可能性があります。
  • 本条例に基づく助言及び指導等を、隣り合った土地の間の紛争等を解決する手段として用いることはできません。相談者が所有者の連絡先を把握しており互いにトラブルになっている場合などに、市が仲介や仲裁を行うことはございません。また、市で相談を受け付けた場合であっても、必ずしも、相談者が希望する状態の実現を約束することを意味するものではございませんのでご了承ください。隣り合った土地の間の紛争等については、法律上、様々な請求権が隣地所有者に認められておりますので、弁護士等、法律の専門家にご相談ください。法律相談については、本市の市民相談室における予約制の無料法律相談(電話029-232-9109)法テラス茨城(電話050-3383-5390または0570-078374[法テラス・サポートダイヤル])などが利用できます。
  • 市が行う助言及び指導等は、「行政指導」にあたり、その内容は相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであります(行政手続法第32条)。市が助言及び指導等を行ったときであっても、所有者等の様々な事情によって早期の対応が難しい場合がございます。その場合において、市が所有者等の意向に反して指導を繰り返したり、強制的な除草等を行ったりすることはできません。

空き地等を所有している皆さんは、こちらをご覧ください。

添付ファイルのダウンロード

水戸市空き地等の管理の適正化に関する条例(昭和50年水戸市条例第5号)[PDFファイル/65KB]

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