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開発行為に伴う児童遊園の設置について
開発行為に伴う児童遊園の設置について
開発行為に伴って児童遊園を設置する場合、開発行為の申請者は、任意様式の申請書(記載内容:開発区域の名称・住所、開発面積、設置する児童遊園の面積)、及び添付書類(児童遊園の位置図、施設平面図、施設構造図等)を公園緑地課宛てに2部提出し、都市計画法第32条に基づく同意を得てください。
開発行為に伴う公園等設置に係る指導要領を変更します
水戸市の開発行為におきまして、令和3年4月1日より開発行為に伴う公園等設置に係る指導要領が変更となります。
変更内容等の詳細に関しましては、下記の資料をご覧ください。