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外国人福祉手当

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

外国人の方で公的年金を受けていない方に手当を支給します。

対象者

住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民で、市内に引き続き1年以上居住し、公的年金を受給していない、下記のいずれかに該当する方。

  1. 大正15年4月1日以前に生まれた方
  2. 昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日以前に身体障害者手帳1、2、3級または療育手帳マルA、A、Bに該当した方

手当の額

月額5,000円 年3回に分けて支給します。